2ch勢いランキング アーカイブ

裕ちゃんを応援するスレ [無断転載禁止]©2ch.net


名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/05/24(火) 01:24:12.66
裕ちゃんを応援するスレです。。。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/05/24(火) 01:24:55.87
裕ちゃんは僕だけのかわいいアイドル。。。キヒヒヒヒ。。。。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/05/24(火) 01:26:47.75
裕ちゃんに出会って運命的なものを感じた。かわいいよ裕ちゃん、僕だけの天使。。。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/05/24(火) 01:28:05.89
裕ちゃんはどんなパンツ履いてるかな

気になるよ。。。キヒヒヒヒ。。。。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/05/24(火) 01:29:03.66
裕ちゃんのパンツ
裕ちゃんのパンツ 夜も眠れない
裕ちゃんのパンツ被りたい キヒヒヒヒ
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/05/24(火) 01:31:44.66
僕だけの秘密
それは裕ちゃんにおちんちんが
付いていること

僕だけの秘密 キヒヒヒヒ
天使についた
小さなおちんちん
僕だけのアイドル
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/05/24(火) 01:33:30.49
裕ちゃんのおちんちんをちゅちゅみこむのはどんなおぱんちゅですかー(笑)


キヒヒヒヒ
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/05/24(火) 01:36:14.16
僕の裕ちゃん
おぱんちゅみして(爆)
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/05/24(火) 01:37:21.12
裕ちゃんのおぱんちゅに
しろいちっちのシミがw
拙者不覚にも勃起w
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/05/24(火) 01:38:48.98
裕ちゃんはどんな夢精するのかなー♪
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/05/24(火) 01:39:19.10
裕ちゃんからザーメンどぴゅどぴゅかわいいw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/05/24(火) 01:39:58.45
裕ちゃんザーメンかわゆすなあ
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/05/24(火) 01:41:45.20
おじさんね、裕ちゃんがもっこりするところ見て興奮しちゃった
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/05/24(火) 01:42:27.69
裕ちゃん男にフェラしてもらった事ある?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/05/24(火) 01:43:43.99
恥ずかしがらなくていいんだよw
裕ちゃんのチンコ、交尾したがってるからおじさんが助けてあげる
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/05/24(火) 01:48:30.60
裕ちゃん交尾したいから
タマタマが爆発しそうだよw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/05/24(火) 01:49:31.00
裕ちゃん、出そう?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/05/24(火) 01:50:32.55
裕ちゃんパンツ履いたまま出そうかw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/05/24(火) 01:53:13.62
裕ちゃん
おじさん悲しいよ
裕ちゃん他の人のものに
なっちゃうんだろ?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/05/24(火) 01:54:53.23
裕ちゃん、おじさんの肛門に
出してみるかい?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/05/24(火) 01:55:46.79
裕ちゃん、おちんちんでウンコほじるの好きだろう?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/05/24(火) 01:57:49.15
裕ちゃん出したり入れたり出したり入れたり気持ちいだろ?なっ?
裕ちゃんも男の子だな
アイドルなのにね
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/05/24(火) 01:58:53.88
裕ちゃんの小さなタラコみたいな
おちんちんが膨らむと
おじさん嬉しくなっちゃうだろw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/05/24(火) 01:59:45.88
裕ちゃん、くすぐったい?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/05/24(火) 02:00:40.27
おちんちんで習字してみよっか
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/05/24(火) 02:01:56.69
じゃあ書き初めみたいな感じで行くよ!

はい!元気よく



と書いてみよう
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/05/24(火) 02:02:40.19
おじさんは裕ちゃんの一番のファンでプロデューサーなんだから

頑張って貰わないと困るよ
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/05/24(火) 14:19:47.91
裕ちゃんかわいい
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/05/24(火) 14:20:35.48
キヒヒヒヒ
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/05/24(火) 14:21:32.81
裕ちゃんのおちんぽ
アイドルのおちんぽ
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2016/05/25(水) 15:14:15.89
裕ちゃんってうちの婆ちゃんが憧れてる裕ちゃんと同じか?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/05/25(水) 15:58:52.03
小金井警察署の署長が斉藤裕ちゃん
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2016/05/27(金) 08:51:01.99
なんだ・・石原裕ちゃんじゃなかったのかorz
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/06/18(土) 10:34:01.12
お巡りさんこっちです
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/07/26(火) 10:08:58.15
生活再生支援ならNPO法人STAで

多重債務でお困りの方!
過去のトラブル等で借入が難しい方!
ヤミ金で借入れがある方!

総量規制オーバーや、過去のトラブル等で借入れが難しい方!

電話でのお問い合わせは無料ですので、会社にお勤めの方、自営業、フリーター、風俗・水商売など業種にかかわらずお気軽にご相談ください。

東京、神奈川、千葉、埼玉にお住まいの方優遇です。

詳しくはHPもご覧下さい。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/07/29(金) 11:12:08.17
生活再生支援ならNPO法人STAで

多重債務でお困りの方!
過去のトラブル等で借入が難しい方!
ヤミ金で借入れがある方!

総量規制オーバーや、過去のトラブル等で借入れが難しい方!

電話でのお問い合わせは無料ですので、会社にお勤めの方、自営業、フリーター、風俗・水商売など業種にかかわらずお気軽にご相談ください。

東京、神奈川、千葉、埼玉にお住まいの方優遇です。

詳しくはHPもご覧下さい。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/08/02(火) 10:40:56.50
生活再生支援ならNPO法人STAで

多重債務でお困りの方!
過去のトラブル等で借入が難しい方!
ヤミ金で借入れがある方!

総量規制オーバーや、過去のトラブル等で借入れが難しい方!

電話でのお問い合わせは無料ですので、会社にお勤めの方、自営業、フリーター、風俗・水商売など業種にかかわらずお気軽にご相談ください。

東京、神奈川、千葉、埼玉にお住まいの方優遇です。

詳しくはHPもご覧下さい。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/08/12(金) 11:30:04.26
生活再生支援ならNPO法人STAで

多重債務でお困りの方!
過去のトラブル等で借入が難しい方!
ヤミ金で借入れがある方!

総量規制オーバーや、過去のトラブル等で借入れが難しい方!

電話でのお問い合わせは無料ですので、会社にお勤めの方、自営業、フリーター、風俗・水商売など業種にかかわらずお気軽にご相談ください。

東京、神奈川、千葉、埼玉にお住まいの方優遇です。

詳しくはHPもご覧下さい。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/08/12(金) 11:31:11.89
生活再生支援ならNPO法人STAで

多重債務でお困りの方!
過去のトラブル等で借入が難しい方!
ヤミ金で借入れがある方!

総量規制オーバーや、過去のトラブル等で借入れが難しい方!

電話でのお問い合わせは無料ですので、会社にお勤めの方、自営業、フリーター、風俗・水商売など業種にかかわらずお気軽にご相談ください。

東京、神奈川、千葉、埼玉にお住まいの方優遇です。

詳しくはHPもご覧下さい。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/10/24(月) 18:26:39.19
Dualcodeの裕一のこともここで語らおう‼
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/10/24(月) 20:55:15.77
遂にここに進出したか、裕一WWW
土曜日のライヴどうだった?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/10/26(水) 12:20:28.15
相変わらず、化け物顔の裕一のセフレの女いたね。前回のライブで、入口で裕一と東京で遊んだって電話してた女
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/10/27(木) 11:30:43.26
あんなケバくて声低い子がDualcodeの裕一さんの趣味なんだね(T_T)
あの子が会場でLINE見てたの後ろから見たけど
(裕一→れいにも演技させてたみたいで誠に申し訳ない)
(その女→その下手な人で毎回いっちゃって逆にごめんなさい、今度下手なのか確認いたします)
ってWWW
会場でLINEとか開くなよな、アホ女がWWW
しかも金曜日家遊びにきたみたいなLINEもあったぞWWW
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/10/28(金) 16:07:40.33
裕一さんマメだよね。
うちにもラインくれるし、ライブで出会った二人組の女の子は、デラリョウタくんと裕一さんの2対2で一緒に遊んでくれたって言ってたよん。桑名のROUND1に行ったって。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/10/29(土) 13:38:08.48
この前ゎ病棟の看護師を鉄板焼連れてったんですよねー?自慢されたしぃwうざっw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/10/29(土) 13:52:28.36

私は手料理だったけどなww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/10/29(土) 15:37:27.97

辛い鍋ぢゃないですか?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/10/29(土) 18:21:19.58

明日もデートなんですよね?
さっき休憩中に自慢されました、誕生日プレゼント〜って!
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/10/30(日) 01:26:51.02

何パターンかあるからなww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/10/30(日) 11:39:24.39
看護師に、電話で東京のホテルって言ってた顔デカ整形女に、野村?に、デラリョウタと遊んだ二人組?裕一さん何人セフレいるの?しかもブスばっかり…

Azureの時からこんなに最悪だったの?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/10/30(日) 18:49:24.92
あ○りちゃん自慢気に帰ってったねww今井先生とお誕生日デートなんですーってww朝帰り宣言されたってww
結局彼女とどうなっとるん?彼女も不幸だよなww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/10/31(月) 05:33:36.56
今頃裕一お得意のホテルかな?昔は決まって桑名のスタジオ兼家だったらしいけど、最近はホテルらしいww
彼女家で待ってるんかな?裕一が選んだ女だから大和撫子なんだろうけど…裕一に浮気三昧されて惨めだよなww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/10/31(月) 09:09:51.76
またこのスレもDualcodeに汚染されだしたね!!
元のAzure#板みたい!!
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/10/31(月) 17:53:46.60
Rumi太ったよなぁ
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/10/31(月) 18:48:14.09
私の場合は裕一さんに「添い寝しよ」って誘われましたよ。
みなさんどうやって誘われましたか?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/11/01(火) 08:55:45.66
わたしはボーリングで勝ったら一緒にお風呂はいろうって言われましたΣ(;゚∀゚)ノ
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/11/01(火) 17:32:48.74
正樹と友達が名駅で合コンしてたよん♪
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/11/02(水) 12:50:57.83
Azure#のスレ立たないと思ったらここに移ってたんかーいWWW
職場でもばらされて、裕一も大変だなWWW
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/11/03(木) 20:50:35.80
おじゅじゅは?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/11/06(日) 08:44:50.22
最近裕一さんと遊んだ人いますか???
約束の日にちと時間、すごく細かく指定されませんか???
いつも泊まりなしで2〜3時間限定なので、私都合のいいセフレなんだなって実感します…
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/11/06(日) 16:29:33.72

私はお泊まりだからそんな細かくは言われないけど、きっちりしてるとは思います。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/11/06(日) 22:51:06.88
ここで自作自演をなさっているストーカーの方へ
貴方はインターネット上でプライバシーの侵害を繰り返しており、悪質と考えられるため、ストーカー行為として通報しました。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2016/11/07(月) 07:20:15.05
ここでいいか
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/11/07(月) 19:20:06.67
裕一さんと東京でお泊まりデートしたって電話してた女の方、この前のライヴでしっかり顔見ましたけど、書かれてた通り化け物みたいに厚化粧でした。
それよりもあの方、顔ものすごく大きいですよね?
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2016/11/07(月) 22:13:36.06
顔がでかいのはちょん
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2016/11/07(月) 22:17:46.38
裕ちゃんのバイオリンいいよね
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/11/08(火) 09:38:18.99
あの顔面化け物女ちょんなんだ⁉
どおりで下品な顔なわけだねww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/11/08(火) 10:27:41.58

いつも急な誘いで予定あわすの大変ー前日の深夜とかよ!?
うちから電話しても受けてくれんから、やっぱり本カノと同棲してるのかなー
ここ見ると明らか繋り多いね〜
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/11/08(火) 13:42:05.77
今日もみきさんに自慢されたぁww裕一先生にエッチ誘ってもらったってww
今井先生ほんと院内だけで何人手だしたら気が済むんだろーねww今月だけであいりちゃんにみきさんww
みきさんとかBBA過ぎてひくっつーのww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/11/10(木) 20:35:48.77
穴があれば誰でもいいんちゃう?話聞いとったら100パー依存症っしょ
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/11/10(木) 20:38:39.36

タイガーウッズ的なね!
それは一理あるかも。でもやっすい男で幻滅するわー
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/11/12(土) 12:26:50.94
究極誰でもいいってことじゃん?ww
早く地獄落ちたらいいのにねー
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/11/14(月) 13:28:22.17

SAIって鉄板焼き連れてかれたってあいりちゃん言ってた‼
安っい店って笑ってた‼笑
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/11/18(金) 12:11:14.14
ゆうにデートしたいってゆったらビジホ誘ってもらったよ(^∇^)最近電話くれてうれしい
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/11/25(金) 15:46:33.04
うち、あのデカ顔女だったら恥ずかしくて外出れんwサイズもだし丸すぎwそれにあの女30超えとるよね??下品な化粧って自覚しろよなw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/03(土) 12:27:05.67
なんで活動休止するの?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/04(日) 23:00:47.08
なんかやめるって言われると、ここでいろいろ言ってたことが急に申し訳なく思えてくるな
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/05(月) 17:00:06.92
男が好きすぎるあまりに竿と玉も脱毛しちゃぅYかチャンは最後のライヴくるのかな?爆
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/06(火) 22:16:09.85
看護師の丹羽愛璃さぁん
セフレ生活楽しんでね〜
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/09(金) 00:12:30.70
忘年会後にホテルとかうぜーっつの。
自慢すんなよクソビッチ性病女
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/09(金) 23:04:26.78
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/10(土) 00:19:15.64
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2016/12/10(土) 02:16:35.53
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/10(土) 11:50:53.13
18歳のjkがゲスト
ttps://www.youtube.com/watch?v=d_tL_Z5tipk
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/10(土) 15:26:44.25
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/10(土) 15:51:42.73
但し、名誉の保護と表現の自由とを調和させるという観点から、A.利害の公共性、B.目的の公益性、C.事実の真実性が証明された場合には、違法性が阻却され(刑法230条の2第1項)、名誉毀損罪は不成立となります。

Cだから不成立WWW
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/10(土) 17:40:51.91
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/10(土) 17:45:59.17
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/10(土) 17:50:31.28
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/10(土) 18:14:02.84
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/10(土) 18:20:04.43
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/10(土) 18:22:37.91
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/10(土) 19:01:42.64
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/10(土) 19:04:54.22
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/10(土) 19:05:27.30
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/10(土) 19:06:21.98
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/10(土) 19:07:06.65
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/10(土) 19:07:53.48
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/10(土) 19:09:46.17
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。 名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/10(土) 19:10:55.34
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/10(土) 19:11:59.63
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/10(土) 19:20:00.87
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/10(土) 19:21:35.42
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/10(土) 19:22:29.16
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/10(土) 19:23:17.57
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/10(土) 19:24:15.61
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/10(土) 19:25:31.04
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/10(土) 19:26:24.59
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/10(土) 19:27:36.72
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/11(日) 02:20:04.05
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/11(日) 09:10:11.03
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/11(日) 13:29:33.99
婚活サイトで裕一さんに出会ってセフレになった、のむ○らゆ○さん‼
現実を見た方が良いよ?
あなたは都合の良い女なだけ‼
彼女ぢゃないよん♪
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/11(日) 16:06:50.82
ばばあのセフレいた
きよつか?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/11(日) 18:14:31.18
きよづかでしょ?WWW
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/11(日) 18:57:18.39
顔でか整形女もなww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/12(月) 10:48:32.19
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/12(月) 13:48:55.59
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/12(月) 18:15:34.67
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/13(火) 02:22:36.08

野村は自慢ばっかりだけどペラペラ喋ったが同じ、ゆ〇でも東京のゆ〇は脅しても分からない知らないの一点張りで萎えた(´-ι_-`)
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/13(火) 11:10:28.80

何て言って脅したの?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/13(火) 11:49:19.57
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/13(火) 12:59:04.26
もはやここに書き込んでるアンチは1人のようだが、やってることが完全に犯罪で、見てるやつらは全員引いてるよな。
裕一がどうのこうのといっているが、お前のストーカー行為や脅迫行為が気持ち悪すぎるから
もうやめた方がいいぞ
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/13(火) 14:28:41.93
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/13(火) 17:24:36.05
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/13(火) 22:38:33.76

思ったそれ
誰に何の恨みがあるのか知らないけど
ここまでくるとストーカーレベルで気持ち悪い
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/14(水) 12:13:40.02

誰?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/14(水) 22:21:16.20
てかいつから薬指に指輪するよーになったの?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/15(木) 09:18:28.27
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/15(木) 09:35:04.76
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/15(木) 18:32:53.65
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/15(木) 23:58:38.38
活動休止って本人達泣いとったけど、ウソくさいな。直樹か裕一にガキできたか結婚っつーのが正直なとこだろ
ファンとか客はあいつらに連絡するのもうやめたれや〜馬鹿女達は自分が客って自覚ないだろうがなW
あいつらうざがっとるだろうし、ガキとか新生活に集中させたれや
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/16(金) 01:05:14.37
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/16(金) 13:12:51.18
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/16(金) 16:02:45.40
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/16(金) 16:23:28.09
ここに書き込んでいるやつは、無登録で利用できるネットカフェとかで書き込みするくらいの、最低限の手順は踏んでるのか。自分のスマホとかパソコンなら、弁護士からの開示請求で簡単に足がつくぞ。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/16(金) 22:10:33.66
てかさ、書き込みが事実だとしても事実でないにしても、
書き込みしてるやつって、完全にプライバシーの侵害してるよね?
しかも、事実だと仮定したらの話だけど、盗聴とか尾行とかしてるってことだよね?
書き込み的には、誰かを脅迫とかしてるんだよね?
逆に事実じゃなかったとしても、名誉毀損だよね?
ってことはどちらにしても犯罪者だよね?
怖いよね?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/16(金) 23:46:59.23
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/16(金) 23:49:06.90
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/16(金) 23:49:31.98
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/16(金) 23:52:19.98
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/16(金) 23:53:54.89
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/16(金) 23:55:16.48
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/16(金) 23:59:57.93
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:01:26.69
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:01:54.26
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:04:41.86
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:05:21.43
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:06:20.85
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:08:05.51
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:09:59.24
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:11:09.31
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:12:11.44
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:13:20.33
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:14:41.16
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:16:02.70
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:17:22.75
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:18:28.49
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:19:49.40
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:20:56.61
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:22:13.21
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:23:34.03
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:24:50.79
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:26:11.75
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:27:32.56
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:28:49.70
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:30:03.38
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:31:24.25
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:32:45.15
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:34:06.13
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:35:26.84
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:36:47.95
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:37:53.88
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:39:02.69
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:40:11.86
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:41:32.67
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:42:53.30
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:44:14.05
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:45:34.29
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:46:54.04
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:48:14.99
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:49:24.00
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:50:44.96
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:51:54.08
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:53:10.89
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:54:12.42
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:55:13.46
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:56:14.69
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:57:15.92
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:58:17.18
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 00:59:18.47
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:00:19.68
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:01:20.94
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:02:22.18
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:03:23.41
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:04:24.98
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:05:26.83
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:06:28.79
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:07:29.87
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:08:31.28
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:09:32.57
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:10:33.80
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:10:41.02

お前ほんとに見てたんか?
そういう理由なら、休止とか、すぐ復活するとか言わず解散って言うと思うぞ。
なんにしても、もうあいつらは今や一般人なんだから
とやかく言うのはやめようや。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:11:35.27
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:12:36.59
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:13:38.09
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:14:39.36
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:15:40.56
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:16:42.00
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:17:43.10
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:18:44.53
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:19:45.77
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:20:47.20
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:21:48.46
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:22:49.57
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:23:50.79
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:24:52.06
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:25:53.28
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:26:54.69
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:27:55.75
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:28:57.58
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:29:58.87
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:31:00.15
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:32:01.18
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:33:02.59
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:34:03.71
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:35:04.96
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:36:06.20
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:37:07.82
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:38:08.93
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:39:10.34
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:40:11.56
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:41:12.84
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:42:14.25
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:43:15.38
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:44:16.80
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:45:17.89
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:46:19.17
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:47:20.59
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:48:21.69
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:49:23.32
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:50:24.62
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:51:26.11
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:52:27.31
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:53:28.59
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:54:29.96
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:55:31.11
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:56:32.45
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:57:33.74
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:58:35.04
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 01:59:36.29
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:00:37.54
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:01:38.64
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:02:40.07
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:03:41.33
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:04:42.40
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:05:43.68
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:06:45.29
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:07:46.40
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:08:47.66
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:09:49.08
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:10:50.33
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:11:51.41
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:12:52.65
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:13:54.08
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:14:55.15
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:15:56.54
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:16:57.79
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:17:58.89
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:19:00.17
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:20:01.37
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:21:02.63
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:22:03.92
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:23:05.49
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:24:06.61
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:25:08.05
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:26:09.30
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:27:10.45
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:28:11.74
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:29:13.02
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:30:14.29
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:31:15.68
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:32:16.80
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:33:18.05
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:34:19.50
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:35:20.59
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:36:22.51
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:37:23.61
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:38:24.89
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:39:26.14
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:40:27.38
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:41:28.63
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:42:29.90
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:43:31.32
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:44:32.43
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:45:33.89
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:46:34.98
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:47:36.36
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:48:37.46
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:49:38.72
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:50:39.95
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:51:41.24
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:52:42.53
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:53:43.99
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:54:45.10
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:55:46.38
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:56:47.60
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:57:48.88
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:58:50.60
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 02:59:51.63
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:00:52.81
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:01:53.91
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:02:55.30
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:03:56.40
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:04:57.65
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:05:58.90
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:07:00.34
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:08:01.40
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:09:02.66
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:10:04.04
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:11:05.27
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:12:06.36
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:13:07.81
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:14:09.07
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:15:10.34
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:16:11.60
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:17:12.70
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:18:14.12
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:19:15.42
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:20:16.82
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:21:18.05
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:22:19.20
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:23:20.64
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:24:21.87
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:25:23.14
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:26:24.40
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:27:25.90
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:28:27.40
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:29:28.49
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:30:29.74
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:31:30.99
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:32:32.42
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:33:33.50
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:34:34.73
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:35:35.98
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:36:37.87
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:37:39.39
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:38:40.65
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:39:41.91
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:40:43.53
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:41:44.74
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:42:46.30
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:43:47.95
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:44:49.20
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:45:50.31
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:46:51.72
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:47:53.01
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:48:54.26
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:49:55.34
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:50:56.95
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:51:58.07
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:52:59.51
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:54:00.75
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:55:01.82
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:56:03.24
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:57:04.31
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:58:05.69
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 03:59:06.99
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:00:08.46
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:01:09.65
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:02:11.12
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:03:12.44
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:04:13.98
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:05:15.23
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:06:16.49
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:07:17.88
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:08:19.17
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:09:20.25
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:10:21.49
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:11:22.96
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:12:24.16
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:13:25.66
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:14:26.77
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:15:28.19
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:16:29.33
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:17:30.59
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:18:31.84
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:19:33.27
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:20:34.79
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:21:36.09
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:22:37.37
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:23:38.70
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:24:39.79
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:25:41.18
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:26:42.47
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:27:43.72
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:28:44.94
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:29:46.03
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:30:47.59
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:31:48.86
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:32:50.13
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:33:51.57
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:34:52.85
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:35:53.92
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:36:55.34
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:37:56.62
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:38:57.90
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:39:59.17
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:41:00.22
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:42:01.65
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:43:02.89
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:44:04.15
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:45:05.57
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:46:07.49
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:47:08.10
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:48:09.50
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:49:10.73
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:50:11.86
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:51:13.27
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:52:14.39
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:53:15.69
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:54:16.93
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:55:18.20
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:56:19.60
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:57:20.98
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:58:22.09
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 04:59:23.23
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:00:24.68
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:01:25.77
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:02:27.14
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:03:28.40
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:04:29.49
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:05:30.94
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:06:32.16
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:07:33.40
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:08:34.44
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:09:35.83
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:10:37.42
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:11:38.68
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:12:39.80
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:13:41.24
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:14:42.67
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:15:43.91
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:16:45.01
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:17:46.42
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:18:47.83
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:19:49.07
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:20:50.16
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:21:51.61
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:22:52.68
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:23:54.14
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:24:55.22
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:25:56.64
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:26:57.89
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:27:58.96
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:29:00.37
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:30:01.92
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:31:03.42
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:32:04.75
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:33:06.18
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:34:07.42
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:35:08.67
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:36:09.90
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:37:11.00
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:38:12.41
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:39:13.81
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:40:14.95
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:41:16.33
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:42:17.64
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:43:18.88
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:44:20.18
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:45:21.49
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:46:22.72
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:47:15.72
宮下鈴子と裕一の不貞行為は某航空会社に報告済ですww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:47:24.01
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:48:25.22
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:49:26.46
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:50:27.89
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:51:29.15
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:52:30.43
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:53:31.89
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:54:33.11
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:55:34.35
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:56:35.61
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:57:36.89
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:58:37.95
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 05:59:39.43
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:00:40.50
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:01:41.96
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:02:43.08
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:03:44.52
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:04:45.76
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:05:47.05
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:06:48.30
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:07:49.55
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:08:50.62
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:09:51.92
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:10:53.18
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:11:54.76
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:12:56.02
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:13:57.42
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:14:58.70
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:15:59.98
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:17:01.04
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:18:02.49
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:19:03.96
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:20:05.37
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:21:06.64
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:22:07.88
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:23:09.14
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:24:11.07
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:25:12.30
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:26:13.73
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:27:14.96
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:28:16.04
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:29:17.43
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:30:18.69
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:31:19.74
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:32:21.33
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:33:22.57
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:34:24.04
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:35:25.24
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:36:26.42
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:37:27.87
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:38:29.29
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:39:30.82
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:40:32.07
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:41:33.63
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:42:35.09
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:43:36.42
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:44:37.90
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:45:39.40
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:46:40.87
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:47:42.17
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:48:43.76
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:49:45.28
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:50:47.67
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:51:48.34
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:52:49.80
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:53:50.88
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:54:52.42
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:55:53.50
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:56:54.93
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:57:56.15
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:58:57.56
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 06:59:58.97
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:01:00.24
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:02:01.96
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:03:03.37
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:04:04.49
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:05:05.88
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:06:07.10
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:07:08.20
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:08:09.46
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:09:10.87
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:10:12.03
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:11:13.41
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:12:14.67
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:13:15.91
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:14:17.18
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:15:18.45
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:16:19.70
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:17:21.15
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:18:22.52
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:19:23.79
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:20:25.20
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:21:26.69
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:22:28.21
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:23:29.13
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:24:30.57
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:25:31.82
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:26:33.22
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:27:34.46
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:28:35.90
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:29:37.18
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:30:38.42
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:31:39.69
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:32:41.42
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:33:42.83
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:34:44.24
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:35:45.38
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:36:47.05
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:37:48.26
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:38:49.34
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:39:50.59
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:40:51.99
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:41:53.36
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:42:54.76
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:43:56.05
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:44:57.27
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:45:58.40
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:46:59.88
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:48:01.12
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:49:02.55
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:50:04.16
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:51:05.42
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:52:06.72
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:53:08.03
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:54:09.46
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:55:10.71
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:56:11.98
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:57:13.06
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:58:14.46
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 07:59:15.66
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:00:16.79
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:01:18.22
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:02:19.62
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:03:20.83
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:04:22.13
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:05:23.37
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:06:24.46
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:07:26.01
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:08:27.10
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:09:28.46
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:10:29.55
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:11:30.80
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:12:32.05
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:13:33.30
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:14:34.57
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:15:35.77
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:16:37.18
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:17:38.40
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:18:39.65
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:19:40.91
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:20:42.16
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:21:43.50
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:22:44.84
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:23:46.28
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:24:47.48
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:25:48.72
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:26:50.20
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:27:51.42
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:28:52.87
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:29:54.38
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:30:55.65
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:31:56.76
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:32:57.96
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:33:59.23
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:35:00.47
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:36:01.68
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:37:02.92
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:38:04.35
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:39:05.41
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:40:06.66
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:41:07.89
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:42:09.14
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:43:10.49
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:44:11.76
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:45:13.17
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:46:14.45
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:47:15.65
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:48:17.10
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:49:18.63
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:50:20.21
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:51:21.45
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:52:22.77
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:53:23.88
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:54:25.51
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:55:26.62
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:56:27.88
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:57:29.15
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:58:30.56
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 08:59:31.83
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:00:32.94
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:01:34.14
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:02:35.55
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:03:37.02
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:04:38.25
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:05:39.51
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:06:40.90
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:07:42.09
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:08:43.44
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:09:44.86
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:10:46.10
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:11:47.31
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:12:48.54
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:13:49.82
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:14:50.90
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:15:52.16
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:16:53.52
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:17:54.94
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:18:56.02
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:19:57.39
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:20:58.86
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:22:00.15
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:23:01.37
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:24:02.55
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:25:04.02
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:26:05.09
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:27:06.34
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:28:07.66
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:29:09.04
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:30:10.44
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:31:11.51
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:32:12.78
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:33:14.01
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:34:15.46
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:35:16.74
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:36:17.79
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:37:19.20
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:38:20.27
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:39:21.71
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:40:22.80
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:41:24.22
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:42:25.35
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:43:26.63
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:44:27.90
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:45:29.13
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:46:30.55
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:47:31.63
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:48:32.91
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:49:34.55
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:50:36.06
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:51:37.52
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:52:39.07
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:53:40.45
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:54:41.56
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:55:42.79
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:56:44.01
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:57:45.23
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:58:46.68
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 09:59:48.07
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:00:49.36
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:01:50.73
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:02:51.98
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:03:53.42
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:04:54.49
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:05:55.74
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:06:57.00
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:07:58.42
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:08:59.48
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:10:00.75
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:11:02.03
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:12:03.71
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:13:05.26
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:14:06.93
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:15:08.29
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:16:09.93
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:17:11.24
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:18:12.76
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:19:14.43
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:20:16.29
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:21:17.98
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:22:19.54
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:23:21.20
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:24:22.98
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:25:24.71
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:26:26.61
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:27:27.94
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:28:29.58
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:29:31.56
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:30:33.06
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:31:34.40
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:32:35.88
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:33:37.35
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:34:39.06
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:35:40.87
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:36:42.45
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:37:43.79
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:38:45.23
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:39:46.67
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:40:48.39
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:41:49.89
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:42:51.56
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:43:52.84
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:44:54.34
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:45:56.24
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:46:57.70
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:47:59.00
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:49:00.70
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:50:01.98
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:51:03.70
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:52:05.08
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:53:06.55
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:54:08.26
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:55:09.89
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:56:11.55
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:57:12.92
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:58:14.47
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 10:59:15.95
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:00:17.62
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:01:19.24
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:02:20.56
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:03:22.06
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:04:23.55
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:05:25.40
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:06:26.87
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:07:28.38
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:08:29.70
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:09:31.31
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:10:32.63
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:11:34.11
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:12:35.78
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:13:37.33
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:14:38.84
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:15:40.49
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:16:42.12
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:17:43.80
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:18:45.27
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:19:47.08
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:20:48.62
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:21:50.18
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:22:51.86
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:23:53.31
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:24:55.02
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:25:56.53
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:26:58.02
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:27:59.65
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:29:01.11
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:30:02.47
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:31:03.95
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:32:05.42
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:33:06.94
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:34:08.63
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:35:10.08
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:36:11.62
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:37:12.95
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:38:14.45
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:39:15.94
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:40:17.39
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:41:18.89
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:42:20.47
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:43:21.84
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:44:23.38
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:45:24.85
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:46:26.70
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:47:28.18
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:48:29.66
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:49:31.28
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:50:32.97
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:51:34.42
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:52:36.01
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:53:37.71
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:54:39.19
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:55:40.93
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:56:42.41
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:57:44.03
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:58:45.38
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 11:59:46.89
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:00:48.71
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:01:50.33
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:02:51.65
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:03:53.16
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:04:54.92
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:05:56.26
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:06:57.76
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:07:59.44
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:09:00.74
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:10:02.43
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:11:04.07
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:12:05.61
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:13:07.06
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:14:08.41
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:15:10.15
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:16:11.58
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:17:12.83
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:18:14.46
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:19:15.81
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:20:17.55
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:21:19.30
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:22:20.61
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:23:22.47
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:24:23.86
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:25:25.36
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:26:26.80
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:27:28.32
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:28:29.85
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:29:31.43
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:30:33.11
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:31:34.53
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:32:36.25
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:33:37.28
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:34:39.26
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:35:40.29
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:36:41.98
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:37:43.33
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:38:44.80
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:39:46.22
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:40:47.74
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:41:49.42
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:42:50.74
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:43:52.23
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:44:53.92
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:45:55.64
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:46:57.11
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:47:58.59
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:49:00.29
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:50:01.60
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:51:03.39
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:52:05.31
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:53:06.41
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:54:07.90
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:55:09.59
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:56:11.19
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:57:12.76
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:58:14.21
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 12:59:15.54
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:00:17.31
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:01:18.85
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:02:20.16
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:03:21.60
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:04:23.42
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:05:24.77
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:06:26.49
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:07:27.99
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:08:29.51
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:09:30.93
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:10:32.41
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:11:34.05
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:12:35.32
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:13:36.97
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:14:38.47
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:15:39.80
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:16:41.25
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:17:42.92
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:18:44.22
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:19:46.11
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:20:47.56
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:21:49.24
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:22:50.74
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:23:52.53
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:24:53.62
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:25:55.15
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:26:56.74
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:27:58.12
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:28:59.81
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:30:01.09
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:31:02.82
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:32:04.29
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:33:00.62

そんな根も葉もない噂立てたり散策する必要ある?
ライブで彼らが話していたことがすべてだと思うけど。
スランプかなんかで満足のいく曲が出来ていないし、ソーシャルで活動を発信していたことで仕事に支障が出たか出そうってことでしょ。
それって本当は公に発表したい内容じゃないと思うし、別に当たり障りない理由なんて適当にいくらでもでっちあげられるだろうけど、応援してくれる人のためにああやって恥を忍んで打ち明けたんじゃないの?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:33:05.79
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:34:07.27
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:35:08.82
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:35:12.50
タイプミスした
散策じゃなくて詮索
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:36:10.70
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:37:11.96
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:38:13.46
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:39:14.79
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:40:16.26
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:41:17.69
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:42:19.16
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:43:20.86
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:44:22.35
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:45:23.81
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:46:25.51
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:47:27.02
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:48:29.03
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:49:30.54
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:50:32.01
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:51:33.38
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:52:35.11
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:53:36.46
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:54:38.13
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:55:39.54
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:56:41.04
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:57:42.50
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:58:43.98
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 13:59:45.64
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:00:46.92
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:01:48.76
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:02:50.06
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:03:51.66
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:04:53.15
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:05:54.68
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:06:56.05
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:07:57.51
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:08:59.10
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:10:00.60
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:11:02.05
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:12:03.92
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:13:05.22
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:14:06.73
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:15:08.39
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:16:09.89
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:17:11.49
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:18:12.80
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:19:14.26
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:20:15.84
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:21:17.38
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:22:18.84
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:23:20.46
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:24:21.81
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:25:23.25
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:26:24.72
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:27:26.21
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:28:28.06
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:29:29.45
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:30:30.89
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:31:32.39
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:32:33.88
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:33:35.53
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:34:37.03
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:35:38.35
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:36:39.86
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:37:41.65
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:38:43.21
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:39:44.35
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:40:45.95
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:41:47.51
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:42:49.12
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2016/12/17(土) 14:43:50.59
名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

第二百三十条
(第一項)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(第二項) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
1001 [] Over 1000 Thread
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
life time: 207日 13時間 19分 38秒
1002 [] Over 1000 Thread
2ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。


───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 2ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 2ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────

会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。

▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
ttp://premium.2ch.net/

▼ 浪人ログインはこちら ▼
ttps://login.2ch.net/login.php

勢い5万以上のスレをメールでお知らせするサービス、実施中!!
憧れボディをGETしたい!その夢、ボニックで!

2ch勢いランキング アーカイブ インディーアイドル板ランキング

凡例:

レス番

100 (赤) → 2つ以上レスが付いている
100 (紫) → 1つ以上レスが付いている

名前

名無しさん (青) → sage のレス
名無しさん (緑) → age のレス

ID

ID:xxxxxxx (赤) → 発言が3つ以上のID
ID:xxxxxxx (青) → 発言が2つ以上のID

このページは2ch勢いランキングが作成したアーカイブです。削除についてはこちら