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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう53☆★☆★☆


名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/09/29(土) 12:47:33.74:XFSalnN40
南京大虐殺は真実か、それとも捏造か。

前スレ
☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう52☆★☆★☆
ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/09/29(土) 12:48:00.45:XFSalnN40
=== 太田供述の問題点まとめ ===

太田は、中国収容所内での供述で、「15日に南京に到着」し、「16日から18日まで3日間、安達少佐と
分担して死体処理を行」ったと証言していた。

 ◇私(太田少佐)は昭和12年12月15日に南京に到着。16日から18日まで3日間、安達少佐と分担して
 死体処理を行い、私は1.9万人、安達少佐は1.6万人の死体をそれぞれ揚子江に投じた。
 ttp://http://home.att.ne.jp/blue/gendai-shi/yokuryu-sya-syogen/ota-hisao.html


だが、梶谷日記によれば、太田が南京に到着したのは「25日」となっていた。

 ◇梶谷日記 1937年12月25日
 朝来寒気殊に甚しきも快晴なり。正午頃常熟より太田少佐外来る。津倉、泉原来り久し振りにて歓談す・・・


梶谷日記により、「15日に南京に到着」したと供述してた太田供述との食い違いが認められ、更に、「16日
から18日まで3日間、安達少佐と分担して死体処理を行」ったとする証言にも疑問符がついた。

 ttp://http://www.howitzer.jp/topics/box6/01.pdf
 ◇『太田供述』と『梶谷日記』との相違点
 A 『供述書』によれば太田少佐は十五日に許甫鎮から貨物船で南京に到着したとあるが、『梶
 谷日記』によれば、太田少佐は常熱から二十五日に到着している。(P17)

 ◇太田供述に対する大虐殺派江口教授のコメント。
 いずれにせよ、梶谷日記は『太田供述書』の信ぴょう性を疑わせるに足る内容を持っています。
 それだけに、梶谷日記にまったく触れない今回の記事は、はなはだ説得力に欠けると申上げざ
 るをえません。


おまけに太田供述の内容は、意味不明なものばかり。
下記【第十一軍】など存在しないし、焼却埋没作業にあたった約五〇〇名の部隊が【明らかならず】も意味不明。

 ttp://http://www.howitzer.jp/topics/box6/05.pdf
 ◇2. 南京到着後に於ける罪行
 ・・・配属陸上輸送隊 約八〇〇名(南京に碇泊場司令部が到着と共に【第十一軍】より配属せられしもの)

 ・・・焼却埋没作業は攻略部隊の人員約五〇〇名を以て実施す。右人員は南京攻略の何れの部隊かは
 【明らかならず】、作業実施の地点に至る此の人員の運搬は小舟を以て行ふ。(P422)


地図に「死体焼却埋設位置」が記されていて、ここには「焼却、埋没位置に運搬せる数(二日間にて概ね終る)
約三万」の死体があることになるが、その死体が全く見つかってない。

 ◇南京下関に於ける死体処理略図(第一)
 ※浦口より揚子江沿い下流約4km、縦約500〜600m、横約700〜800m(P424-425)


更に、太田供述にある「南京市民の大虐殺」は存在しない!大量の南京市民が虐殺されたとする解釈は、連合
軍側の資料とも整合性がとれない。

 ◇ハ 南京事件に於て死体処理総数 計十五万と推定す
 右の死体の種別は抗日軍捕虜(推定約三万)其の他は住民にして老若男女あり、要するに死体の内別は
 住民の方が多数なりしは明らかなり。(P426)
 ↓
 ttp://http://oira0001.sitemix.jp/frame22.html
 ttp://http://oira0001.sitemix.jp/frame23.html
 ttp://http://oira0001.sitemix.jp/frame28.html
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/09/29(土) 12:48:19.87:XFSalnN40
=== 赤星証言の問題点まとめ ===

赤星が、「14日に獅子山にいた」とする下記は、明らかに史料と食い違っている。

 ◇第六師団歩兵第十三連隊の二等兵であった赤星義雄もまた、そうした目撃者の一人である。赤星は十二月十
 四日、獅子山を下って揚子江岸に降りた時に、現場の惨状を目撃しているのである。

 揚子江岸は普通の波止場同様、船の発着場であったが、そこに立って揚子江の流れを見た時、何と、信じられな
 いような光景が広がっていた。


下記資料より、「14日」の南京城内における日本軍配置が確認できる。赤星がいた第十三連隊の区域は漢中路の手
前まで、獅子山方面は、第十六師団第三十三連隊の担当区域だった。

 ttp://http://www.howitzer.jp/topics/box4/05.pdf
 ◇14日に、獅子山区域を担当していたのは、第16師団第33連隊(33i)。
 ◇14日に、赤星がいた第13連隊(13i)は、城内南部「漢中路」手前(P238-239)


そして、14日夕方からは、赤星がいた第13連隊(13i)は、中華門すぐそばで警戒態勢となっている。

 ttp://http://www.howitzer.jp/topics/box4/05.pdf
 ◇14日夕方は、赤星がいた第13連隊(13i)は、中華門すぐそばで警戒態勢
 ◇この時、第六師団本部は、更に南方の「安徳門」で警戒態勢(P233)


また、赤星は、14日獅子山に行った際、「敵の姿はなかった」と証言しているが、実際には相当数の敗残兵が潜伏中で、
第十六師団第三十三連隊が掃討戦の最中だった。

 ◇揚子江を埋めた屍 赤星義雄
 明けて十二月十四日、私たちは城内を通り、揚子江岸に向かって進んだ。ちょうど、中華門の反対側になるが、重砲
 陣地のある獅子山へ行った。山の岩盤をくり抜き、車一台が通れるような道路をつくり、約五十メートルごとに巨大な
 砲が据えつけてあった。日本海軍を阻止するために作るために作られたと聞いていた。もちろん、敵の姿はなかった。

 ↓

 ttp://http://www.howitzer.jp/topics/box4/05.pdf
 2、歩兵第三十三連隊の下関付近の戦闘と城内外掃蕩
 十三日夜、この廃墟にひとしい町中に露営した連隊は、翌十四日から、第二大隊をもって城内の西北角一帯を、第
 一、第三大隊をもって下関地区の掃蕩を開始した。中国兵の大半は逃走したが、まだ相当数の敗残兵が潜伏してお
 り、獅子山砲台に立て籠って最後まで抗戦した中国兵は、この日武器を捨てて投降しはじめ、その数は約二百人に
 達した。(P156-157)


赤星が、「14日に獅子山にいた」ことを示す資料は皆無!赤星証言の信ぴょう性は、完全に崩れた。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/09/29(土) 12:48:35.36:XFSalnN40
=== 鬼頭久二証言の問題点まとめ ===

松岡本に登場する「第十六師団歩兵第三十三連隊 鬼頭久二」証言は使い物にならない。下記の【光華門】が問題。

 ttp://http://www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/468.html
 ・・・我々中隊は、有名な脇坂の後を引き継いで、ずっと【光華門】の警備にあたってたんや。詳しい時間は覚えてい
 ないけど、脇坂の後なんで十二月末ぐらいだったと思うな。

 ・・・私がいた所は確かに南京城内で、【光華門】の近くにいたと思う。南京戦の時、、時の宮さん〔朝香宮〕から命令
 があって、その命令は中隊長か小隊長から聞いたけど、「犬も猫も含め生きている者は全部殺せ」ちゅう命令やった。
 天皇陛下の命令やと言ったな。当時のことを書いた日記帳は終戦の時に全部焼いた。


下地図を見ればわかるが、【光華門】の区域を担当していたのは第九師団。第十六師団第三十三連隊の担当は、下
関及び獅子山周辺。

 ttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Battle_of_Nanking_1937.jpg
 ttp://http://www.howitzer.jp/topics/box4/05.pdf
 ◇第16師団第33連隊(33i)の担当区域は下関-獅子山周辺(P238-239)


「南京戦史」でも、このように認識されていて、第十六師団が【光華門】を担当した記録はない。

 ttp://http://www.howitzer.jp/topics/box4/04.pdf
 二、第九師団と第十六師団との作戦地境が問題とされた。第九師団が戦場に早く到着したため歩三五の当初の攻
 撃目標は中山門であったが、のち両師団の面目を考慮して中山門の三つの門のうち中央の門を両師団の作戦地境
 と定められたのである。(P112)


その後の第十六師団の警備状況についても、鬼頭が所属してる第三十旅団は、こう報告されている。

 ttp://http://www.howitzer.jp/topics/box5/06.pdf
 ○第十六師団「状況報告」 昭和十二年十二月二十四日
 ・・・南京【地区西部】警備隊(歩兵第三十旅団、独立機関銃第二大隊)は主力を南京に、一部を江寧鎮・・・(P577)

 ※南京【地区西部】は光華門の逆の地区(地図左下に方位)
 ttp://http://oira0001.sitemix.jp/


「第十六師団歩兵第三十三連隊 鬼頭久二」が【光華門】にいたとする証言は、資料と食い違ってる。鬼頭久二証言の
信ぴょう性を確認できる資料がない。

肯定派の根拠は、こんなものばかり。与太話ばかりで、すぐボロが出る。K-KのHPには、鬼頭証言の全文が掲載されて
なかった。【光華門】は不都合だから、全文掲載しなかったのだろう。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/09/29(土) 12:49:02.91:XFSalnN40
=== 高城守一証言の問題点まとめ ===

【創価学会青年部反戦出版委員会】出版「揚子江は哭いている」に登場する第六師団輜重第六連隊高城守一証言も
その信ぴょう性に大いに疑問がある。

問題となるのは、下記の「翌十四日昼前頃・・・糧秣補給のため、揚子江を登ってきた輸送船が着く下関の兵站まで、
物資を取りに出発した。」の部分。

 ◇高城守一証言(「揚子江は哭いている」より)
 翌十四日昼前頃、武器、糧秣補給の命が下り、糧秣補給のため、揚子江を登ってきた輸送船が着く下関の兵站まで、
 物資を取りに出発した。

 昨日までの砲声は絶え、揚子江には、数隻の輸送船が停泊し、護衛艦がゆるやかに、上下に航行していたが、この時、
 下関で目撃した惨状は、筆舌につくし難い。それは私の理解をはるかに越えたものであった。

 揚子江の流れの中に、川面に、民間人と思われる累々たる死体が浮かび、川の流れとともにゆっくりと流れていたのだ。

 そればかりか、波打ち際には、打ち寄せる波に、まるで流木のように死体がゆらぎ、河岸には折り重なった死体が見わ
 たす限り、累積していた。それらのほとんどが、南京からの難民のようであり、その数は、何千、何万というおびただしい
 数に思えた。


高城守一証言が真実なら、十四日の時点で輸送船が下関に来ていたことになるが、史実では、軍艦以外の貨物船が
南京までの運行を開始したのは、【十八日以降】のこと。

 ttp://http://www.howitzer.jp/topics/box6/01.pdf
 『太田供述』と『梶谷日記』との相違点
 A 『供述書』によれば太田少佐は十五日に許甫鎮から貨物船で南京に到着したとあるが、『梶谷日記』
 によれば、太田少佐は常熱から二十五日に到着している。海軍第十一戦隊の「保津」、「勢多」が揚子江
 の烏竜山閉塞線を強行突破して下関に突入したのは十三日午後三時四十分であった。その後、烏竜山
 閉塞線が排除され軍艦以外の貨物船が南京まで運行し始めたのは十八日以降のこととなる。(P17)

肯定派の拠り所となってる【証言モドキ】は、傍証がないものばかり。これが、無学歴集団肯定派の限界を示している。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/09/29(土) 12:49:19.05:XFSalnN40
=== 太田供述の問題点まとめ その2 ===

太田供述書によると太田少佐は10月30日に常熟に司令部を設置している。
業務の内容は「揚塔掛として許浦鎮方面からの糧秣の揚陸作業の指導」。
つまり許浦鎮から糧秣が揚陸されていた事を示している。
しかし史実によれば常熟の占領は11月19日。
「揚陸作業の指導」や「糧秣の揚陸」以前に常熟への接近そのものが不可能。
「司令部の設置」など論外なのは言うまでもない。

さらに太田供述書によると太田少佐は10月下旬に司令部と共に許浦鎮に上陸した事になっている。
ttp://tv.81.cn/2014/attachement/jpg/site294/20141214/1803732bdeef15f7689842.jpg
しかし梶谷日記から部隊長、副官太田少佐、安達少佐の司令部3名が同時に上陸したのは「11月17日」と判明。

また太田供述書では糧秣を積んだ大図丸で15日朝許浦鎮を出発し15日夕に南京の下関に到着した事になっている。
しかし許浦鎮から下関までの距離は約285km。
大図丸の最強速力(公試運転で最善の条件で出しうる最高の速力)は11.5ノット。

播磨造船所進水記念絵葉書写真集
ttp://http://furusatoaioi.com/pdf/d100_harimazousen.pdf

空荷の理想的な条件でも許浦鎮から下関までの航行時間は約13時間。
12月の上海の日の出はおよそ7時、南京の日没は17時なので、例え大図丸が糧秣を積んでいなくても太田供述書に書かれた時間では到着は不可能な事が判明。

さらに史実では、軍艦以外の貨物船が
南京までの運行を開始したのは、【十八日以降】のこと。

 ttp://http://www.howitzer.jp/topics/box6/01.pdf
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/09/29(土) 12:49:32.76:XFSalnN40
'
下の文を読んで「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」と読解するバカは日本人ではない。↓

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

上の但し書きの中は、
<ハーグ陸戦条約の規定を ≪中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に≫ 準用する>、としか書いていない。


これが中卒アスペ集団肯定派の読解力の現実。↓

 (中卒アスペ肯定派)
 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。


チョンモメン肯定派どもが日本人ではないのは確実だね。↓

 ttp://http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

さっさと「ごめんなさい」して取り消さなければ、延々と晒すぞwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/09/29(土) 17:19:07.04:FwqWBlQb0
前スレ
バカw 究極のバカw

>お前のキチガイ解釈では、「中支那方面軍軍律」は主語ではなく【間接目的語】になってしまってるじゃねーかよ?

何が【間接目的語】だ? わけのわからんことを何回も書いてw 馬鹿の一つ覚えか?w

「つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。」、これの
解釈は「条文の読み方」の定義に基づいていると、前に何回も書いたぞ。
都合の悪いことは、すぐに忘れるのか?
基本的に「条文の読み方」も一般の辞書も、ほとんど同じだ。(下記、資料1資料2)

(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ

つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
ちゃんと準用の定義通りになっている。

主語は「本軍律」だと書いたし、おまえも「本軍律」を主語だとして何回も書いていた。
その証拠を、また貼って欲しいのか?

解釈は省略された主語を補足すると、ただし書は
「(本軍律は)中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。
おまえの書くように、間接目的語にはならない。主語は「本軍律」であって、「中華民国軍隊又は
之に準ず軍部隊に属する者(中国兵)」は主語にならない。中国兵では意味不明になる。


>キチガイすぎだろ、コイツは?

おまえがな。自分に都合のいいように器用に間違えてw おまえは、やっぱり日本人じゃないな。
何処かの既知外土人か? 哀れw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/09/29(土) 17:21:58.17:FwqWBlQb0
(資料1)
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣

(資料2)
デジタル大辞泉の解説
じゅん‐よう【準用】
[名](スル)
1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
2 ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。
 例えば、民法上の売買の規定を他の有償契約に当てはめるなど。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/09/29(土) 17:22:37.69:FwqWBlQb0
前スレ
>文意を書かせたら、【中支那方面軍軍律に=間接目的語】にアスペ変換されてる

バカw 救いようのないバカw
ただし書は主語が省略されていると書いた。だから、主語を補って解釈する。
おまえも何回も「本軍律は」と書いていたのに、都合が悪くなると忘れるのか?

おまえが主張するように、主語が中国兵だとすると、ただし書が意味不明になる。
例えば、「中国兵はハーグ陸戦条約の規定に必要な変更を加えて適用する」、と解釈すると、
いったい何に(誰に)適用するんだ、ということになる。

また、中国兵はハーグ陸戦条約の規定に必要な変更を加えて適用するのなら、ただし書の
文章は「ただし中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用するので除外する」、というような
珍妙な文章にするしかない。これでは中支那方面軍軍律第一条に、ただし書を付け加えた
意味がない。これも文章としておかしいし、壊れている。

ただし書は、主に本文の内容に対する例外や制限を規定するものであるから(資料3)、主語は
本文と同じ「本軍律」だ。この場合、中国兵は主語にならない。

(資料3)
「ただし」
「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、
A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を置く
場合などに用いられます。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/09/29(土) 17:23:35.68:FwqWBlQb0
前スレ
>延々と晒してやるわ。

おもしろいw 晒してみろ。おまえの馬鹿が延々と晒されるだけだ。

前回の結論で書いたが、歴史学者・研究者の3人(秦氏、吉田氏、原氏)が、(戦争犯罪をした)中国兵は
中支那方面軍軍律の適用対象だったという認識だ。それに国際法学者の佐藤和男氏も同じだ。
これで「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」ということが確定した。否定派も認めざるを得ない。
おまえの完敗だ。


>下をどう読めば「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」になるんだよ?


ただし書は、省略されている主語「本軍律」を補って読めばいい。おまえも、何回も「本軍律」を補って
書いているが。


>こんなキチガイ読解をやらかす阿呆が日本人であるはずがない

そう、おまえがな。
ただし書を、「中国兵に陸戦法規慣例に関する条約を準用する。主語を「中華民国軍隊又は之に準ず
軍部隊に属する者」として問題なし。」と解釈するバカが日本人であるはずがない。
もう、ハチャメチャw 日本語が壊れてる。やっぱり何処かの国の工作員か?w 
日本で工作員活動をするには、日本語をもっと勉強しなくちゃねw すでに手遅れかw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/09/29(土) 17:24:17.07:FwqWBlQb0
前スレ
>佐藤は「軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成する」とは述べているが、
>「中支那方面軍軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成する」とは
>述べていないw

バカw 
この軍律とは、「安全区内での摘発」と書いているから、当然のことながら中支那方面軍軍律だ。
佐藤和男氏が『南京事件と戦時国際法』の結論的所見に、南京以外のことを書くか? どあほ。
おまえが苦しい言い逃れをすることは想定内だ。前回も同じようなことを書いていたなw

379 : 名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2016/01/09(土) 00:39:26.20 ID:FtxnBEzF0.net
佐藤教授は、「軍律審判の対象」とは述べてるが、「中支那方面軍軍律の適用対象」とは述べてないわ!

これで「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」ということが確定した。

付け加えれば、厳密には「中国兵」の前に「軍律違反した、又は国際法違反した」という言葉が
必要だ。軍律違反した又は国際法違反した、つまり(戦争犯罪をした)中国兵は中支那方面軍軍律の
適用対象だった、ということ。


>便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の対象ではないと書いたのは【お前】だボケ!w

どあほ。
便衣に着替えただけでは、軍律違反にも国際法違反にもならない。
便衣の敗残兵の前に、何も違反していないという条件を付けている。便衣兵容疑のような、
何かの容疑があれば対象だ。
便衣に着替えただけなら、捕えても敵対行為をしなければ国際法の下で捕虜にするだけだ。
「中国兵」という言葉の前に「戦争犯罪をした」という言葉・条件を付け加えて読む必要がある。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/09/29(土) 17:26:09.22:FwqWBlQb0
前スレ
>敗残兵が戦時重罪を犯したからと言って、いちいちその度に攻撃を中止して軍律審判を開く必要はない。

誰が「いちいちその度に攻撃を中止して軍律審判を開く」と書いてるんだ? バカ。
捕えて拘束し、武装解除してから捕虜にしている。南京戦時は正式な捕虜収容所はなかったから
臨時の捕虜収容所などに収容して、後に揚子江岸などに連行して殺害した。
敗残兵に何か容疑があれば、軍律審判を開こうと思えば開けた。しかし、軍律審判はほとんど
開かれていない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/09/29(土) 17:27:02.84:FwqWBlQb0
前スレ
>ハーグ陸戦条約の規定を「中支那方面軍軍律に(=間接目的語)」準用するなら
>「中支那方面軍軍律」は主語ではない。

説明済み。「準用」の法令用語としての定義だ。解説を読め。
「中支那方面軍軍律」は、常に間接目的語か? 馬鹿の一つ覚えw


>そもそも、どこに「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」と書いてるんだよ?
>上の但し書きの中は、
><ハーグ陸戦条約の規定を ≪中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に≫ 準用する>、
>としか書いていない。

説明済み。省略されているが、主語は本文と同じ「本軍律」だ。


>さっさと「ごめんなさい」して取り消せ。取り消さなければ、延々と晒すぞwww

ばか。 それが負けた側が言う言葉か? おまえは吉本新喜劇の池乃めだかかw?
厚かましいw 負け犬がw
おまえこそ、さっさと「ごめんなさい」して負けを認めなければ、未発表のものも延々と晒すぞwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/09/29(土) 17:27:56.31:FwqWBlQb0
前スレ
>▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【中支那方面軍軍律の適用対象ではない】と認めてしまった。

バカ。
便衣の敗残兵の前に、すべて「ハーグ陸戦法規違反でないなら」とか、何も違反していないという
条件を付けているわ。便衣兵容疑のような、何かの容疑があれば対象だ。


>▼加えて、便衣の敗残兵は戦時重罪人でもない。

それは、ゆうさんが書いたものだ。
「戦時重罪人でもないのに、処刑するなら裁判にかけなければならない」と何処に書いてあるんだ?
何にも容疑がなければ捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。


>中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。

それは、おまえだ。
引きこもりの否定派(捏造改竄派)トンデモ野郎は完全に発狂してしまった。
何の証拠も出さず、もちろん学術論文を出すこともなく、罰として去勢されて
宦官くんは死んでいくのか? 
根拠もないのに、虚言だらけの嘘つきの末期か。哀れよのうw 


さてと。これが Final Answer だ。

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。

残念だったね。俺の完勝に終わった。おまえは豆腐の角にでも頭をぶつけて死ぬか?w
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/09/29(土) 19:02:23.96:Yl/3SMi60

国際法学者の見解は異なりますが。
「殺すのを非とする理由はない」
「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」とは限らないという事ですが。
国際法学者の見解を否定する根拠でもあるのですか?


  『戦時国際法講義 第二巻 信夫淳夫著 P783』(※『南京戦史資料集』より引用)

  即ち要は、捕獲者に於て俘虜の収容文は給養が能きず、さりとて之を宣誓の上解放すれば彼等宣誓を破りて
軍に刃向うこと歴然たる場合には、挙げて之を殺すも交戦法則上妨げずと為すのである。事実之を殺す以外に
軍の安全を期するに於て絶対に他途なしというが如き場合には、勿論之を非とすべき理由は無いのである。


『南京事件と戦時国際法』佐藤和男
 一九四九年捕虜条約は、一九二〇〜三〇年代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進歩した内容を示
していて、もちろん支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではないが、少なくとも右の第五条に
見られる「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜とし
ての待遇を保証された者)とは限らないことを示唆している点において、注目に 値しよう。(P312)
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/09/29(土) 19:14:59.41:a8n+LJ1j0

これがキチガイ肯定派の読解。

下を読んで、↓

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」と読み取るキチガイ読解。↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ

自分で書いてるだろうが?上の「準用す」の意味は「1」の方だよ!キチガイ!

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/9
 9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0 [2/8]
 (資料2)
 デジタル大辞泉の解説
 じゅん‐よう【準用】
 [名](スル)
 1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
 2 ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。
 例えば、民法上の売買の規定を他の有償契約に当てはめるなど。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/09/29(土) 19:16:17.42:a8n+LJ1j0

コイツがキチガイでアスペの証拠。

「本軍律=中支那方面軍軍律=主語」と喚いておきながら↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
 主語は「本軍律」だと書いたし、おまえも「本軍律」を主語だとして何回も書いていた。


脳内の解釈では、【これと似た別の事項(b)に=中支那方面軍軍律に=間接目的語】になってしまってる件!w

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ


だから、【読解力が崩壊してる】と何度も何度もコイツに指摘しているw
なんでなんでなんで「本軍律=中支那方面軍軍律=主語」になるの?w ← これに回答してみろ?
俺はすでに「本軍律=中支那方面軍軍律=主語」には同意しないと訂正してるわ!インチキ野郎め!


下の但し書きの中は、
<ハーグ陸戦条約の規定を ≪中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に≫ 準用する>、としか書いていない!

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

本軍律は、【帝国臣民以外の人民(=住民)に適用す】としか書いてないわ!キチガイめ!

 @帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/09/29(土) 19:16:45.53:a8n+LJ1j0

また【大嘘】書いてるわ、キチガイが!何度も何度も論破済み!

秦も吉田も原も【国際法学者】ではない!
こっちは【国際法学者信夫見解】を提示済み!軍律は「住民」を対象にしたもので、敵国軍人を裁くためのものではない!

 -----------
 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべ
 きものとなってある。

 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認
 むる事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。

 『北支事変と陸戦法規』 篠田治策
 軍司令官は其の占拠地域内に軍律を発布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者
 には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。
 ttp://http://oira0001.sitemix.jp/frame41.html
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/09/29(土) 19:17:54.50:a8n+LJ1j0

勘違いすんな!キチガイ!佐藤はこう書いてるだけ!

 『南京事件と戦時国際法』  佐藤和男 「正論」平成13年3月号
 …安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、
 軍律審判の対象たるに【【【値する】】】戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発
 は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。

佐藤は、便衣の敗残兵の行為は、軍律審判の対象たるに【値する】戦争犯罪行為と指摘してるだけ。
「中支那方面軍軍律の適用対象」とは一言も書いてねーわ!このキチガイが勝手に脳内変換してるだけ!

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/698
 なお、この軍律とは、南京事件に関する記述だから、当然のことながら中支那方面軍軍律である。

それに、このキチガイはこう書いてたw

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/117
 117 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2018/02/03(土) 12:27:02.03 ID:Rz85zjOV0
 そいつは国際経済法学者だからなw
 国際法の論文書いてるのか?w
 …
 信夫淳平『上海戦と国際法』
 これが国際法学者の見解w

俺は信夫の見解を引用してるんだが、お前の脳内では信夫より佐藤の方が上に変わったのか?
インチキダブスタ野郎め!
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/09/29(土) 19:18:16.59:a8n+LJ1j0

コイツがいまだに回答できない質問。いつになったら回答するの〜?wwwww

 質問 便衣の敗残兵は捕虜資格がないのに、なんで捕虜しなければならないんだ?
 「何も容疑がなければ捕虜にしなければならない」とかいう国際法があるのか?

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/15
 それは、ゆうさんが書いたものだ。
 「戦時重罪人でもないのに、処刑するなら裁判にかけなければならない」と何処に書いてあるんだ?
 何にも容疑がなければ捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/09/29(土) 19:19:01.86:a8n+LJ1j0
あげ
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/09/29(土) 19:19:39.60:a8n+LJ1j0

曝す曝す曝す!徹底的に曝す!
肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!

▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【中支那方面軍軍律の適用対象ではない】と認めてしまった。

 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。

 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。

▼肯定派が言うには、【中支那方面軍軍律の適用対象ではない】し、戦時重罪人でもないとのこと。

 ttp://http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
 なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
 これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
 「残敵掃討」でした。

便衣の敗残兵は、中支那方面軍軍律の適用対象ではないし、戦時重罪人でもないのに、

 「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」

とか支離滅裂すぎ。中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもはない便衣の敗残兵を

 一体何の罪で裁判にかければいいの?w

正に珍論、日本語崩壊。中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/09/29(土) 19:20:17.74:a8n+LJ1j0

驚愕!これが肯定派の読解力!

下の文を読んで、↓

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

「準用」を調べるとこう書いてたから、↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/9">ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/9
 (資料1)
 ▽「準用」
 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
 借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
 「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣

<但し…>の文をこう読解するのがキチガイ肯定派!↓

 (中卒アスペ肯定派)
 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ

マジで驚愕!チョンモメン肯定派どもが日本人ではないのは確実!↓

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名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/09/29(土) 19:28:03.25:a8n+LJ1j0


「本軍律=中支那方面軍軍律=主語」と喚いておきながら↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
 主語は「本軍律」だと書いたし、おまえも「本軍律」を主語だとして何回も書いていた。


脳内の解釈では、【これと似た別の事項(b)に=中支那方面軍軍律に=間接目的語】になってしまってる件!w

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ


【中支那方面軍軍律は】陸戦法規の規定を【中支那方面軍軍律に】準用するのか?

軍律が、自分で自分に準用するのか?wwwwwwwww

日本語がぶっ壊れてるわ、糞ボケキチガイが!wwwwww

「主語=中支那方面軍軍律」 ← もう俺はこれには同意してねーよ!キチガイキチガイキチガイめ!wwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/09/29(土) 20:19:10.82:a8n+LJ1j0

軍律審判対象者に軍律を適用するのは【軍法務官=人】なのだから主語は【人】でないと変だわ。

これで何の問題もない。【【【日本語として】】】何の問題も【【【違和感】】】もないwww↓

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は【軍法務官が】帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し【軍法務官は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

キチガイの解釈wwwww↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
 主語は「本軍律」だと書いたし、おまえも「本軍律」を主語だとして何回も書いていた。

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ


【中支那方面軍軍律は】陸戦法規の規定を【中支那方面軍軍律に】準用するのか?

軍律が、自分で自分に準用するのか?wwwwwwwww

【違和感】ありすぎwww 日本語がぶっ壊れてるわ、糞ボケキチガイが!wwwwww

お前だって訂正してるんだからな!キチガイダブスタ野郎め!ww↓

 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/09/29(土) 20:20:55.62:a8n+LJ1j0

これぐらいさっさと回答しろや、キチガイめ。

 質問 便衣の敗残兵は捕虜資格がないのに、なんで捕虜しなければならないんだ?
 「何も容疑がなければ捕虜にしなければならない」とかいう国際法があるのか?

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/15
 それは、ゆうさんが書いたものだ。
 「戦時重罪人でもないのに、処刑するなら裁判にかけなければならない」と何処に書いてあるんだ?
 何にも容疑がなければ捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。


該当する国際法はないことぐらいわかってるが、お前が発狂する様をニヤニヤ見てやるわw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/09/29(土) 20:24:28.82:anVUhO4M0
ttp://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1538031595/l50
なぜか茅ヶ崎市が韓国の捏造慰安婦映画の後援をする

映画『沈黙−立ち上がる慰安婦』上映会 in 茅ヶ崎
日時:10月16日(火) 14:30/19:00
会場:茅ヶ崎市文化会館 小ホール 
主催:『沈黙−立ち上がる慰安婦』実行委員会
後援:茅ヶ崎市、茅ヶ崎市教育委員会

この映画は「慰安婦は日本軍に強制連行された」と主張している。
明らかに歴史を捏造し日本を不当に貶める反日映画である。
この映画の上映会をなんと茅ヶ崎市、茅ヶ崎市教育委員会が後援するというのだ。
こんな歴史を捏造した映画の上映会を市が後援するなどとんでもない話だ。
是非、茅ヶ崎市長、茅ヶ崎市役所宛に抗議の電凸、メールを!
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/09/29(土) 21:12:36.38:a8n+LJ1j0

もう一度書いてやるわ。俺が解釈する主語は【軍法務官等=人】だよ!ボケが!
理由 … 軍律審判対象者に軍律を適用するのは【軍法務官等=人】だから。

下文の【之=本軍律】に置き換えて解釈すれば一目瞭然w↓

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【【【之】】】を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>


◆俺の解釈 … 省略されてる主語は【軍法務官】等の【人】であり、「本軍律は」は主語ではない。
下の日本文は何も問題はないし、【【【違和感】】】もない。↓

 ※俺の解釈
 本軍律は【軍法務官が】帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律】を適用す
 但し【軍法務官は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す


▼中卒キチガイ肯定派の解釈 … 主語は「本軍律」ニダ!「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」ニダ!
キチガイ解釈に合わせて書き直すと、【【【違和感】】】がありまくりで噴出してしまうwwww↓

 ※中卒キチガイの解釈wwww
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律】を適用す
 但し【本軍律は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
 【本軍律に】準用す

本軍律は、自分で帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に自分を適用するのか?www
本軍律は、自分で陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を自分に準用するのか?wwwwww
バカめ!バカめ!バカめ!wwwwwww

こんなキチガイ読解を曝す阿呆が日本人なわけないわ!チョンモメンどもがwww↓

 ttp://http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ


なんでなんでなんで「本軍律=中支那方面軍軍律=主語」になるの?w ← これに回答してみろ?
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/09/29(土) 22:53:39.95:FwqWBlQb0
とっくの昔に結論は出ている。
おまえの戯言レスは読む必要がない。読む価値が全くないからだ。

歴史学者・研究者の3人(秦氏、吉田氏、原氏)が、(戦争犯罪をした)中国兵は
中支那方面軍軍律の適用対象だったという認識だ。それに国際法学者の佐藤和男氏も
同じだ。
これで「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」ということが確定した。
否定派も認めざるを得ない。 おまえの完敗だ。

これが Final Answer だ。

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。

本当に残念だったねw おまえのレスが全てデタラメだったことがバレちゃってw
明日から病院にいくか? おまえのお仲間がたくさんいるぞ。オイラもいるかもしれんしw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/09/29(土) 22:56:10.74:a8n+LJ1j0

何度も言わせんなw インチキキチガイチョンモメン肯定派w
秦も吉田も原も国際法学者ではない。

こっちは国際法学者信夫の見解が根拠だ。
軍律は、【住民】に適用すべきもので、軍人に適用するものではない。

 -----------
 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべ
 きものとなってある。

 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認
 むる事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。

 『北支事変と陸戦法規』 篠田治策
 軍司令官は其の占拠地域内に軍律を発布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者
 には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。
 ttp://http://oira0001.sitemix.jp/frame41.html
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/09/29(土) 22:58:03.08:a8n+LJ1j0


なんでなんでなんで「本軍律=中支那方面軍軍律=主語」になるの?
便衣の敗残兵は捕虜資格がないのに、なんで捕虜しなければならないんだ?
「何も容疑がなければ捕虜にしなければならない」とかいう国際法があるのか?


はい、やっぱり回答拒否して逃げましたw

このキチガイのレス、延々と曝してやるわw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/09/29(土) 23:00:40.97:a8n+LJ1j0

だからこれ以上自爆しないうちにさっさと【総括】して殺しといた方がいいと言ったのに。

 ★★2018年度版!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞候補作品!★★

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/494
 494 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/02/25(日) 23:31:46.52 ID:Yn8BSLo50
 1929年のジュネーブ条約には、「指揮官が捕虜と見なせば捕虜」という規定はない。

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/493
 493 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/02/25(日) 23:31:15.28 ID:Yn8BSLo50
 「いつから捕虜にするかは指揮官の自由裁量」というのは、足立純夫の解釈に過ぎない。

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/471
 471 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/02/23(金) 01:06:36.76 ID:5BOO7AOc0
 その通りだ。 だが、「必要」というより「義務」という言葉のほうがいいな。
 南京戦時に1929年のジュネーブ条約を批准していなかったので、守る義務はない。

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/438
 438 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/02/18(日) 22:27:48.96 ID:dXJiCa4N0
 ハーグ陸戦法規には、どの時点から捕虜なのか」定めた規定は存在しないが、それがどうした?

このキチガイが言うには、
ハーグ陸戦法規には「どの時点から捕虜なのか定めた規定は存在しない」し、
1929年ジュネーブ捕虜条約には「指揮官が捕虜と見なせば捕虜という規定はない」し、
加えて南京戦時は1929年ジュネーブ捕虜条約を守る必要はないとのこと。
だったら、幕府山の中国兵が条約により待遇を保証された俘虜だと見なす【法的根拠】がない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/09/29(土) 23:03:56.65:a8n+LJ1j0

佐藤の見解より信夫の見解を格上扱いしたのは【お前】だからなw

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/117
 117 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2018/02/03(土) 12:27:02.03 ID:Rz85zjOV0
 そいつは国際経済法学者だからなw
 国際法の論文書いてるのか?w
 嫌疑者でも現に銃器弾薬類を携帯して居れば、
 嫌疑濃厚として之を引致拘禁するに理はあるが、
 漠然たる嫌疑位で之を行ひ、
 甚しきは確たる証拠なきに重罪に処するなどは、
 形勢危殆に直面し激情昂奮の際たるに於て多少は已むなしとして斟酌すべきも、
 理に於ては穏当でないこと論を俟たない。(P126)
 信夫淳平『上海戦と国際法』
 これが国際法学者の見解w

ダブスタキチガイばーかチョンモメン肯定派w
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/09/29(土) 23:09:02.10:FwqWBlQb0
予想通り、コピペ小僧(去勢された宦官くん)は荒れ狂っているなw
だ〜れも、おまえの根拠のない駄文なんて読まないよ。
おまえら否定派は、佐藤和男氏の論文(?)を反駁なんてできないわなw

本当に発狂して悶死しちゃうよw お大事にw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/09/29(土) 23:12:35.32:a8n+LJ1j0

これで発狂して悶絶したぐらいのキチガイ宦官童貞老人肯定派だからな、お前はwww

粘着してるアスペ肯定派が他の肯定派からも呆れられて【キチガイ呼ばわり】された伝説のレスがこれだってさ。

 --「物理的に隣の部屋」ならnext roomではなくて【neighborhoodだキリ】とわめき続けた中卒アスペ肯定派--

 原文(マギーフィルムの解説文)
 Some soldiers then went to 【the next room】 where were Mrs. Hsia's parents, age 76 and 74, and her two daughters aged 16 and 14.

 ↓  ↓  ↓
 95 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/22(水) 00:39:00 ID:LYgVwPeIO
 原文ではnext roomと書かれておりneighborhoodではありませんがwww
 neighborhoodは物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。

 103 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/23(木) 01:16:15 ID:WKUu1ZPjO
 neighborhoodであれば物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。
 next roomだから単純に客広間の後の次の部屋という意味しかないわ馬鹿w 物理的に客広間の隣の部屋
 ではない。離れた部屋でも客広間の次に行けばnext roomだろバーカwww

 114 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 12:54:21 ID:z8Zn5pmbO
 だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
 書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www 隣の部屋と訳す事はできるが、同時に次の部屋、
 いちばん近い部屋という意味も内包しているという事だw 否定派の知ったかぶりは救いようがないなwwwww

 160 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/02(日) 12:01:16 ID:Fjdp4yv/0
 だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
 書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www

 201 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/06(木) 23:21:04 ID:U2Ru2Sd30
 物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodという事を書いてるレスだろーが馬鹿w
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/09/29(土) 23:13:56.84:a8n+LJ1j0

んで、中卒を嘲笑されたらこのレスw

◆2015年までの中卒アスペ肯定派の脳内自己設定。

 903 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/09/15(火) 00:32:48.78 ID:5gDnRKzG0
 出たよ 日本ではトップクラスに入るのが大変な大学 東大京大より大変だと思うよ受験生には10浪とか珍しくないし

 912 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/09/15(火) 09:41:31.68 ID:MGSAqIsC0
 俺は中学からエスカレーターで大学まで行ったから特に苦労らしい苦労はしたことないな。名前は全国区だし、
 響きもいいし、イメージ的に名門校だからうらやましがられるから学歴や偏差値を気にした事は一度もないw

 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

◆2016年はこのように変りました。

 184 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2016/11/08(火) 11:30:58.63 ID:EGcrs6mj
 大学は卒業する前に仕事が決まったから中退したでw 学歴なんて仕事を始めたらなんの役にも立たないからなw

         /── 彡
   ___// ̄ ̄\\     だって本当は中卒だし…
 /_    | [ ̄ ▼ ̄ノ │      学校行ってないし…
  ̄_ ̄>|    ̄ ̄∪  |        でも馬鹿にされるのはイヤだから…
   \ ̄  |     ≡   / /ミ  
     ̄ ̄\__    / ミ_     悔しくて見栄張って…
            \     ミ   |      自爆しちゃったお…     
              \      |         
               \    |
                ∋∋

笑っちゃったわw お大事に〜w
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/09/30(日) 00:09:33.87:vTAVlkvk0

中国兵が軍律の適用対象であるかどうか以前の問題として「戦闘中」は軍律審判そのものが不要なんですが。


小川法務官の日記には、以下のように記されています。
「◎十二月一日
中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル…
戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ
一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90) 

ここから、戦闘中においては、軍律裁判は不要。
戦闘休止状態になって初めて軍律裁判が必要であるといえます。

当時の南京は戦闘は継続中であり、休戦条約も結ばれていない以上戦闘休止状態であったとは言えません。
日本軍は中国兵をまとめて「敗残兵」として処理しただけです。


結論「戦闘中の軍律審判は不要」
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/09/30(日) 08:39:32.68:OcnRVKeo0
>38
>戦闘中ハ 《反逆者》 タル《帝国臣民以外ノ人民》ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ

軍律の対象になるのは《帝国臣民以外ノ人民》で、《反逆者》として処罰されるという事ですね。
中国兵は《帝国臣民以外ノ人民》には該当しませんし、中国軍の命令で敵対行為を行なっているのですから《反逆者》にも該当しませんね。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/09/30(日) 16:14:04.68:tnsozL+O0

また勘違いしちゃって、関係ない人のレスを混同して書いちゃったよ〜w

         /── 彡
   ___// ̄ ̄\\     だって本当は中学でてないし…
 /_    | [ ̄ ▼ ̄ノ │      小学校も行ってないし…
  ̄_ ̄>|    ̄ ̄∪  |        でも馬鹿にされるのはイヤだから…
   \ ̄  |     ≡   / /ミ  
     ̄ ̄\__    / ミ_     悔しくて見栄張ってほら吹いて…
            \     ミ   |      また大自爆しちゃったお…     
              \      |         
               \    |
                ∋∋

また笑われちゃったねw ご愁傷様〜w
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/09/30(日) 16:57:17.52:cjg4vexb0


お前だよwww ばーーーかwwwwwwwwwwww

 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

平然と嘘を吐く在日韓国人の汚れた遺伝子wwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/09/30(日) 17:00:07.24:cjg4vexb0


こんなのもあったわwww

これがチョンモメン集団肯定派の読解力www

江口教授は「信ぴょう性を疑わせるに足る内容を持っています」と明言してるのに
【断定はしてないニダ!】だとよwwww

 554 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/08(日) 17:52:18.30 ID:KQXy+bFy0
 >大虐殺肯定派学者江口教授ですら、太田供述に疑問符をつけてるw
 おまえ、嘘をつくなよ。江口教授は「信ぴょう性を疑わせるに足る内容を持っています」というだけで、
 断定はしていない。


コイツがどれだけキチガイかわかるだろ?w

これが肯定派だよw 肯定派はチョンモメン集団www↓

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 南京事件FAQ編集者名簿
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名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/09/30(日) 17:12:58.68:cjg4vexb0


江口教授は「信ぴょう性を疑わせるに足る内容を持っています」と明言してるのに、
【断定はしてないニダ!】と読解するのがアスペキチガイ集団肯定派w↓

 ※アスペ肯定派のキチガイ読解w
 554 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/08(日) 17:52:18.30 ID:KQXy+bFy0
 >大虐殺肯定派学者江口教授ですら、太田供述に疑問符をつけてるw
 おまえ、嘘をつくなよ。江口教授は「信ぴょう性を疑わせるに足る内容を持っています」というだけで、
 断定はしていない。

南京事件肯定派はキチガイだらけw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/09/30(日) 17:22:48.09:cjg4vexb0


よくもまぁ、平然と嘘が吐けるものだわ。

おい、アスペ持ちのキチガイw

お前、【嘘】をつくことが恥ずかしいことだとは思わない民族の出自なんだろ?www↓

 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w


お前の祖国では【嘘】をつくの恥ずかしくないんだよなぁ〜

【嘘】がバレるのは恥ずかしいことみたいだがwwwwwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/09/30(日) 17:28:24.35:cjg4vexb0

こんなのもあったwww

これが肯定派の日本語だぜ?www↓

 608 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/10/10(土) 08:13:12.83 ID:TCFZZYC50
 急ぐ必要があるから手間暇かけて埋葬した。放置すれば台風が来て勝手に流してくれた。


南京事件肯定派がどんだけキチガイ集団かよくわかるだろ?www↓

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名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/09/30(日) 19:21:30.15:tnsozL+O0
また、発狂して荒れ狂ってるなwww

佐藤和男大先生が書いてるの。異議があるんなら、直接本人に言ってくれ。ばか。

嘘つきのくせにw 嘘をついてないなら、どれだけ馬鹿なんだ、おまえは?w

それとも、日本での工作活動の一環か?w


127 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/06/10(金) 22:53:45.11 ID:3G2tnYua0
>「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という主張こそ、新説であり珍説。

国際法学者の佐藤和男氏が『南京事件と戦時国際法』 に書いてるが。
それに、歴史学者・研究者の3人(秦氏、吉田氏、原氏)が、(戦争犯罪をした)中国兵は
中支那方面軍軍律の適用対象だったという認識だ。
何が新説だ? 何が珍説だ? 何にも根拠がないくせに。インチキ野郎がw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/09/30(日) 19:34:00.40:cjg4vexb0

自分の悲惨な読解力を曝して何になるんだろう?w

佐藤は、便衣の敗残兵の行為は、軍律審判の対象たるに【値する】戦争犯罪行為であったと指摘しているだけで、
中支那方面軍軍律の適用対象だったとは一言も書いていない。↓

 『南京事件と戦時国際法』  佐藤和男 「正論」平成13年3月号
 …安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、
 軍律審判の対象たるに【【【値する】】】戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発
 は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。

このキチガイは脳内で勝手に解釈して、佐藤見解を【改竄】してるだけ。↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/698
 なお、この軍律とは、南京事件に関する記述だから、当然のことながら中支那方面軍軍律である。

おまけに以前は「佐藤は国際経済法学者で国際法学者ではないニダ!」とケチをつけていた。↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/117
 117 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2018/02/03(土) 12:27:02.03 ID:Rz85zjOV0
 そいつは国際経済法学者だからなw
 国際法の論文書いてるのか?w
 …
 信夫淳平『上海戦と国際法』
 これが国際法学者の見解w

肯定派はキチガイだから、ダブスタを平然とやらかす。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/09/30(日) 19:36:48.13:cjg4vexb0


平然と【嘘】を吐くチョンモメンキチガイ集団の南京事件肯定派w↓

 40 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2018/09/30(日) 16:14:04.68 ID:tnsozL+O0
 また勘違いしちゃって、関係ない人のレスを混同して書いちゃったよ〜w
 また笑われちゃったねw ご愁傷様〜w


お前のレスじゃねーかよ、バーーカ嘘吐きw↓

 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w


おい、他の豚肯定派ども。言ったろうが?このキチガイアスペがこれ以上自爆しない内に総括してぶっ殺しとけとw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/09/30(日) 19:42:38.29:cjg4vexb0

これが日本人の読解であるはずがないwwww

 ◇アスペチョンモメン肯定派【ID:cjg4vexb0】のキチガイ読解↓

 554 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/08(日) 17:52:18.30 ID:KQXy+bFy0
 >大虐殺肯定派学者江口教授ですら、太田供述に疑問符をつけてるw
 おまえ、嘘をつくなよ。江口教授は「信ぴょう性を疑わせるに足る内容を持っています」というだけで、
 断定はしていない。

 608 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/10/10(土) 08:13:12.83 ID:TCFZZYC50
 急ぐ必要があるから手間暇かけて埋葬した。放置すれば台風が来て勝手に流してくれた。


南京事件肯定派がどんだけキチガイ集団かよくわかるだろ?www↓

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名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/09/30(日) 22:46:02.08:tnsozL+O0

>佐藤は、便衣の敗残兵の行為は、軍律審判の対象たるに【値する】戦争犯罪行為であったと指摘しているだけで、
>中支那方面軍軍律の適用対象だったとは一言も書いていない。

「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは」、つまり南京戦での行動であることは明白だ。
「軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ」、ということは、
南京戦の直前に制定されたのは、中支那方面軍軍律しかない。

それじゃあ、軍律審判の対象であったが軍律の適用はしなかったと。
つまり軍理審判で調べることもせずに処刑(殺害)したと。はい、論破。ご苦労さんw


>おまけに以前は「佐藤は国際経済法学者で国際法学者ではないニダ!」とケチをつけていた。

それは俺のレスじゃない。
確かに専門は国際法ではないな。
佐藤氏は国際法の論文か研究書(国際法の教科書)を書いてるのか?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/01(月) 00:00:10.58:Zsa+Tlc+0


このキチガイさが肯定派だよ。
コイツが勝手に脳内で「中支那方面軍軍律しかないキリ」と変換してるだけ。↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/50
 「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは」、つまり南京戦での行動であることは明白だ。
 「軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ」、ということは、
 南京戦の直前に制定されたのは、中支那方面軍軍律しかない。

佐藤は、便衣の敗残兵の行為は、軍律審判の対象たるに【値する】戦争犯罪行為であったと指摘しているだけで、
中支那方面軍軍律の適用対象だったとは一言も書いていない。↓

 『南京事件と戦時国際法』  佐藤和男 「正論」平成13年3月号
 …安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、
 軍律審判の対象たるに【【【値する】】】戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発
 は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。

書いてないことを勝手に付け足して【改竄】するのが肯定派。

肯定派は捏造・改竄・インチキ・キチガイだらけ。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/01(月) 00:07:52.62:Zsa+Tlc+0


さてさて、またまた馬鹿なことを書いて自爆しようとしてるから、つついてやろうかね。

 50 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/30(日) 22:46:02.08 ID:tnsozL+O0
 つまり軍理審判で調べることもせずに処刑(殺害)したと。はい、論破。ご苦労さんw

「軍理審判で調べることもせずに処刑(殺害)した」 ← これ、何か国際法に違反してるのか?

該当国際法出してみろ?キチガイ。

コイツ、回答不能になったら「そのレスは俺じゃないニダ」で逃げるんだろうなw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/01(月) 00:11:55.69:Zsa+Tlc+0


佐藤ほどの国際法の専門家なら、中支那方面軍軍律が便衣の敗残兵に適用すべきものだったなら、
はっきりとそう言及してるわ。インチキ脳内改竄バーーカキチガイ肯定派。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/01(月) 00:16:19.01:Zsa+Tlc+0


「国際法の専門家ではないニダ」と自分で言いながら佐藤の見解を引用してる支離滅裂キチガイ肯定派。

 50 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/30(日) 22:46:02.08 ID:tnsozL+O0
 それは俺のレスじゃない。
 確かに専門は国際法ではないな。
 佐藤氏は国際法の論文か研究書(国際法の教科書)を書いてるのか?


これが南京事件肯定派。コイツらはチョンモメンのダブスタキチガイ。↓

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名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/02(火) 00:10:29.24:sL/RhMIs0

毎日荒れ狂ってよ、みっともない。 あほ丸出しw 誰も読んでくれんぞw

>中支那方面軍軍律の適用対象だったとは一言も書いていない。

佐藤氏は「適用対象」とは一言も書いてないが、それがどうした?

佐藤和男氏が、中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だったと考えている証拠は、次の通り。
「多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)」と書いて、多人数を理由に軍律審判を実施
しなかった。
また、戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断について「日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的必要」が
存在した」としている。
つまり、「軍事的必要」を使って違法性を阻却する理由としていることだ。軍律の適用対象だったから
「軍事的必要」があったと強弁しているのが証拠だ。軍律の適用対象でなかったら、わざわざ「軍事的必要」
など出す必要がない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/02(火) 00:13:21.71:sL/RhMIs0
こんな基地外は、もう相手にしないほうがいいw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/02(火) 02:09:00.40:NIW8pm0e0

お前が読んでるじゃねーかよ、ばーーかw

この卑劣さが肯定派だよ。
回答したくない質問は、ことごとくスルーするのが卑劣キチガイ集団肯定派。

 50 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/30(日) 22:46:02.08 ID:tnsozL+O0
 つまり軍理審判で調べることもせずに処刑(殺害)したと。はい、論破。ご苦労さんw

「軍理審判で調べることもせずに処刑(殺害)した」 ← これ、何か国際法に違反してるのか?
違反してないなら「違反していない」と答えるべきじゃね?

このイカサマキチガイどもは、都合の悪い質問には絶対に答えない。↓

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名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/02(火) 02:09:33.98:NIW8pm0e0

肯定派はインチキ・イカサマ・改竄大好き集団だから、書いてないことを脳内解釈してるだけ。

佐藤は、原の解釈を引用して、軍律審判の実施が不可能だったことを強調しているだけで、
便衣の敗残兵に対して中支那方面軍軍律が適用対象だったとは一言も書いてないわ。インチキ野郎めw↓

 『南京事件と戦時国際法』  佐藤和男 「正論」平成13年3月号
 …兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。
 多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵の集団を
 審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における一般住民の 眼前
 での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発
 ・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/02(火) 02:10:03.47:NIW8pm0e0

お前は「佐藤の専門は国際法ではない」と認識してるのに、佐藤の見解を引用してたのか?w
何度自爆してんだよ?キチガイ在日韓国人肯定派w↓

 50 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/30(日) 22:46:02.08 ID:tnsozL+O0
 確かに専門は国際法ではないな。
 佐藤氏は国際法の論文か研究書(国際法の教科書)を書いてるのか?


こっちは【国際法学者信夫見解】を何度も提示済み。軍律は「住民」を対象にしたもので、敵国軍人を裁くためのものではない。
お前の方は国際法の専門家の見解は皆無w またまたお前の負けだ、ばーーかキチガイアスペ肯定派w

 -----------
 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべ
 きものとなってある。

 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認
 むる事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。

 『北支事変と陸戦法規』 篠田治策
 軍司令官は其の占拠地域内に軍律を発布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者
 には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。
 ttp://http://oira0001.sitemix.jp/frame41.html
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/02(火) 03:48:12.93:bAdI3kOk0

「軍律の適用対象を軍事的必要により処刑しても違法ではない」と言ってるだけですが。
別に「軍律の適用対象の有無」は問題になっていませんが。

つまり「中国兵が軍律の適用対象であっても軍事的必要によって処刑しても違法ではない」し、「中国兵が軍律の適用対象外であっても軍事的必要によって処刑しても違法ではない」という事ですよ。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/03(水) 01:31:55.74:zFqzVQqu0

この質問に答えたくないからこっちには書き込まなかったのか?
腰抜け在日韓国人w

この卑劣さが肯定派だよ。
回答したくない質問は、ことごとくスルーするのが卑劣キチガイ集団肯定派。

 50 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/30(日) 22:46:02.08 ID:tnsozL+O0
 つまり軍理審判で調べることもせずに処刑(殺害)したと。はい、論破。ご苦労さんw

【質問】「軍理審判で調べることもせずに処刑(殺害)した」 ← これ、何か国際法に違反してるのか?
お前が回答拒否して逃げてることが、何ら国際法に違反していない証拠のようなものだろうw

このイカサマキチガイどもは、都合の悪い質問には絶対に答えない。↓

 ttp://http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/07(日) 20:02:26.70:gJnEaQ0y0
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
>その通りだよ!無学歴基地外!↓
>「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
>中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
>に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ!



まだ、自分が矛盾したことを書いてるのが、わからないのか?

@ 中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用される
A 中支那方面軍軍律は適用されない

@のただし書も、中支那方面軍軍律の一部だ。
@が適用されるが、Aは適用されないなんて、ありえない。
こんな矛盾した文章を書いてるのは、おまえだけだ。馬鹿w

それに、「中国兵には、ハーグ陸戦条約の規定に必要な変更を加えて適用する」とは、
いったいどういうことだ? いったいどういう意味だ? 答えられないだろう?w
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/07(日) 20:03:18.53:gJnEaQ0y0
実際には、中支那方面軍軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する、と
いうことだ。
「但し」とあるから、ただし書は本文の内容に対する例外だ。当然、ただし書の主語は本文と同じ
本軍律(中支那方面軍軍律)だ。

・「ただし」
「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、
A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を置く
場合などに用いられます。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣

おまえの過去のレス
>中国兵に対しては、中支那方面軍軍律第一条<但し書き>が該当したら、
>何で、【中支那方面軍軍律を適用することになるキリ】になるの?

当たり前だ、馬鹿。 第一条<但し書き>も中支那方面軍軍の一部だから。
これがわからないのなら、おまえは永遠に馬鹿扱いされたままだ。


>準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。

それは、太平洋戦争開戦時に連合国側の問合わせに対して1929年のジュネーブ条約を
準用すると回答したときの、準用の意味だ。条文の解釈とは違う。

それに「必要な変更を加えて適用する」とは、具体的にどういう意味だ?
ハーグ陸戦法規違反の中国兵をどうやって処罰するんだ? それとも処罰しないのか?
答えられないわな。おまえは何も理解してないし、自己流の間違った解釈をしているから。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/07(日) 20:07:48.61:gJnEaQ0y0

>【質問】「軍理審判で調べることもせずに処刑(殺害)した」 ← これ、何か国際法に違反してるのか?

過去に回答済み。K−Kのページに模範解答があるから、読め。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/07(日) 20:09:14.54:gJnEaQ0y0
K-K のページね。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/07(日) 22:31:50.89:TuR6lCsX0

キチガイすぎて驚愕するわ。これが南京事件肯定派の読解力だよ。
そのまんまじゃねーか、キチガイめ!↓ 何がわからないの?↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/117
 「中国兵には、ハーグ陸戦条約の規定に必要な変更を加えて適用する」とは、
 いったいどういうことだ? いったいどういう意味だ? 答えられないだろう?w

日本軍は、太平洋戦争開始後は、捕えた連合軍の捕虜には、ジュネーブ捕虜条約の規定に「必要な変更を加えて
適用する」と回答してるんだが、このキチガイは、この日本語が理解できないらしい。学者がこう書いてるんだが?↓

 『南京事件と戦時国際法』  佐藤和男 三、捕虜の取扱いに関する法規
 ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、
 日本政府は翌年一月二十九日に、未批准の一九二九年捕虜【【【条約の規定を準用する】】】と回答している。
 準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

これ↓、お前が引用してるんだが、

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/9
 デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル)
 1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
 2 ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。
 例えば、民法上の売買の規定を他の有償契約に当てはめるなど。


「準用」には、「1 ある物事を標準として適用すること」の意味もあるんだが、
「中国兵には、ハーグ陸戦条約を標準として適用する」 ← これならわかるわけか?逃げずに答えてみろ?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/07(日) 22:32:15.42:TuR6lCsX0

またキチガイのアスペルガー症候群が出てるよ。コイツはリアルのキチガイ!

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/118
 118 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/07(日) 20:00:10.69 ID:gJnEaQ0y0
 それは、太平洋戦争開戦時に連合国側の問合わせに対して1929年のジュネーブ条約を
 準用すると回答したときの、準用の意味だ。条文の解釈とは違う。


@とAの「準用する」は全く同じ意味なのに、「違うニダ!違うニダ!」と喚き散らすキチガイ肯定派。

 @中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する【【【条約の規定を準用す】】】

 ↓
 A『南京事件と戦時国際法』  佐藤和男 三、捕虜の取扱いに関する法規
 ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、
 日本政府は翌年一月二十九日に、未批准の一九二九年捕虜【【【条約の規定を準用する】】】と回答している。
                                      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

@もAも【条約の規定を準用する】と書いてるのに、「準用」の意味が違うとかあるかよ?キチガイすぎだよコイツは!
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/07(日) 22:33:06.13:TuR6lCsX0

またかよ?キチガイが。何度も何度も回答済みなのに、またむし返してるわ。

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/118
 ハーグ陸戦法規違反の中国兵をどうやって処罰するんだ? それとも処罰しないのか?
 答えられないわな。おまえは何も理解してないし、自己流の間違った解釈をしているから。

陸戦法規違反者は、「捕えた部隊指揮官の処罰を受けることが規定されてる」とあるのに、
なんで軍律審判に掛けなければならないんだよ?↓

 第一 軍律制定の適否
 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に
 於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/07(日) 22:33:39.69:TuR6lCsX0

肯定派はキチガイすぎてお話にならない。↓

 ttp://http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ


第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約
の規定に必要な変更を加えて適用することになる。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

日本語でそう書いてるのに、それが読み取れずに、コイツは延々と発狂している。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/07(日) 22:35:10.13:TuR6lCsX0

下の文の【準用】を読んで、
ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用すると読解する日本人はいない。↓

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用】す

こう読解してしまうバカが日本人であるはずがない。↓

 ※中卒アスペ肯定派のキチガイ読解
 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ

「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」 ← これだと中支那方面軍軍律は【間接目的語】になるのに
「中支那方面軍軍律」は【主語】だとまだ喚き散らしてるキチガイの支離滅裂読解力↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/699
 省略されているが、ただし書の主語も本文と同じ「本軍律」である。
 本文の「適用という行為の主体・主語は、「本軍律」である。
 ただし書の「準用す」という行為の主体・主語も、「本軍律」である。

軍律が中国兵に対して陸戦法規の規定を軍律に準用するのか?もう滅茶苦茶wwwwwwwwwwww
俺はもう「中支那方面軍軍律=主語」だとは解釈してないからなw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/07(日) 22:35:39.89:TuR6lCsX0

URL出してみろ?卑怯者が。
こっちは国際法専門家見解を提示済みだぞ、キチガイめ

 第一 軍律制定の適否
 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に
 於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。

「軍理審判で調べることもせずに処刑(殺害)した」 ← これが国際法に違反してるとか珍論中の珍論だろうw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/07(日) 23:04:53.98:TuR6lCsX0


なんで「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」なるんだ?


 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ


ハーグ陸戦条約の規定(戦争のルール)と軍律(軍司令官の命令)は全く違う。
「これと似た別の事項(b)に」はならない。


なんで「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」なるんだ?


答えられないわな。おまえは何も理解してないし、自己流の間違った解釈をしているから。

'
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/07(日) 23:16:32.54:TuR6lCsX0

なんで「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」なるんだ?

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ

このキチガイは、
「ハーグ陸戦条約の規定を」を「これと似た別の事項(b)に」準用すると解釈してるが、
「ハーグ陸戦条約の規定(戦争のルール)」と「軍律(軍司令官の命令)」は全く違う。
中支那方面軍軍律は、戦争のルールについて述べたものではない。
なんで「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」なるんだ?

答えられないわな。おまえは何も理解してないし、自己流の間違った解釈をしているから。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/08(月) 10:57:13.25:uN9V1EKX0

「中国兵が軍律の適用対象であっても軍事的必要が優先される」という事ですよね。つ>55
その理屈なら「軍律の適用対象」であっても軍事的必要が優先され、「軍律の適用対象外」であっても軍事的必要が優先されます。

どちらであっても軍事的必要が優先されるなら「中国兵が軍律対象か否か」を議論する意味がどこにあるので?
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/09(火) 20:46:28.11:tn+71Jlf0
負け犬の既知外が発狂しています。決して相手にしてはいけませんw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/10(水) 02:24:43.89:z1oC4jy80


このURLも出せないのか?→
嘘吐きが。

平然と嘘を吐くのが南京事件肯定派。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/10(水) 22:15:38.04:U35w+9cU0

文字化けして正確には表示できないが、後はK-Kのページで探せ。

ttp://http://seesaawiki.jp/w/kknanking/
南京大虐殺 論点と検証

ttp://http://seesaawiki.jp/w/kknanking/d/%ca?%e1?%a4%cb%c2Ф%b9%a4%eb%ba%db?%b5%c1?
便衣兵に対する裁判義務

ttp://http://seesaawiki.jp/w/kknanking/d/%ce?%a4?%b7%a4%c6?%ba%db?%bd%e8?%a4%cf?%a4%e1%a4%e9%a4%ec%a4?%a4%a4%bf%a4%ab%a1%a9
例外として無裁判処罰は認められていたか?

ttp://http://seesaawiki.jp/w/kknanking/d/%a5%b0%a1%bc%a5%b9%bb%e1%a4Υ?%f3%a5?%e2%c8%dd%c4%ea%cf%c0D01
無裁判処罰 学説と実例の検証


ついでに K-K のページをすべて論駁してみろ。それに、ゆうさんのページも。
本物の南京事件否定派なら、容易にできるはずだ。まあ、既知外には無理かw 無理w 無理w
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/10(水) 22:57:11.66:S7ze+s/B0

「裁判」や「処罰」よりも「軍事的必要」が優先されます。
つ>55w
はい論破w
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/11(木) 02:04:02.23:kE15NuqQ0

抜粋しろや!インチキ野郎め!

俺の方は具体的に抜粋して根拠を出してるんだぞ?
捕えた便衣の敗残兵を無裁判で処刑したところで国際法に違反するわけではない。↓

 第一 軍律制定の適否
 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に
 於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。

上の国際法学者見解で全て論破完了だ、バーカ宦官肯定派w


お前の方はいまだに根拠の提示はなしw アホ肯定派の精神自虐糖尿病HPを貼ってるだけw
便衣の敗残兵を軍律審判で調べずに処刑したら、何か国際法に違反するのか?w↓

 50 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/30(日) 22:46:02.08 ID:tnsozL+O0
 つまり軍理審判で調べることもせずに処刑(殺害)したと。はい、論破。ご苦労さんw

さっさと抜粋すればいいのに、それができないということは、「実は国際法に違反していない」と言ってるような
ものだろうw

そのバカHPで、具体的に論駁して欲しいところがあるなら、そこも出してみろ?w
やってやるからさw で?出せるの?w
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/14(日) 16:38:38.52:wiaQUVSN0

>俺の方は具体的に抜粋して根拠を出してるんだぞ?
>捕えた便衣の敗残兵を無裁判で処刑したところで国際法に違反するわけではない。↓
>第一 軍律制定の適否
>2. 水垣進講師(※国際法学者)

何が「俺の方は具体的に抜粋して根拠を出してる」だ、バカw
「捕えた便衣の敗残兵を無裁判で処刑したところで国際法に違反するわけではない。」って、
いったい何処に書いてあるんだ? ここに、該当する箇所を提示してみろ。

前にも書いたが、たとえ捕えた部隊の指揮官が処罰することが規定されていても、
裁判なしで処罰することはできない。
その捕えた便衣の敗残兵が、どんな違反をしたと言うんだ?
それに、南京戦直前に中支那方面軍軍律が制定されていたから、この文章は関係ない。

>上の国際法学者見解で全て論破完了だ、バーカ宦官肯定派w

国際法学者見解って何だ?
論破なんかなってるかよ、バカw この腰抜け宦官が。

>そのバカHPで、具体的に論駁して欲しいところがあるなら、そこも出してみろ?w

URLを出してやったのに、何を出せと言うんだ? アホ。 自分で調べろ。
否定派(捏造改竄派)のくせに、図々しい。身の程を知れ!
おまえのような、低脳のバカに論駁なんかできるかよw 
どうせ反論できないから、いつものように難癖をつけているんだろう?w 

おまえの矛盾した書き込みを、こちらが指摘するまで理解できず、ずっと厚顔無恥を
世間に晒してた、阿呆がw 論駁だってw 意味も知らないくせにw

ということで、腰抜け宦官は、また論破されてしまいました。 バカだから当然の結果だw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/14(日) 22:35:29.32:vLU719lO0

>前にも書いたが、たとえ捕えた部隊の指揮官が処罰することが規定されていても、
>裁判なしで処罰することはできない。

「裁判」や「処罰」よりも「軍事的必要」が優先されると自分で書いてますよねwつ>55w
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/14(日) 22:53:41.26:vLU719lO0
そもそも必要とされているのは「審問」であって「裁判」ではない。
そして日本軍は「審問」を行っている。
何が問題なんだろうね?


『戦時国際法論』 立作太郎
凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。
然れども全然 《審問》 を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。


南京戦史』P387
 査閲の方法は、第十六師団参謀長・中沢三夫氏の『極東裁判における宣誓供述書』によれば、「日支合同の委員
会を構成し日支人立会の上、一人宛  《 審 問 》  し又は検査し、委員が合議の上、敗残兵なりや否やを判定し、
常民には居住証明書を交付し、 敗残兵と認定された者は之を上海派遣軍司令部に引き渡した」ということであるが、
師団副官・宮本四郎氏の遺稿によると、捜査にあたった司令部の大行李長・瀬戸大尉の話として「ズボンをまくりあげ
させ、短ズボンを穿いていた奴は太股に日焼けの横線がある。此奴は兵隊である。・・・・・・紛らわしいのは逃亡兵の方
に入れる。
それが逃亡兵でない時は、本人が言い張るばかりでなく、難民区から見に来ている男女中国人が、この男は何町の
呉服屋の店員だとか、これは私の妹の子供だと泣きすがって哀願する婆さんが現れたりして、決着がつく」と記している。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/15(月) 02:13:33.48:/mcqR8b/0

国際法学者がこう述べてるのに、↓

 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、【【【其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。】】】
 (※『敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討 昭和二十年十二月』から引用)

読み取れずに発狂してるバカ中卒【在日韓国人】肯定派w↓

 80 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/14(日) 16:38:38.52 ID:wiaQUVSN0
 「捕えた便衣の敗残兵を無裁判で処刑したところで国際法に違反するわけではない。」って、
 いったい何処に書いてあるんだ? ここに、該当する箇所を提示してみろ。

URLだけ貼って【抜粋】ができないんだとよ。そりゃそうだろうな、インチキ・デタラメ解釈しか載ってないんだから。
デタラメ解釈だらけだから【抜粋】ができないだとさw↓

ttp://http://seesaawiki.jp/w/kknanking/
南京大虐殺 論点と検証
ttp://http://seesaawiki.jp/w/kknanking/d/%ca?%e1?%a4%cb%c2Ф%b9%a4%eb%ba%db?%b5%c1?
便衣兵に対する裁判義務
ttp://http://seesaawiki.jp/w/kknanking/d/%ce?%a4?%b7%a4%c6?%ba%db?%bd%e8?%a4%cf?%a4%e1%a4%e9%a4%ec%a4?%a4%a4%bf%a4%ab%a1%a9
例外として無裁判処罰は認められていたか?
ttp://http://seesaawiki.jp/w/kknanking/d/%a5%b0%a1%bc%a5%b9%bb%e1%a4Υ?%f3%a5?%e2%c8%dd%c4%ea%cf%c0D01
無裁判処罰 学説と実例の検証

【抜粋】を拒否して逃げたお前の負けw
ということで、腰抜け宦官肯定派は、また論破されてしまいました。 バカだから当然の結果だw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/16(火) 23:28:26.34:1P/RYJSD0

>国際法学者がこう述べてるのに、↓
>第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)

この「敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討」は、空襲軍律に対する
学者の意見を収録したもの。
「其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり」とあるが、
たとえ何処かに規定されていたとしても、現場指揮官が勝手に処罰したら国際法違反だ。
当時の国際法学者は無裁判処罰を禁止しているし、裁判をした判例もある。
おまえも K-Kのページで「便衣兵に対する裁判義務」を読んだはずだ。
しかも、南京戦直前に「中支那方面軍軍律」が制定されていたから、直接には関係ない。

結局、こんなものが南京事件を否定する根拠になんかなるか、バカ。 
根拠になるなら、学者の誰かがとっくの昔に指摘しているはずだ。
オイラのバカが、証拠にもならないものを、勘違いして取り上げているだけだ。
そんなことがわからんのか? バカ。

>71名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/07(日) 22:35:39.89ID:TuR6lCsX0

>URL出してみろ?卑怯者が。

おまえが「URL出してみろ?」というから、ちゃんと でURLを出したぞ。
そのURLを出したら、
今度は「具体的に論駁して欲しいところがあるなら、そこも出してみろ?」か?
やっぱり論駁できないから、難癖をつけてきたかw

この卑怯者がw おまえは正真正銘の腰抜け宦官だw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/17(水) 02:14:36.26:OvIXwwZu0

「準用」の意味すら知らなかった腰抜け宦官在日韓国人キチガイ肯定派はこう書いてるが、↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/84">ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/84
 84 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:28:26.34 ID:1P/RYJSD0
 おまえも K-Kのページで「便衣兵に対する裁判義務」を読んだはずだ。

おい、確認させてくれw
お前は下の肯定派解釈に同意してるのか?w↓

 便衣兵に対する裁判義務02
   まとめ
 以上、国際法学者の見解をまとめると、 「便衣兵」とは「遊撃隊」「ゲリラ」「パルチザン」と呼ばれるものであり、法的性質
 としては「最も顕著な」「典型的」な戦時法規違反者であるということです。

お前、こう喚き散らしてたじゃんwww↓

 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。


お前こそドヤ顔でURL貼りながら実は読んでなかったのがバレバレだわ。中卒w

指摘されている問題点を全てスルーしてて草w↓

 便衣兵に対する裁判義務05
 ttp://http://seesaawiki.jp/w/kknanking/d/%ca%d8%b0%e1%ca%bc%a4%cb%c2%d0%a4%b9%a4%eb%ba%db%c8%bd%b5%c1%cc%b305
 この【【【BC級戦犯法廷に対しては、法廷運営についての問題点が指摘されています】】】が、それでも尚、この法廷による
 判例は、戦時国際法において重要性があると考えられます。

南京戦では無裁判処刑の罪は認定されてないわ、バーーカw↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/84">ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/84
 84 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:28:26.34 ID:1P/RYJSD0
 「其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり」とあるが、
 たとえ何処かに規定されていたとしても、現場指揮官が勝手に処罰したら国際法違反だ。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/18(木) 23:35:47.18:t5O3o0s+0

>「準用」の意味すら知らなかった腰抜け宦官在日韓国人キチガイ肯定派はこう書いてるが、

「準用」の意味を知らずに、自己解釈をして恥を晒していたのは、おまえだ。
また、おまえの恥の上塗りレスをコピーして欲しいのか?w 腰抜け宦官w

>おい、確認させてくれw

お断りw 何回確認するんだ? バカw

>お前は下の肯定派解釈に同意してるのか?w

以下のように K-K は書いている。
「南京大虐殺で言われる「便衣兵」とは、通常の意味での「便衣兵」ではなく、正規兵が逃走時に
私服化したものを指していることになります。この時、敗残兵は、戦意を喪失しており、その多くが
武器は捨てていました。」

おまえが読んでないのは明白だ。
本来の意味での「便衣兵」がいたというなら、その証拠を出せ。また、証拠にはならないものを
貼りつけるのか?w

>お前こそドヤ顔でURL貼りながら実は読んでなかったのがバレバレだわ。中卒w

ずいぶん前に読んで、PCのファイルに保存してるがw
おまえは、本当に読解力がないなw 理解してないのに、いちゃもんをつけるのは一人前だw
バカw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/18(木) 23:38:49.52:t5O3o0s+0

>指摘されている問題点を全てスルーしてて草w

バカ。 スルーしてるのは、おまえだ。
後半の、「それでも尚、この法廷による判例は、戦時国際法において重要性があると考えられます。」
という記述はスルーするのか?

さらに、 K-K の次の記述は無視するのか?
「これは、ドイツに対する戦犯法廷のものですが、日本に対するBC級戦犯法廷と同じように、
戦時法規違反を裁いたものです。この足立氏の著作では、上記の引用を含め、第二次大戦後
における戦犯法廷の判例を多数利用しており、戦時国際法学者も、これら判例を重要性を
認めていることが解ります。
今回挙げた判例が示すように、戦犯法廷では、いずれのケースにおいても無裁判処罰に違法性を
認めています。また逆に、無裁判処罰の義務からの逸脱を認めるような判例は一つもありません
でした。」
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/18(木) 23:39:30.08:t5O3o0s+0

>南京戦では無裁判処刑の罪は認定されてないわ、バーーカw

バ〜〜カw 東京裁判で事実認定されているわ。
第八章 通例の戦争犯罪 
南京暴虐事件 から抜粋
「このようにして、右のような捕虜三万人以上が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの捕虜
について、裁判の真似事さえ行われなかった。」
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/18(木) 23:53:13.30:Hy8aqzPe0

東京裁判の判決は第十章ですよ。
第八章がいつから判決になったのですか?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/19(金) 01:20:20.14:aUKQF8Jt0

やれやれw こっちも遠慮なくコピーしてやるわw
お前、ハン板にも湧いてるんだろ?w ハン板の住人にも見てもらうのはどうよ?www

だから、何度も言ってるだろうが、キチガイがw↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/86">ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/86
 86 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/18(木) 23:35:47.18 ID:t5O3o0s+0
 以下のように K-K は書いている。
 「南京大虐殺で言われる「便衣兵」とは、通常の意味での「便衣兵」ではなく、正規兵が逃走時に
 私服化したものを指していることになります。この時、敗残兵は、戦意を喪失しており、その多くが
 武器は捨てていました。」

 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。


便衣の敗残兵は、ハーグ陸戦法規違反でないし、中支那方面軍軍律違反でもないのに、なんで
軍律審判にかけなければならないんだ?w ← この回答はいまだに無しw

便衣の敗残兵は、交戦者資格を捨て去っていたのに、なんで捕えたら捕虜にしなければならない
んだ?w ← この回答はいまだに無しw

名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/19(金) 01:20:50.33:aUKQF8Jt0

「事実認定」と「判決」の区別ができない中卒集団w これが肯定派w
どこに罪が認定されてるんだ?w↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/88
 88 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/18(木) 23:39:30.08 ID:t5O3o0s+0
 >南京戦では無裁判処刑の罪は認定されてないわ、バーーカw
 バ〜〜カw 東京裁判で事実認定されているわ。
 第八章 通例の戦争犯罪 
 南京暴虐事件 から抜粋
 「このようにして、右のような捕虜三万人以上が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの捕虜
 について、裁判の真似事さえ行われなかった。」

東京裁判では、「裁判の真似事さえしなかったから有罪」とか述べられているのか?w
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/19(金) 01:22:02.23:aUKQF8Jt0

コイツの大失態は総括もんだろうw

肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!

▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【中支那方面軍軍律の適用対象ではない】と認めてしまった。

 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。

 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。

▼更に肯定派が言うには、【中支那方面軍軍律の適用対象ではない】し、戦時重罪人でもないとのこと。

 ttp://http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
 なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
 これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
 「残敵掃討」でした。

便衣の敗残兵は、中支那方面軍軍律の適用対象ではないし、戦時重罪人でもないのに、

 「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」

とか支離滅裂すぎ。中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもはない便衣の敗残兵を
一体何の罪で裁判にかければいいのか?

正に珍論、日本語崩壊。中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/19(金) 08:46:45.10:iPPjUqS8O

あなた、こう書いてたでしょうが。
今更撤回は受け付けませんよw

●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/20(土) 23:26:47.87:BymB3GsS0

>便衣の敗残兵は、ハーグ陸戦法規違反でないし、中支那方面軍軍律違反でもないのに、なんで
>軍律審判にかけなければならないんだ?w ← この回答はいまだに無しw

何度も回答してるわ、バカw おまえが無視してるだけだ。
便衣の敗残兵が何にも違反してないなら、捕虜にして保護するだけだ。
ただし、便衣兵容疑があるのなら軍律審判に送るだけだ。

>便衣の敗残兵は、交戦者資格を捨て去っていたのに、なんで捕えたら捕虜にしなければならない
>んだ?w ← この回答はいまだに無しw

便衣に着替えたから交戦者の資格はないが、もともと中国軍の正規兵だから捕虜にするしかない。
武器を手にしてないし敵対行為もしてない。他に回答があるのか?

>俺もそこは読んだが、BC級裁判は、日本軍に処刑されたのが「民間人のゲリラ」だったから裁判の有無
>が争点になったのだろう。だが、南京戦で問題になっているのは「交戦資格を放棄した便衣の敗残兵」だ
>バカw

ゲリラ活動をおこなっていた容疑のある民間人を、裁判をおこなわずに殺害した。
K-K は次のように書いている。
「正当な裁判をおこなうことなく処刑にあたったことを理由に起訴されており、有罪の判決が出されています。
無裁判が問われており、そのことについて違法性が認められています。」

それなのに、何の違反もしていない、何の容疑もない、便衣に着替えただけの敗残兵を殺害している。
「交戦資格を放棄した便衣の敗残兵」が、捕まった後で敵対行為をしたか?
バカw ちゃんと読め!

>交戦資格を持たない敵兵を無裁判で処刑したから違法と判断された判決があるのか?

東京裁判の第八章に事実認定されている。第八章も判決だ。東京裁判の判決文は、第一章から
第十章まで。
第十章で、「本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する」、と有罪判定している。


裁判長はまず初めに「私はこれからジャッジメント(Judgment)を読み上げる」いうところから始めている。
THE PRESIDENT:
I will now read the Judgment of the International Military Tribunal for the Far East.

東京裁判の「判決」とは、当時の外務省の有権解釈によれば、「多数判決」の有罪・無罪の評決
(verdict)と刑である。戦犯裁判に国内の刑事訴訟法をもち出して、どれだけ意味があるかわから
ないが、通常、評決には事実認定も含まれる。
『東京裁判』 日暮吉延 P341
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/20(土) 23:28:02.35:BymB3GsS0

>「事実認定」と「判決」の区別ができない中卒集団w これが肯定派w
>どこに罪が認定されてるんだ?w

バカw 第十章にちゃんと書いてある。
第十章 判定 
松井石根
本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。

>東京裁判では、「裁判の真似事さえしなかったから有罪」とか述べられているのか?w

今頃、何を寝ぼけたことを言ってる、 あほw

第十章 判定 
松井石根
本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/20(土) 23:28:46.87:BymB3GsS0

>肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!

ば〜かw 
それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。
何か容疑があるなら、軍律会議にまわすだけだ。 何回も言わせるな、認知症w

>▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【中支那方面軍軍律の適用対象ではない】と認めてしまった。

何も違反してないのなら、最初から適用対象ではないな。 はい、論破。 腰抜け宦官w


>▼更に肯定派が言うには、【中支那方面軍軍律の適用対象ではない】し、戦時重罪人でもないとのこと。

ゆうさんは、そんなことは書いてない。捏造するな!
「日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。」と書いてる。

戦時重罪であるかないか、裁判前にわかるのか? おまえは、超能力者か?w
予知能力があれば、自分の哀れな末期が見えるかw 哀れ、否定派(捏造改竄派)w

>「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」

バカw
誰が、そんなことを書いてるんだ? 何かの容疑があれば裁判にかけなければならない、というだけだ。

>とか支離滅裂すぎ。中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもはない便衣の敗残兵を
>一体何の罪で裁判にかければいいのか?

それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。はい、論破w

>正に珍論、日本語崩壊。中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。

日本語の崩壊した腰抜け宦官は、また自爆しましたw 強制収容所送りは決定だw 哀れw

前回の質問は完全にスルーか?
おまえが根拠にしてる「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する、
歴史学者の著作物か学術論文は見つかったか?
代わりに、南京事件否定論の学術論文でもいいぞ。
おまえの素人解釈・判断はいらない。専門家(歴史学者など)の解釈・判断を出せ。

なかったら、おまえの完敗だ。早く出せ!出せるもんならw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/20(土) 23:29:37.42:BymB3GsS0
◆「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張には、根拠がない◆

秦郁彦氏、原剛氏、吉田裕氏の三名共、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という認識
から 「便衣兵(正確には便衣兵容疑者)は軍律会議で審判し処断すべきだった」という見解で一致して
いる。

(証拠1)
「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したが
って、 便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべき
であり、 第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
( 日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144 )

(証拠2)
「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが
必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
(「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77 )

特に、秦氏は「敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していた」と発言している。これが「中国兵は
中支那方面軍軍律の適用対象だった」とする明確な証拠だ。
言うまでもないが、「敵」とは中国兵のこと、「軍律裁判」とは中支那方面軍軍律に基づく軍律会議の
ことだ。

(証拠3)
「昭和史の論点」文藝春秋/秦郁彦 P96
秦 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑した
のが いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊か
という 判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。
 日本は、敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していたにもかかわらず、実際にはほとんど開い
ていないんです。(略)
秦 捕虜の資格があるかないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べも
せず、 面倒臭いから区別せずにやってしまったのが問題なんです。
 私が不思議でしょうがないのは、なぜ収容所に入れ、形ばかりでも取り調べをして軍律会議にかけて
から処分にしなかったのかということです。後にBC級戦犯が裁かれたときも、軍律会議にかけていれば、
戦犯は死刑になりませんでした。

国際法学者の佐藤和男氏は、「軍事的必要」を使って便衣の敗残兵殺害を違法ではなかった主張
している。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/20(土) 23:30:22.19:BymB3GsS0
(証拠4)
佐藤和男氏が、中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だったと考えている証拠は、次の通り。
「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに
正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。」
「多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)」と書いて、多人数を理由に軍律審判を実施
しなかった。また、戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断について「日本軍の関係部隊には緊迫した
「軍事的必要」が存在した」としている。
つまり、「軍事的必要」を使って違法性を阻却する理由としていることだ。
軍律の適用対象だったから、便衣の敗残兵殺害は違法ではない、「軍事的必要」があったので合法だ、
と強弁しているのが証拠だ。
軍律の適用対象でなかったら、わざわざ「軍事的必要」など出して違法性を否定する必要がない。
(『南京事件と戦時国際法』佐藤和男 五、結論的所見から)

※ その後、原剛氏は「軍事的必要」を完全に否定している。(『いわゆる「南京事件」の不法殺害』
   原剛 『日中戦争再論』所収 P144〜P145)

反対に、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する歴史学者・研究者はいない。

以上、学者等の見解から「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」ことは明白である。

これが Final Answer だ。

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/20(土) 23:31:26.50:BymB3GsS0
(証拠4)
佐藤和男氏が、中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だったと考えている証拠は、次の通り。
「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに
正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。」
「多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)」と書いて、多人数を理由に軍律審判を実施
しなかった。また、戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断について「日本軍の関係部隊には緊迫した
「軍事的必要」が存在した」としている。
つまり、「軍事的必要」を使って違法性を阻却する理由としていることだ。
軍律の適用対象だったから、便衣の敗残兵殺害は違法ではない、「軍事的必要」があったので合法だ、
と強弁しているのが証拠だ。
軍律の適用対象でなかったら、わざわざ「軍事的必要」など出して違法性を否定する必要がない。
(『南京事件と戦時国際法』佐藤和男 五、結論的所見から)

※ その後、原剛氏は「軍事的必要」を完全に否定している。(『いわゆる「南京事件」の不法殺害』
   原剛 『日中戦争再論』所収 P144〜P145)

反対に、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する歴史学者・研究者はいない。

以上、学者等の見解から「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」ことは明白である。

これが Final Answer だ。

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/21(日) 05:01:37.72:GejpgktD0

キチガイキチガイ。喚き散らすだけのキチガイ集団、それが肯定派。

便衣の敗残兵は交戦者資格を満たしてないから、日本軍は捕えても捕虜にする必要はない。
また、日本軍は、捕えた便衣の敗残兵を無裁判で処断しても、国際法上の捕虜を処断したこと
にはならないから、国際法には違反しない。

【お前】が「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律には違反していないニダ!」とも言っているのだから
処断する際に軍律審判にかける必要もない。↓

 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。

何度も破綻を指摘しているのに、まだ喚き散らしている。

K-K ← 誰だよコイツ?wwww お前か?www こんなキチガイが言うことに何の根拠があるんだ?w

何度も指摘してるわ!便衣の敗残兵は軍律に違反していなくても、敵対行為をしていなくても、
【捕虜資格】がないのだから捕虜にする必要はないし、処断したとしても【捕虜を殺害】したこと
にはならず、何も国際法には違反しない。バカめ!ちゃんと読め!w

 >何の違反もしていない、何の容疑もない、便衣に着替えただけの敗残兵を殺害している。
 ?「交戦資格を放棄した便衣の敗残兵」が、捕まった後で敵対行為をしたか?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/21(日) 05:02:00.97:GejpgktD0

これ、お前のレスなんだけど?w どこに【捕虜殺害の犯罪的責任】が認められてるんだ?w↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/166
 166 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:36:40.74 ID:1P/RYJSD0
 つまり、
 ・「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」と
 ・「南京の不幸な市民を保護する(to protect the unfortunate citizens of Nanking)義務」との
 2つの義務の履行を怠ったので、松井氏は有罪と判定された。

どこに【捕虜殺害の犯罪的責任】が認定されているんだ?w↓

 第十章 判定 松井石根
 かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっ
 ていた。この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
 本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三
 十二、第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。

間違いないww これ、【お前】のレスだわwww↓

 ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818
 >>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
 ぜんぜんかまわないよw
 ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742
 だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
 義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。

このキチガイは都合が悪くなるとすぐ【俺のレスじゃないニダ!】と大ウソをつく卑怯者だからなwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/21(日) 05:03:11.48:GejpgktD0
連投規制マジでうぜぇわ。過疎スレは適用除外にしてくれよ。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/21(日) 05:03:39.95:GejpgktD0

何度も言わせるなキチガイ! 捕虜資格のない便衣の敗残兵を【捕虜にしなければならない】とした
国際法はない。だから捕虜にする必要はないし、無裁判で処断したところで【捕虜を殺害】したことに
はならない。

じゃあ、【お前】のレスだけでもいいわw

--肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!--

▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。
▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。

 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。

 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。

便衣の敗残兵は、
【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】のに、

 「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」

とか支離滅裂すぎ。中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもはない便衣の敗残兵を
一体何の罪で裁判にかければいいのか?

正に珍論、日本語崩壊。中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/21(日) 05:04:13.78:GejpgktD0

お前が引用してるのは国際法の門外漢の【歴史学者の私見】w
こっちは【国際法学者】見解を何度も提示している。

軍律の適用対象は【住民】。↓ 軍律を【便衣の敗残兵】に適用するとか珍論中の珍論。↓

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。別語
 にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、
 軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の
 特殊性の命令である。

 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項
 を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものと
 なってある。

おまけにこのキチガイは、自分で【便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではないニダ!】と言っている。
なのに【処刑するなら裁判にかけなければならない】とか支離滅裂すぎw↓

 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/21(日) 05:04:48.67:GejpgktD0

また声闘か。国際法の門外漢の私見ばかりを引用してて草w


まただよ、キチガイめ。佐藤の見解を【ねつ造】してるわ。

佐藤は、原の解釈を引用して、軍律審判の実施が不可能だったことを強調しているだけで、
便衣の敗残兵に対して中支那方面軍軍律が適用対象だったとは一言も書いてない。インチキ野郎め。↓

 『南京事件と戦時国際法』  佐藤和男 「正論」平成13年3月号
 …兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。
 多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵の集団を
 審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における一般住民の 眼前
 での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発
 ・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/21(日) 05:05:40.31:GejpgktD0
またかよ。うぜぇ!過疎スレで連投規制やめれよ。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/21(日) 05:06:05.37:GejpgktD0

【国際法の専門家見解】の引用が皆無な時点で、この宦官【在日韓国人】肯定派の負けは確定w
軍律の適用対象は【住民】。↓ 軍律を【便衣の敗残兵】に適用するとか珍論中の珍論w↓

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。別語
 にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、
 軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の
 特殊性の命令である。

 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項
 を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものと
 なってある。

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は、間違いである。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/21(日) 08:31:04.47:eqSOUjg70

「仮に」中国兵が中支那方面軍軍律の適用対象であったとしても日本軍は「審問」を行なっていますが。
つ>82
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/25(木) 23:25:34.14:Zd90z2V10

>便衣の敗残兵は交戦者資格を満たしてないから、日本軍は捕えても捕虜にする必要はない。

便衣の敗残兵は、武器を捨ててから安全区に逃げ込んでいるし、戦闘や敵対行為はしていない。
それに、もともと正規兵だから捕虜資格はある。

>また、日本軍は、捕えた便衣の敗残兵を無裁判で処断しても、国際法上の捕虜を処断したこと
>にはならないから、国際法には違反しない。

便衣の敗残兵は、もともと正規兵だから捕虜資格はある。
そして東京裁判では捕虜を殺害したことについて違法認定している。

>【お前】が「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律には違反していないニダ!」とも言っているのだから
>処断する際に軍律審判にかける必要もない。

それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。

>何度も破綻を指摘しているのに、まだ喚き散らしている。

その通り。おまえは何度も破綻を指摘されているのに、まだ根拠のない大嘘を喚き散らしている。

>こんなキチガイが言うことに何の根拠があるんだ?w

既知外のおまえが言うな!w
おまえのような既知外が何を喚いても、根拠がないから全く信用されないw

>何度も指摘してるわ!便衣の敗残兵は軍律に違反していなくても、敵対行為をしていなくても、
>【捕虜資格】がないのだから捕虜にする必要はないし、

便衣の敗残兵は、もともと正規兵だから捕虜資格はある。

>処断したとしても【捕虜を殺害】したことにはならず、何も国際法には違反しない。

と言っても、実際に東京裁判で捕虜殺害は違法認定されている。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/25(木) 23:26:20.67:Zd90z2V10

>どこに【捕虜殺害の犯罪的責任】が認められてるんだ?w

何度も同じことを聞くな。バカ。おまえは認知症か?

第十章 判定 
松井石根
本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。


>違いないww これ、【お前】のレスだわwww

大外れw 他の人のレスを俺のレスだと強引に押しつけるw
バカの思い込みは激しい。

>このキチガイは都合が悪くなるとすぐ【俺のレスじゃないニダ!】と大ウソをつく卑怯者だからなwww

既知外のおまえは、都合が悪い質問にはスルーしたり大嘘をつく卑怯者だからなwww
バカは、他の人のレスを俺のレスだと強引に押しつけるw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/25(木) 23:26:56.57:Zd90z2V10

>捕虜資格のない便衣の敗残兵を【捕虜にしなければならない】とした国際法はない。

便衣の敗残兵は、もともと正規兵だから捕虜資格はある。

>だから捕虜にする必要はないし、無裁判で処断したところで【捕虜を殺害】したことにはならない。

バカは、自分のトンデモ解釈を強弁する。

>▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。
>▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。

それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。はい、論破w

>中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもはない便衣の敗残兵を
>一体何の罪で裁判にかければいいのか?

それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。はい、論破w
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/25(木) 23:27:50.25:Zd90z2V10

>軍律の適用対象は【住民】。軍律を【便衣の敗残兵】に適用するとか珍論中の珍論。

珍論中の珍論w

信夫淳平氏は「主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきもの」と述べている。
「主として」、つまり大部分は「住民」だが、一部「住民」以外も含むということ。

信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 から

軍律に規定する罪科 (信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P869)
 一四〇二 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科には種々あるも、その最も多く且制裁の重きは
戦律罪( War crime で、或は戦時重罪犯とも云はれる)及び敵軍幇助罪( War treason で、叛逆罪の称
もある)である。この二者は世の国際法教科書往々説いて明晰を欠く嫌もあるが、 その性質は必しも
不判明のものではない。

※ 軍律に規定する罪科で、その最も多く且制裁の重きもの二つ
  ・戦律罪( War crime で、或は戦時重罪犯とも云はれる)
  ・敵軍幇助罪( War treason で、叛逆罪の称もある)

戦律罪及び敵軍幇助罪 (信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P869)
 一四〇三 戦律罪とは、簡単に云へば交戦の法規慣例の違反行為である。而して敵軍幇助罪とは、
必しも交戦の法規慣例に違反はせざるも、交戦国に於て自国の作戦上に有害と認定する所の特定行為
である(例へば間諜又は反乱鼓吹の如き)。戦律罪を以て論ぜらるべき事項は、その総てではないが、
多くは国際法規の上に禁止のことが規定されてある(例へば陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り
適法の交戦者と認められざる者の敵対行為、第二十三条の各号、第二十五条、第二十八条等の禁止
事項、赤十字条約の諸規定、1930年の倫敦海軍条約中の潜水艦の遵由すべき法則等の違反の如き)。
敵軍幇助罪にありては、概して一般公認の慣例に由るが、その以外に陸海軍刑法その他戦時関係の
国内法規にて之を規定し、将た或は侵入地域又は占領地域に於て特に軍律を以て臨機制定するのも
少なからずある。

※ 「例へば陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対行為、
  第二十三条の各号、・・・」について、歴史学者の吉田裕氏は「南京事件論争と国際法」(『現代歴史学
と南京事件』所収)で、以下のように述べている。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/25(木) 23:28:26.58:Zd90z2V10

重要なのは、信夫が「戦律罪」として言及しているハーグ陸戦規則の第23条である。(吉田裕 P72)

制服擅用に関する條文の不備 (信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P383〜) 
 一〇二五 敵の制服の擅用禁止に関する本へ號の條句は、文字の上に不備の點が少なくとも二つ
ある。その一は、本號禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては
何等説及してないことで、その二は、本號は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に
平服を擅用することに関しては、これ亦明視する所ないことである。
(中略)
二の職場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本ヘ號の上では明晰を欠くも、本規則
第一條に於て交戦者たる正規軍に要求する條件の精神から推して、それは許されざるものと解釋すべき
であらう。

※ 明らかに信夫は、正規兵の将兵が民間人の平服を身につけて行動することを、「戦時重罪」にあたると
  みなしていたのである。(吉田裕 P73)

このように、信夫淳平氏は、軍律にハーグ陸戦法規違反の中国兵を含んでいる、としている。

>おまけにこのキチガイは、自分で【便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではないニダ!】と
>言っている。 なのに【処刑するなら裁判にかけなければならない】とか支離滅裂すぎw

それなら、捕虜にして保護するだけ。ただし、何かの容疑があれば裁判にかけなければならない。
はい、論破とw 既知外とは、おまえのことだったかw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/25(木) 23:29:35.54:Zd90z2V10

>国際法の門外漢の私見ばかりを引用してて草w

根拠も論拠もない、ど素人のおまえが、南京事件を自己解釈(ほとんど曲解)してて草www

>便衣の敗残兵に対して中支那方面軍軍律が適用対象だったとは一言も書いてない。インチキ野郎め。
 
便衣の敗残兵が中支那方面軍軍律の適用対象でないなら、わざわざ「軍事的必要」を使って違法性を
阻却する必要はないから、佐藤和男氏は、実際に行われた便衣の敗残兵の殺害は「違法な虐殺行為
ではない」とは書く必要がない。
おまえは、また矛盾したことを書いたなw おまえの書き込みは支離滅裂なものばかりだw
このインチキ宦官めw


>軍律の適用対象は【住民】。軍律を【便衣の敗残兵】に適用するとか珍論中の珍論w

論破済み。


腰抜け宦官のデタラメ 【結論】 もどきw

>×【結論】
>×「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は、間違いである。

この結論もどきは、根拠のない間違い・大嘘である。資料に基づかないデタラメは「結論」ではない。

腰抜け宦官は、また大自爆してしまった。末期は哀れなものだなw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/25(木) 23:30:18.35:Zd90z2V10
腰抜け宦官は、専門家(歴史学者等)はもちろん、根拠も論拠も提示することができなかった。

以上、学者等の見解から「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」ことは明白である。

これが Final Answer だ。

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/26(金) 01:03:44.28:pdoTMIkL0

キチガイが!こっちは何度も国際法学者見解を出してるのに、まだ脳内デタラメ解釈だけで声闘してるわ。

 109 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/25(木) 23:25:34.14 ID:Zd90z2V10
 便衣の敗残兵は、武器を捨ててから安全区に逃げ込んでいるし、戦闘や敵対行為はしていない。
 それに、もともと正規兵だから捕虜資格はある。

便衣の敗残兵は、交戦者資格を喪失してるから、捕虜資格もない。捕虜資格がない便衣の敗残兵を捕虜に
せず、処断しても、それを違法とする国際法はない。キチガイめ!

 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、
 軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行
 犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/26(金) 01:04:07.12:pdoTMIkL0

あ〜キチガイキチガイ。何度同じ声闘を繰り返してるのやら。

 109 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/25(木) 23:25:34.14 ID:Zd90z2V10
 便衣の敗残兵は、もともと正規兵だから捕虜資格はある。
 そして東京裁判では捕虜を殺害したことについて違法認定している。

どこに、捕虜殺害を違法認定してるんだよ?何回同じキチガイ声闘を繰り返してるんだ?↓

 第十章 判定 松井石根
 かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。
 この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
 本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三十二、
 第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/26(金) 01:04:30.99:pdoTMIkL0

これも何度も指摘してるわ、キチガイ。
これ、【お前】のレスだけど?一体どこに捕虜殺害を違法認定してるんだよ?↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/166
 166 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:36:40.74 ID:1P/RYJSD0
 つまり、
 ・「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」と
 ・「南京の不幸な市民を保護する(to protect the unfortunate citizens of Nanking)義務」との
 2つの義務の履行を怠ったので、松井氏は有罪と判定された。

はいはい、下はコイツのレスだから。このキチガイは卑怯を極めてるから、都合が悪くなるとすぐ自己否定するんだよな。

 ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818
 >>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
 ぜんぜんかまわないよw
 ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742
 だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
 義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/26(金) 01:05:09.41:pdoTMIkL0

便衣の敗残兵に捕虜資格はない。キチガイめ。

--肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!--

▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。
▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。

 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。

 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。

便衣の敗残兵は、
【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】のに、

 「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」

とか支離滅裂すぎ。中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもはない便衣の敗残兵を
一体何の罪で裁判にかければいいのか?

正に珍論、日本語崩壊。中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/26(金) 01:05:29.30:pdoTMIkL0

ここにはっきり書いてるのに、キチガイはスルーしてる。↓ 便衣の敗残兵を軍律で裁くとか珍論だわw

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。別語
 にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、
 軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の
 特殊性の命令である。

 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項
 を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/26(金) 01:06:43.01:pdoTMIkL0

キチガイでアスペで読解力が崩壊した在日韓国人肯定派は自爆してるのに気付いていないw
お前の糞レスが否定されてるじゃんw↓

 113 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/25(木) 23:28:26.58 ID:Zd90z2V10
 ※明らかに信夫は、正規兵の将兵が民間人の平服を身につけて行動することを、「戦時重罪」に
 あたるとみなしていたのである。(吉田裕 P73)
 このように、信夫淳平氏は、軍律にハーグ陸戦法規違反の中国兵を含んでいる、としている。

これ、何?w↓ 便衣の敗残兵にも捕虜資格があるとか言ってる専門家って誰だよ?

 109 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/25(木) 23:25:34.14 ID:Zd90z2V10
 便衣の敗残兵は、武器を捨ててから安全区に逃げ込んでいるし、戦闘や敵対行為はしていない。
 それに、もともと正規兵だから捕虜資格はある。

ねえねえ、誰が便衣の敗残兵にも捕虜資格があるとか言ってるの?w
その専門家の見解を引用してみろよ?インチキ在日韓国人君w
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/26(金) 01:07:33.26:pdoTMIkL0

佐藤は、お前達キチガイ肯定派が「処刑するなら裁判が必要だった!」とバカの一つ覚えの声闘を
やってるから、原の見解を引用して、「仮に裁判をやるにしても数が多すぎて不可能だった」と解説
してるだけだ、バーカw


便衣の敗残兵にも捕虜資格があると述べている国際法学者・歴史学者・その他専門家は一人もいない。

戦時国際法に違反した敵兵は、部隊指揮官の処罰を与えれば良いだけで、支那事変で軍律審判に
かけられた【支那正規兵】は一人もいない。故に、中支那方面軍軍律が支那正規兵を適用対象として
いなかったのは明白であるw

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。別語
 にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、
 軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の
 特殊性の命令である。

 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項
 を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は、宦官肯定派の勘違いである。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/26(金) 01:08:26.50:pdoTMIkL0


ねえねえ、便衣の敗残兵にも捕虜資格があると言ってる専門家が【一人】でもいるの?w

 113 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/25(木) 23:28:26.58 ID:Zd90z2V10
 ※明らかに信夫は、正規兵の将兵が民間人の平服を身につけて行動することを、「戦時重罪」に
 あたるとみなしていたのである。(吉田裕 P73)
 このように、信夫淳平氏は、軍律にハーグ陸戦法規違反の中国兵を含んでいる、としている。

専門家見解を出してみろ?インチキ嘘吐き在日韓国人めw

ハーグ陸戦法規違反の戦時重罪人なら、捕らえた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけだ、キチガイw
現に、日本軍は南京でそうしたのだからw↓

 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
 (※『敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討 昭和二十年十二月』から引用)

'
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/26(金) 11:08:48.71:E0Yam+uQO

アスペルガーの基地害肯定派はまた振り出しに戻したのですか?
これで何回目ですかね?

捕虜資格のない便衣の支那敗残兵を「捕虜にして保護するだけキリ!」とか荒唐無稽な感情論ですね。

この基地害さんは、私の下のコピペで散々イジメられてトラウマになってるみたいですけど、間違いなくこの基地害さんのレスなのでw

●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/27(土) 00:33:32.84:9EFF6uo70
腰抜け宦官のデタラメ 【結論】 もどきw

>×【結論】
>×「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は、宦官肯定派の勘違いである。

宦官は、この否定派の渾名であり、勘違いは否定派の常である。

この結論もどきは、根拠のない間違い・大嘘である。資料に基づかないデタラメは「結論」ではない。

腰抜け宦官は、専門家(歴史学者等)はもちろん、根拠も論拠も提示することができなかった。

具体的に証拠を挙げて、反論することもできていない。根拠のない代物ばかりで、ただの言い訳に

すぎない。しかも、結論が出てしまった後では、証文の出し遅れだ。

以上、学者等の見解から「中国兵は中支那方面軍軍律の適用証拠を対象だった」ことは明白である。

これが Final Answer だ。

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/27(土) 15:32:51.89:CE1+oR430
バカウヨ「南京30万虐殺は嘘!それだけの弾丸どこにあんの?」 俺「10万の軍隊が1人3発撃てば30万だけど?」 [286397401]
ttps://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1540612721/
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/28(日) 00:42:53.22:1HVytbTg0

平然と大ウソを吐く腰抜け宦官キチガイ中卒在日韓国人肯定派。珍論通り越してキチガイ論。↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/109
 109 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/25(木) 23:25:34.14 ID:Zd90z2V10
 便衣の敗残兵は、もともと正規兵だから捕虜資格はある。

国際法学者佐藤のみならず、肯定派の歴史学者ですら便衣の敗残兵には捕虜資格を認めていない。↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対
 敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格が
 ないことは既に歴然としている。

 『南京事件論争と国際法』 吉田裕
 それでは、立は、正規軍による四条件違反行為をどのように位置づけていたのだろうか、それを考える直接の
 手がかりとなるのは、立の次の指摘である。…
 …立は正規軍による四条件違反行為が「戦時重罪」にあたることを当然の前提とした上で、その原則は民兵や
 義勇兵にも適用されるとしているのである。そう判断するのが自然だろう。

 『南京事件』 秦郁彦
 便衣兵は捕虜と異なり、陸戦法規の保護を適用されず、状況によっては即時処刑されてもやむをえない存在…

 『いわゆる「南京事件」の不法殺害』 原剛
 便衣兵は国際法違反者であるから処罰されるのは当然であるが、処罰即殺害ではない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/28(日) 00:43:18.42:1HVytbTg0

こっちは【国際法学者見解】を引用してるが、このキチガイは、国際法の門外漢の歴史学者私見しか引用していないw
この時点で、コイツの負けは確定済みw

そもそも軍律は、占領地【住民】に対する命令であって、敵敗残兵を裁くためのものではない。↓

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。別語
 にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、
 軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の
 特殊性の命令である。

 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項
 を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。

南京戦時に制定された中支那方面軍軍律も、第一条但し書きを読めば、捕えた中国兵に対しては、中支那方面軍軍
律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。↓

 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

これが Final Answer だw

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/28(日) 00:43:43.91:1HVytbTg0

この宦官は、ハーグ陸戦条約の規定と【似た別の事項】が中支那方面軍軍律になると強弁しているが、↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ

条約は国を拘束するもの!軍律は国を拘束するものではない!全く異なる!↓

 『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平著
 陸戦法規慣例条約は一の国際条約として、【【【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】】】である。

 『戦時国際法提要』 信夫淳平著
 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。

全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と強弁してる時点で無理ゲー確定!

これが Final Answer だw

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/28(日) 00:44:07.67:1HVytbTg0

訴因55は、松井だけを訴追したものではないから、判決文本文を読んで、松井が訴因55で有罪と判定された【理由】
をきちんと確認する必要がある。↓

 訴因 第五十五 
 被告土肥原・畑・星野・板垣・賀屋・木戸・木村・小磯・武藤・永野・岡・大島・佐藤・重光・嶋田・鈴木・東郷・東条及
 梅津は、千九百四十一年(昭和十六年)十二月七日より千九百四十五年(昭和二十年)九月二日に至る迄の期間
 に於て、夫々の官職により、亜米利加合衆国・全英聯邦・仏蘭西共和国・和蘭王国・比律賓国・中華民国こ匍萄牙
 共和在りし此等諸国の数万の俘虜及びー般人に関し、上記条約及ぴ保証並戦争の法規慣例の遵守を確保する責
 任有するところ、故意に又不注意に、其の遵守を確保し其の違背を防止する適当なる手段を執る可き法律上の義
 務を無視し、以て戦争法規に違反せり。中華民国の場合に於ては、該違反行為は千九百三十一年〈昭和六年〉九
 月十八日に始まり、上記指名の者の外、下記被告も之に責任を有す。荒木・橋本・平沼・広田・【【松井】】・松岡・南

で、松井が訴因55で有罪と判定された【理由】がこれ。↓ どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ?

 第十章 判定 松井石根
 かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。
 この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
 本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三十二、
 第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。

これ、【お前】のレスじゃんw↓ どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ?w

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/166
 166 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:36:40.74 ID:1P/RYJSD0
 つまり、
 ・「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」と
 ・「南京の不幸な市民を保護する(to protect the unfortunate citizens of Nanking)義務」との
 2つの義務の履行を怠ったので、松井氏は有罪と判定された。

これが Final Answer だw

【結論】
「東京裁判では捕虜を殺害したことについて違法認定しているニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/28(日) 00:44:58.98:1HVytbTg0

これは【学問板】で延々と曝してやるわw 嘘偽りのない肯定派の読解力の真実だからなw↓

 ttp://http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

中支那方面軍第一条但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて【捕らえた中国
兵に】適用すると書いている。どこにも中国兵に対して中支那方面軍軍律を適用するとは書いていない。↓

 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 驚愕する肯定派の読解力の真実wwww

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

これが Final Answer だw

【結論】
南京事件肯定派は、遺伝子レベルで日本語を理解てしいない半島出身のチョンモメン集団である。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/28(日) 23:59:02.71:5QNGC71X0
★工作員がいくら歴史を隠蔽しようが、日本と世界を戦乱へ 引きずる込んだ
最大の戦犯は海軍の山本五十六である。

陸軍主導の対ソ戦をなんとしても阻止し、陸軍と対等な予算を獲得したいと、
海軍・山本五十六の考えにはそれしかなく、国益なんぞ全く考えていない。
その結果が対米戦争。


・1936年 海軍軍縮条約からの脱退・・・岡田首相と山本五十六らによる計画的な交渉破綻による

・1937年 海軍マル3計画・・・対米戦争を想定した機動部隊を主力とした連合艦隊を編成を計画
      そのための予算要求

・1937年 海軍は船津和平工作を妨害するため自作自演の大山事件を起こし、
      それを口実に独断で中国空爆、陸軍の上海派兵を要求、日中戦争が勃発
      海軍は大幅な軍事予算拡大

・1937年 ルーズベルト大統領が日本の中国空爆を非難する演説
      国際連盟、9カ国条約会議が日本の侵略戦争に対する非難決議採択
      対日経済制裁開始

・1940年 海軍は重慶に対し大規模な都市無差別爆撃を開始

・1940年 陸軍は海軍主導の日中戦争を終結させ、対ソ防衛目的で三国同盟を提案。
      海軍は三国同盟を認める見返りとして、南進政策を要求。北部仏印進駐開始。

・1940年 山本五十六は真珠湾奇襲を計画、準備を開始。 

・1941年 海軍は日米諒解案に基づいた日米交渉を妨害するために南部仏印進駐を強行。
      対米英戦争を見据え、そこに大兵力を集結し連日猛訓練を開始。
      アメリカの対日禁油政策決定。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/10/31(水) 01:11:46.52:00DOWHNp0

噴飯ものの肯定派の読解力w↓

 ttp://http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

中支那方面軍第一条但し書きには、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて【中国兵に】適用すると書いているのに、↓

 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 驚愕する肯定派の読解力の真実wwww

 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

近々嫌儲スレにも曝してやるわ。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/31(水) 23:15:04.95:NfF6XJpY0

>便衣の敗残兵は、交戦者資格を喪失してるから、捕虜資格もない。捕虜資格がない便衣の敗残兵を
>捕虜にせず、処断しても、それを違法とする国際法はない。

既知外w
便衣の敗残兵は戦闘をしてない。確かに、戦闘をしてない便衣の兵士に「交戦者の資格」はない。
ただ信夫淳平氏は、戰鬪員と非戰鬪員の区別について「現行規則の區別は適切でない」と述べている。
そして戰鬪員と非戰鬪員の区別を、「特に現業に從事する間といふ理由は他なし、元來戰鬪員の戰鬪員
たる所以は、その固着的身分よりも寧ろ現に從事する職務の上に存するのである。」と述べている。
つまり、便衣の兵士は戦闘に従事してないから「交戦者の資格」は一時中断するが、身分は兵士のまま
だから、敵に捕らわれたら「捕虜になる権利」はある。
(信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P34 を参考)


>どこに、捕虜殺害を違法認定してるんだよ?何回同じキチガイ声闘を繰り返してるんだ?

バカw 

事実認定は、第八章に詳しい。

第八章 通例の戦争犯罪
南京暴虐事件
「このようにして、右のような捕虜三万人以上が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの捕虜
について、裁判の真似事さえ行われなかった。後日の見積りによれば、日本軍が占領してから最初の
六週間に、南京とその周辺で殺害された一般人と捕虜の総数は、二十万以上であったことが示されて
いる。これらの見積りが誇張でないことは、埋葬隊とその他の団体が埋葬した死骸が、十五万五千に
及んだ事実によって証明されている。」

違法認定は、第十章。

「本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。」
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/31(水) 23:17:29.58:NfF6XJpY0

>一体どこに捕虜殺害を違法認定してるんだよ?

「本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。」

>はいはい、下はコイツのレスだから。

違うわ、バカw


>便衣の敗残兵に捕虜資格はない。キチガイめ。

テタラメを言うな。どこに、そんな規定がある?

>便衣の敗残兵は、
>【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】のに、
>「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」
>とか支離滅裂すぎ。中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもはない便衣の敗残兵を
>一体何の罪で裁判にかければいいのか?

それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。はい、論破w

>正に珍論、日本語崩壊。中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。

文章が間違ってるから、訂正してやる。
   ↓
「正に珍論、日本語崩壊。小卒アスペ否定派が自爆したせいで否定派珍論は完全に死んでしまった。」
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/31(水) 23:18:29.37:NfF6XJpY0

>ここにはっきり書いてるのに、キチガイはスルーしてる。 便衣の敗残兵を軍律で裁くとか珍論だわw

既知外宦官は信夫淳平の記述を完全にスルーしてる。卑怯者めw  で論破済み。

(再掲)

信夫淳平氏は「軍律は主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきもの」と述べている。
「主として」、つまり大部分は「住民」だが、一部「住民」以外も含むということ。

信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 から

軍律に規定する罪科 (信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P869)
 一四〇二 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科には種々あるも、その最も多く且制裁の重きは
戦律罪( War crime で、或は戦時重罪犯とも云はれる)及び敵軍幇助罪( War treason で、叛逆罪の称
もある)である。この二者は世の国際法教科書往々説いて明晰を欠く嫌もあるが、 その性質は必しも
不判明のものではない。

※ 軍律に規定する罪科で、その最も多く且制裁の重きもの二つ
  ・戦律罪( War crime で、或は戦時重罪犯とも云はれる)
  ・敵軍幇助罪( War treason で、叛逆罪の称もある)

信夫淳平氏は、「「戦律罪」(「戦時重罪」のこと)について、次のように指摘している。

戦律罪及び敵軍幇助罪 (信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P869)
 一四〇三 戦律罪とは、簡単に云へば交戦の法規慣例の違反行為である。而して敵軍幇助罪とは、
必しも交戦の法規慣例に違反はせざるも、交戦国に於て自国の作戦上に有害と認定する所の特定行為
である(例へば間諜又は反乱鼓吹の如き)。戦律罪を以て論ぜらるべき事項は、その総てではないが、
多くは国際法規の上に禁止のことが規定されてある(例へば陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り
適法の交戦者と認められざる者の敵対行為、第二十三条の各号、第二十五条、第二十八条等の禁止
事項、赤十字条約の諸規定、1930年の倫敦海軍条約中の潜水艦の遵由すべき法則等の違反の如き)。
敵軍幇助罪にありては、概して一般公認の慣例に由るが、その以外に陸海軍刑法その他戦時関係の
国内法規にて之を規定し、将た或は侵入地域又は占領地域に於て特に軍律を以て臨機制定するのも
少なからずある。

「例へば陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対行為、
第二十三条の各号、・・・」について、歴史学者の吉田裕氏は「南京事件論争と国際法」(『現代歴史学と
南京事件』所収)で、以下のように述べている。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/31(水) 23:19:17.46:NfF6XJpY0

さらに重要なのは、信夫が「戦律罪」として言及しているハーグ陸戦規則の第23条である。同条は、
「特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外、特二禁止スルモノ左ノ如シ」として、(イ)から(チ)までの八項目を
あげているが、そのうちの(ヘ)、「軍使旗、國旗其ノ他ノ軍用ノ標章、敵ノ制服又ハ、『ジェネヴァ』條約ノ
特殊徽章ヲ擅ニ使用スルコト」について、信夫は次のように指摘しているのである。(吉田裕 P72)

制服擅用に関する條文の不備 (信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P383〜) 
 一〇二五 敵の制服の擅用禁止に関する本へ號の條句は、文字の上に不備の點が少なくとも二つ
ある。その一は、本號禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては
何等説及してないことで、その二は、本號は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に
平服を擅用することに関しては、これ亦明視する所ないことである。
(中略)
二の戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本ヘ號の上では明晰を欠くも、本規則
第一條に於て交戦者たる正規軍の要求する條件の精神から推して、それは許されざるものと解釋すべき
であらう。

明らかに信夫は、正規兵の将兵が民間人の平服を身につけて行動することを、「戦時重罪」にあたると
みなしていたのである。(吉田裕 P73)

以上のように、信夫淳平氏は軍律にハーグ陸戦法規違反の中国兵を含んでいる、としている。

(参考)
陸戰ノ法規慣例ニ關スル規則
第二三條
特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外、特ニ禁止スルモノ左ノ如シ。
(イ)毒又ハ毒ヲ施シタル兵器ヲ使用スルコト
(ロ)敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト
(ハ)兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
(ニ)助命セサルコトヲ宣言スルコト
(ホ)不必要ノ苦痛ヲ与フヘキ兵器、投射物其ノ他ノ物質ヲ使用スルコト
(ヘ)軍使旗、國旗其ノ他ノ軍用ノ標章、敵ノ制服又ハ、「ジェネヴァ」條約ノ特殊徽章ヲ擅ニ使用スルコト
(ト)戰争ノ必要上万已ヲ得サル場合ヲ除クノ外敵ノ財産ヲ破壊シ又ハ押収スルコト
(チ)對手當事國國民ノ權利及訴權ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
交戰者ハ、又對手當事國ノ國民ヲ強制シテ其ノ本國ニ對スル作戰動作ニ加ラシムコトヲ得ス。戰争開始前
其ノ役務ニ服シタルト雖亦同シ。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/31(水) 23:20:27.27:NfF6XJpY0

>キチガイでアスペで読解力が崩壊した在日韓国人肯定派は自爆してるのに気付いていないw

どあほw 自爆?w 自爆しているのは、おまえの方だ。おまえが読解力なしの低脳だという証拠だ。

この文章を勘違いしてるのか?w ↓
>明らかに信夫は、正規兵の将兵が民間人の平服を身につけて行動することを、「戦時重罪」に
>あたるとみなしていたのである。(吉田裕 P73)

「正規兵の将兵が民間人の平服を身につけて行動すること」、つまり、信夫淳平氏の「戰時國際法講義」
第2巻 P383 にあるように、戦場に於て敵兵が常人の平服を着て敵対行為、戦闘行為をすることだ。
これは、いわゆる便衣兵のことだ。

正規兵が平服に着替えただけでは、敵対行為をしない限り、戦時重罪にはならない。
実際に信夫淳平氏は、前記「戰時國際法講義」第2巻の「戦律罪及び敵軍幇助罪」P869に、
「例へば陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対行為、〜」
と書いている。
(信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P869)

>これ、何?w 便衣の敗残兵にも捕虜資格があるとか言ってる専門家って誰だよ?

信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P34 を読め。
信夫淳平氏の見解通りなら、便衣の敗残兵にも捕虜資格がある。

便衣の敗残兵は戦闘をしてない。確かに、戦闘をしてない便衣の兵士に「交戦者の資格」はない。
便衣の兵士がそのまま戦闘を行えば、捕えられたらハーグ陸戦法規第1条と第23条違反に該当する。

だが、信夫淳平氏は、戰鬪員と非戰鬪員の区別について「現行規則の區別は適切でない」と述べている。
そして戰鬪員と非戰鬪員の区別を、「特に現業に從事する間といふ理由は他なし、元來戰鬪員の戰鬪員
たる所以は、その固着的身分よりも寧ろ現に從事する職務の上に存するのである。」と述べている。
つまり、便衣の兵士は戦闘に従事してないから「交戦者の資格」は一時中断するが、身分は兵士のまま
だから、敵に捕らわれたら「捕虜になる権利」はある。
(信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P34 を参考)
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/31(水) 23:21:33.76:NfF6XJpY0

>」佐藤は、お前達キチガイ肯定派が「処刑するなら裁判が必要だった!」とバカの一つ覚えの声闘を
>やってるから、原の見解を引用して、「仮に裁判をやるにしても数が多すぎて不可能だった」と解説
>してるだけだ、バーカw

原剛氏は後に論文中に、「予想もしない大量の捕虜・便衣兵が発生してこれに対応できなかった点は
斟酌すべき面もあるが、だからといってこれが合法であったとは言い難い」、「軍事的必要論は適用
できない」、と書いている。 ( いわゆる「南京事件」の不法殺害 )
つまり、佐藤氏は引用した原氏から、梯子を外された形になった。
おまえが原論文を読んでないのは明白だ。 ば〜かw

>便衣の敗残兵にも捕虜資格があると述べている国際法学者・歴史学者・その他専門家は一人もいない。

どこにも兵士が便衣(平服)に着替えることを違法だとする条文はない。あるというなら、その条文を出せ。
信夫淳平氏の見解から、便衣に着替えた兵士は戦闘をしていないから「捕虜になる権利」がある、と
考えられる。

>戦時国際法に違反した敵兵は、部隊指揮官の処罰を与えれば良いだけで、支那事変で軍律審判に
>かけられた【支那正規兵】は一人もいない。故に、中支那方面軍軍律が支那正規兵を適用対象として
>いなかったのは明白であるw

戦時国際法に違反したと考えられる敵兵を、軍律審判にかけずに殺害しただけだ。バカw

>【結論】
>「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は、宦官肯定派の勘違いである。

結論ではなくて、根拠のない戯言だ。
「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/31(水) 23:22:11.48:NfF6XJpY0

>ねえねえ、便衣の敗残兵にも捕虜資格があると言ってる専門家が【一人】でもいるの?w

論破済み。
どこにも便衣(平服)に着替えた兵士が違法だとする条文はない。あるというなら、その条文を出せ。
出せるもんならw

>ハーグ陸戦法規違反の戦時重罪人なら、捕らえた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけだ、キチガイw
>現に、日本軍は南京でそうしたのだからw

それで、東京裁判では訴因第55で有罪判定、指揮官責任を問われて松井石根は死刑になった。
全然反論になっていないw 
あほ丸出しw さっさと日本から出ていけ! 既知外腰抜け宦官がw


は、大部分重複してるので省略。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/31(水) 23:24:00.41:NfF6XJpY0
腰抜け宦官のデタラメ 【結論】 もどきw

>×【結論】
>×「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は、宦官肯定派の勘違いである。

宦官は、この否定派の渾名であり、勘違いは否定派の常だ。

この結論もどきは、根拠のない間違い・大嘘である。資料に基づかないデタラメは「結論」ではない。

腰抜け宦官は、専門家(歴史学者等)はもちろん、根拠も論拠も提示することができなかった。

具体的に証拠を挙げて、反論することもできていない。根拠のない代物ばかりで、ただの難癖に

すぎない。

つまり、腰抜け宦官(この否定派の渾名)の根拠のないデタラメ解釈であることは明らかだ。

しかも、結論が出てしまった後では、証文の出し遅れだ。

以上、学者等(秦郁彦氏、吉田裕氏、原剛氏)の見解から「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象

だった」ことは明白である。

これが Final Answer だ。

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/10/31(水) 23:53:36.24:NfF6XJpY0

訂正

は、大部分重複してるので省略。
↓ 
は、大部分重複してるので省略。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/01(木) 01:07:15.69:l9YU6A5z0

ほんとコイツは卑劣だよ!下の部分をトリミングして引用してやがる!これが肯定派のやり方だよ!

 信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P34
 …然しながら彼等にして郷里に帰休し(将校ならば私宅に帰り)、軍服を脱して浴衣がけとなり、謠曲なら
 園芸なりに時を送るとならば(戦時にはそんな余裕は無かるべきも)、軍人の身分は依然その身に固着す
 るも…

要するに、信夫は「戦闘任務から外れて帰郷していた兵士が捕らえられた場合」を想定して述べた部分であって、
【戦闘中】に敵から逃れるために軍服を捨てた場合を述べたものではない。そもそも、信夫が便衣の敗残兵にも
捕虜資格があると考えてるなら、こんな見解を述べるわけがない。↓

  上海戦と国際法 信夫淳平著
  【【現交戦法規の上に於て認めらるゝ交戦者】】 は、第一には正規兵、第二には民兵(Militia)及び義勇兵団
 (Volunteer Corps)にして(一)部下のために責任を負ふ者その頭に立ち、(二)遠方より認識し得べき固着の
 特殊徽章を有し、(三)公然兵器を携帯し、(四)その動作に付戦争の法規慣例を遵守するといふ四条件を具
 備するもの 【【正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である。】】

これが肯定派のやり方だよ!本当にきたねぇわ!
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/01(木) 01:07:45.35:l9YU6A5z0

【事実認定】の部分を引用して何が言いたいの?「事実認定=判決」と勘違いしてるのか?w バーカw
松井が訴因55で有罪と判定された【理由】がこれ。↓ どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ?

 第十章 判定 松井石根
 かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。
 この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
 本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三十二、
 第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。

これは【お前】のレスw↓ どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ?w

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/166
 166 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:36:40.74 ID:1P/RYJSD0
 つまり、
 ・「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」と
 ・「南京の不幸な市民を保護する(to protect the unfortunate citizens of Nanking)義務」との
 2つの義務の履行を怠ったので、松井氏は有罪と判定された。

これが Final Answer だw

【結論】
「東京裁判では捕虜を殺害したことについて違法認定しているニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/01(木) 01:08:55.24:l9YU6A5z0

肯定派の歴史学者ですら便衣の敗残兵には捕虜資格を認めていない。
国際法学者佐藤のみならず、全ての肯定派学者が便衣の敗残兵に捕虜資格を認めていない。↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対
 敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格が
 ないことは既に歴然としている。

 『南京事件論争と国際法』 吉田裕
 それでは、立は、正規軍による四条件違反行為をどのように位置づけていたのだろうか、それを考える直接の
 手がかりとなるのは、立の次の指摘である。…
 …立は正規軍による四条件違反行為が「戦時重罪」にあたることを当然の前提とした上で、その原則は民兵や
 義勇兵にも適用されるとしているのである。そう判断するのが自然だろう。

 『南京事件』 秦郁彦
 便衣兵は捕虜と異なり、陸戦法規の保護を適用されず、状況によっては即時処刑されてもやむをえない存在…

 『いわゆる「南京事件」の不法殺害』 原剛
 便衣兵は国際法違反者であるから処罰されるのは当然であるが、処罰即殺害ではない。

捕虜資格がないのだから、国際法の下で保護する必要はない。↓ はい、論破w

 135 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:17:29.58 ID:NfF6XJpY0
 それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。はい、論破w
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/01(木) 01:09:50.43:l9YU6A5z0

--肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!--

▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。
▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。

 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。

 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。

便衣の敗残兵は、
【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】のに、

 「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」

とか支離滅裂すぎ。中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもはない便衣の敗残兵を
一体何の罪で裁判にかければいいのか?

正に珍論・日本語崩壊。中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/01(木) 01:10:32.97:l9YU6A5z0

も、どこにも「便衣の敗残兵を軍律で裁け」とは書いていないw はい、論破w
そもそも軍律は「住民に対する命令」であって、敵国兵士を裁くものではない。↓

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。別語
 にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、
 軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の
 特殊性の命令である。

 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項
 を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。

南京戦時に制定された中支那方面軍軍律も、第一条但し書きを読めば、捕えた中国兵に対しては、中支那方面軍軍
律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用すると書いている。↓

 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

これが Final Answer だw

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。


【歴史】学者の吉田の勝手な国際法解釈が根拠になるわけねーだろ、キチガイwwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/01(木) 01:11:17.76:l9YU6A5z0

信夫の下の部分をトリミングしてるだけ。信夫は、任務から離れて帰郷した兵士等が捕らえられた場合は
捕虜資格があると認定しているが、【戦闘中】に敵から逃れるために軍服を捨てた兵士に捕虜資格がある
と言っているわけではない。

 信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P34
 …然しながら彼等にして郷里に帰休し(将校ならば私宅に帰り)、軍服を脱して浴衣がけとなり、謠曲なら
 園芸なりに時を送るとならば(戦時にはそんな余裕は無かるべきも)、軍人の身分は依然その身に固着す
 るも…

そもそも、信夫が逃亡中の兵士が軍服を脱ぎ捨てても捕虜資格があると考えてるなら、こんな見解を
述べるはずがない!↓

 137 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:19:17.46 ID:NfF6XJpY0
 二の戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本ヘ號の上では明晰を欠くも、本規則
 第一條に於て交戦者たる正規軍の要求する條件の精神から推して、それは許されざるものと解釋すべき
 であらう。

上の部分は【お前】が引用してるんだが?↑ な、わかるだろ?コイツの読解力がどんだけお粗末かがwwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/01(木) 01:12:27.02:l9YU6A5z0

話が逸れてるぞ、中卒w 国際法の門外漢の原の解釈など知ったことではない。
兵士が平服を着ることが違法だなんて書いた覚えはないが?バーーカキチガイ崩壊読解力w
兵士が平服を着ることが違法になるなら、スパイが適法行為になるわけがないw↓

 139 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:21:33.76 ID:NfF6XJpY0
 どこにも兵士が便衣(平服)に着替えることを違法だとする条文はない。あるというなら、その条文を出せ。

俺は、便衣の敗残兵には【捕虜資格がない】と言ってるだけだ、バーカキチガイ中卒肯定派w
「便衣の敗残兵には交戦者資格がないが捕虜資格はあるニダ!」とかキチガイすぎだろ、コイツw↓

 138 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:20:27.27 ID:NfF6XJpY0
 便衣の敗残兵は戦闘をしてない。確かに、戦闘をしてない便衣の兵士に「交戦者の資格」はない。

 ↓
 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。

バーカバーカバーカキチガイw 日本軍は便衣の敗残兵を「戦時国際法に違反した敵兵」と見なしてた
わけではないw 肯定派同士で共食いしてらww↓

 139 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:21:33.76 ID:NfF6XJpY0
 戦時国際法に違反したと考えられる敵兵を、軍律審判にかけずに殺害しただけだ。バカw

 ↓
 ttp://http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
 なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
 これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
 「残敵掃討」でした。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/01(木) 01:13:14.06:l9YU6A5z0

「便衣の敗残兵に捕虜資格があるニダ!」とかキチガイすぎw これもコピペにして徹底的に曝してやるわw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/01(木) 01:13:40.03:l9YU6A5z0

延々と曝される噴飯ものの肯定派の読解力w↓

 ttp://http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

中支那方面軍第一条但し書きには、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて【中国兵に】適用すると書いているのに、↓

 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 驚愕する肯定派の読解力の真実wwww

 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/07(水) 02:02:29.52:HqJiCleo0

お前が「ごめんなさい」して取り消すまで、マジでずっと晒し続けるからなw
噴飯ものの肯定派読解力w

中支那方面軍第一条但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】準用すると書いているのに、↓

 中支那方面軍 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す


こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 

 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。


驚愕する肯定派の読解力ww↓ これは嘘偽りのない真実wwww

 ttp://http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ


さっさと「ごめんなさい」すればいいのに、キチガイの【アスペルガー】は絶対に自分の間違いを認めないからなぁw
お前のせいで、他の肯定派は大迷惑してるわw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/07(水) 21:22:20.74:3Xq/bPQB0

>要するに、信夫は「戦闘任務から外れて帰郷していた兵士が捕らえられた場合」を想定して述べた
>部分であって、 【戦闘中】に敵から逃れるために軍服を捨てた場合を述べたものではない。

バカw
案の定、文章の上っ面を読むだけで、何を言わんとしてるか理解してないw 読解力なしの所以だ。
「戦闘任務から外れて帰郷していた兵士が捕らえられた場合」とか、「戦闘中に敵から逃れるために
軍服を捨てた場合」とか、そんな具体的なことはどうでもいい。
重要なのは、「その資格は身分に固着するに非ずして現實の職務に由りて異同するものと解すべく」、
という記述だ。だから、「軍人の身分は依然その身に固着するも、嚴格に云へば戰鬪員たるの
資格は一時中斷する」ことになる。
つまり、南京戦で便衣に着替え逃亡した兵士は、「軍人の身分はそのままで、戦闘員の資格は一時
中断する」ことになると、信夫氏の記述から考えられる。。

>そもそも、信夫が便衣の敗残兵にも捕虜資格があると考えてるなら、こんな見解を述べるわけがない。

便衣の敗残兵は、武器を手にしてないし敵対行為もしてない。ハーグ陸戦法規に違反するようなことは
何もしてない。便衣の敗残兵は、その時は戦闘に従事してない。交戦者の資格は一時中断している。
戦闘員であることは放棄したから交戦者の資格はないが、もともとは正規兵だから捕虜になる権利は
ある。国際法学者も想定してないことが実際に起こっただけだ。

その証拠に、後のジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書では捕虜として保護するように
成文化された。

第四十五条 敵対行為に参加した者の保護
1 敵対行為に参加して敵対する紛争当事者の権力内に陥った者については、その者が捕虜の
地位を要求した場合、その者が捕虜となる権利を有すると認められる場合又はその者が属する
締約国が抑留国若しくは利益保護国に対する通告によりその者のために捕虜の地位を要求した
場合には、捕虜であると推定し、第三条約に基づいて保護する。その者が捕虜となる権利を有するか
否かについて疑義が生じた場合には、その者の地位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、
引き続き捕虜の地位を有し、第三条約及びこの議定書によって保護する。

捕虜資格があろうがなかろうが、現地部隊が勝手に処刑(殺害)してはいけない。こういう通牒を出した
部隊もある。(北支那方面軍の通牒)

軍律実施上注意の件通牒
一、軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人(敵対行為をなす者及捕虜を除く)に対する事件は一切
現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす

※ (敵対行為をなす者及捕虜を除く)
  敵対行為をなす者は、その場で射殺する。
  捕虜は、敵対行為をすれば、その場で射殺するか、捕えれば軍法会議にかける。

>これが肯定派のやり方だよ!本当にきたねぇわ!

何がきたないんだ? おまえら否定派の方が、はるかに汚いことをしてきたが。
根拠や論拠を出さずに、自己解釈してる奴らこそ、汚い。おまえもだ。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/07(水) 21:24:15.20:3Xq/bPQB0

>「事実認定=判決」と勘違いしてるのか?w 

事実認定も判決だ。勘違いしてるのは、おまえらだ。
国会で、歴代の外務省条約局長が、すべて判決だと答弁している。

>どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ?

第八章 通例の戦争犯罪
南京暴虐事件
「このようにして、右のような捕虜三万人以上が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの捕虜
について、裁判の真似事さえ行われなかった。後日の見積りによれば、日本軍が占領してから最初の
六週間に、南京とその周辺で殺害された一般人と捕虜の総数は、二十万以上であったことが示されて
いる。これらの見積りが誇張でないことは、埋葬隊とその他の団体が埋葬した死骸が、十五万五千に
及んだ事実によって証明されている。」

かれは自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務と南京の不幸な市民を保護する(to protect
the unfortunate citizens of Nanking)義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると
認めなければならない。

第十章 判定 
松井石根
本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。

犯罪的責任が認定されたから、松井石根と廣田弘毅は死刑判決を受けた。知らないのか?w

>【結論】
>「東京裁判では捕虜を殺害したことについて違法認定しているニダ!」という主張は宦官肯定派の
>勘違いである。

資料に基づかないデタラメは「結論」ではない。

「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/07(水) 21:25:04.57:3Xq/bPQB0

>『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
>出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争
>犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、

戦争犯罪行為というが、安全区国際委員会と日本軍との間で、協定か条約が結ばれていたのか?
それに、日本軍の第七連隊も安全区の中に宿舎を設けていたが、第七連隊も戦争犯罪行為を
したのか?

>『南京事件論争と国際法』 吉田裕

「正規軍による四条件違反行為が「戦時重罪」にあたることを当然の前提とした上で」と書いているが、
その前のページでは「正規軍による四条件違反の敵対行為が」と書いている。
「敵対行為」という文言が「行為」と省略されているだけだ。「敵対行為」がなければ、当然「戦時重罪」
にはならない。

>『南京事件』 秦郁彦

実際には、南京戦時に「便衣兵」はいなかった。「便衣兵」がいたという記録はない。

>『いわゆる「南京事件」の不法殺害』 原剛

実際には、南京戦時に「便衣兵」はいなかった。「便衣兵」がいたという記録はない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/07(水) 21:25:56.90:3Xq/bPQB0

>捕虜資格がないのだから、国際法の下で保護する必要はない。はい、論破w

何が「はい、論破w」だ、バカw おまえは論破なんかしてない。
南京戦時には、便衣の敗残兵はいたが「便衣兵」はいなかった。
交戦者の資格はないが、もともと正規兵だから捕虜になる権利はある。
ただし、便衣の敗残兵が便衣兵容疑者であるなら、軍律会議にかける必要がある。

参考として、南京戦の少し前に軍律実施上注意の件通牒が北支那方面軍参謀長の名で出されている。
「支那国人に対する事件は一切現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理
せしむる事とす」と書いてある。「捕虜」という文言が使われているから、支那国人に中国兵も含まれて
いるとみられる。

(参考)
軍律実施上注意の件通牒
一、軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人(敵対行為をなす者及捕虜を除く)に対する事件は一切
現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす

※ (敵対行為をなす者及捕虜を除く)
  敵対行為をなす者は、その場で射殺する。
  捕虜は、敵対行為をすれば、その場で射殺するか、捕えれば軍法会議にかける。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/07(水) 21:26:45.09:3Xq/bPQB0

>▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。
>▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。

認めるも何も、便衣の敗残兵はハーグ陸戦法規違反はしてないが。おまえも認めているのか?w

>中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもはない便衣の敗残兵を
>一体何の罪で裁判にかければいいのか?
>正に珍論・日本語崩壊。中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。

それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。
しかし、便衣兵の容疑があれば軍律会議にかけなければいけない。はい、論破。
もう何回も書いたぞ。満足したか?w 理解したか?w バカだから理解できないってか?w 

実際には、珍論否定派(捏造改竄派)は皆発狂して悶死する運命らしいがw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/07(水) 21:27:39.75:3Xq/bPQB0

も、どこにも「便衣の敗残兵を軍律で裁け」とは書いていないw はい、論破w

どあほ!
どこにも「便衣の敗残兵を軍律で裁け」とは書いていないのは、当たり前だ、あほ。
ハーグ陸戦法規に規定されている禁止事項が書いてあるだけだ。
ハーグ陸戦法規第1条と第23条へ号の違反者による敵対行為を「戦律罪」(戦時重罪)にあたると
している。これは、いわゆる便衣兵のことだ。裁くには軍律会議にかけるしかない。

ところが、おまえの解釈では、「便衣兵」も「便衣兵容疑者」も裁けない、処罰することはできない、となる
らしいw 何のために軍律に規定してるんだ?w

211名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/21(日) 05:18:41.24ID:GejpgktD0
>中支那方面軍軍律第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては
>陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、
>中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用
>することになる。

捕らえた中国兵に対しては、ハーグ陸戦法規に必要な変更を加えて適用し、
それで違反者だわかったら、どうやって処罰するんだ? 
ハーグ陸戦法規違反でも処罰しないのか? 
ハーグ陸戦法規違反を判断するだけか?w

バカは条文の読み方も準用規定も知らずに、ただ自己流解釈を正しいと妄信するだけか?w 哀れw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/07(水) 21:28:28.64:3Xq/bPQB0

>そもそも軍律は「住民に対する命令」であって、敵国兵士を裁くものではない。

既に論破済み。
信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻の「戦律罪及び敵軍幇助罪」 P869 に、戦律罪(戦時重罪)として
ハーグ陸戦法規の第1条及び第23条へ号違反者による敵対行為をあげている。これは、いわゆる
便衣兵のことだ。
だから、軍律は主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものだが、ハーグ陸戦法規違反の
中国兵も軍律の適用対象としている。

>南京戦時に制定された中支那方面軍軍律も、第一条但し書きを読めば、捕えた中国兵に対しては、
>中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用
>すると書いている

珍論だw 何処を読んでも、そんな解釈はできない。
「捕えた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に
必要な変更を加えて適用すると書いている」というのが、おまえの解釈だが、それで中国兵をどうする
んだ? 処罰するのか? 処罰しないのか? それとも、何もしないのか?

本文もただし書も、中支那方面軍軍律第一条の条文だと理解してるか?
陸軍刑法も海軍刑法も、それに中支那方面軍軍律も、第一条は適用対象を規定してることを理解
してるか?
だから、主語はその法律(軍律は法令ではないが)を表す「本法ハ」とか「本軍律は」となっているのを、
理解してるか?

まあ、地平線バカには理解もへったくれもないかw

>【歴史】学者の吉田の勝手な国際法解釈が根拠になるわけねーだろ、キチガイwwww

軍事史も戦時国際法も疎い、国際法学者もどきの佐藤何とかよりも、ずっと詳しいと思うがねw
根拠も論拠も挙げない馬鹿が何を喚くw この正真正銘の既知外がw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/07(水) 21:29:15.40:3Xq/bPQB0

>【戦闘中】に敵から逃れるために軍服を捨てた兵士に捕虜資格があると言っているわけではない。

「〜と言っているわけではない」、とねw つまり、明確な根拠はないと。

>そもそも、信夫が逃亡中の兵士が軍服を脱ぎ捨てても捕虜資格があると考えてるなら、こんな見解を
>述べるはずがない!

「〜はずがない」、とねw これも、明確な根拠はないと。
この信夫氏の見解は、戦場において兵士が一般人の平服を着て戦う場合のことで、兵士が軍服を
脱ぎ捨て武器を捨て逃亡する場合のこととは違う。

>上の部分は【お前】が引用してるんだが? な、わかるだろ?コイツの読解力がどんだけお粗末かがwwww

おまえの読解力がどんだけお粗末か、よ〜くわかったw 確かに、お粗末だw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/07(水) 21:29:56.14:3Xq/bPQB0

>兵士が平服を着ることが違法だなんて書いた覚えはないが?

あそうw 便衣に着替えた兵士は武器を捨て戦闘をしていないから「捕虜になる権利」がある、に反論
はないな。

>俺は、便衣の敗残兵には【捕虜資格がない】と言ってるだけだ、

それは何を根拠にしてるんだ? 便衣の敗残兵には捕虜資格がない、と言ってる学者がいるのか?
まさか、おまえの個人的な見解だ、ということはないよな?

>日本軍は便衣の敗残兵を「戦時国際法に違反した敵兵」と見なしてたわけではないw 
>肯定派同士で共食いしてらww

どあほ。 何が「共食い」だw どちらも正解だ。
おまえの読解力のなさが明確にでてるなw どこかのバカが、ゆうさんのページから切り取って加工した
文章を何回も貼り付けていた、あの文章か。

ゆうさんは便衣の敗残兵を、日本軍は「戦時重罪人」だと考えて殺したわけではなくて、あくまで
「残敵掃討」だった、と書いてるだけだ。
戦時国際法に違反したと考えられる敵兵、つまり便衣兵容疑者であるか、「戦時重罪人」であるか、
は、わからない。実際は、裁判なしで殺害したから事実はわかるはずがない。
将校の証言では、士官学校では戦時国際法の時間はあったが、ほんの少しでほとんど記憶されて
いないという。将校なら、最小限の知識はあるから便衣兵だと考えた者もいたはずだ。
一般兵士は戦時国際法を教育されたこともないから、「戦時重罪人」という言葉さえ知らないだろう。
(『日本軍の捕虜政策』から、「国際法の教育」を参考 P142〜)
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/07(水) 21:30:39.49:3Xq/bPQB0

>「便衣の敗残兵に捕虜資格があるニダ!」とかキチガイすぎw これもコピペにして徹底的に曝して
>やるわw

あそうw 好きにしたらw 当然、おまえの根拠のない書き込みも晒す羽目になるがw
それから、おまえは最初から負けてることを忘れるなよw 現実に、根拠も論拠もないだろう?w

「便衣の敗残兵には捕虜資格がない」というのは、何を根拠にしてるんだ? 
「便衣の敗残兵には捕虜資格がない」、と言ってる学者がいるのか?
まさか、おまえの個人的な見解だ、ということはないよな?w

「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w


こう読解するバカがまともに学校出てるわけがないwwww 驚愕する否定派の読解力の真実wwww
   ↓
>中支那方面軍第一条但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を
>加えて【中国兵に】適用すると書いているのに、

ハーグ陸戦法規に必要な変更を加えて中国兵に適用する、と言うが、
それで違反者だわかったら、どうやって処罰するんだ? 
ハーグ陸戦法規違反でも処罰しないのか? 
ただ書いてるだけか?w
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/07(水) 21:31:55.28:3Xq/bPQB0
● 「ただし〜準用する」の例

<改正前民法665条>
(受任者の報酬)
第648条
1.受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2.受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することが
できない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。

「ただし〜準用する」の条文が、民法の第六四八条第二項にある。
ただし書以下の解釈は、準用規定により、
「ただし、受任者は、期間によって報酬を定めたときは、その期間を経過した後に、請求することが
できる。」と解釈できる。
ただし書の主語・主体は、第二項本文と同じ「受任者」である。この「準用」に「必要な変更を加えて
適用する」という意味はない。

(参考)
第八節 雇用
(報酬の支払時期)
第六二四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/07(水) 21:33:49.77:3Xq/bPQB0

>お前が「ごめんなさい」して取り消すまで、マジでずっと晒し続けるからなw
>噴飯ものの肯定派読解力w

どあほw バカ野郎w
「ごめんなさい」をして、今までの無礼を詫びるのは、おまえの方だ。
おまえこそ、おのれの噴飯物の既知外レスをずっと晒し続けてろ。根拠も論拠もないくせにw

歴史学者や研究者(学術論文あり)が、一様に「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」と
認めている。否定派だが国際法学者の佐藤和男氏も、捕虜や便衣兵容疑者の殺害に関して「軍事的
必要」を使って違法性を阻却する理由としていることから、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象
だった」と認識していることは確実だ。
これに対して、異議を唱えている歴史学者はいない。
これは「南京事件はあった」という事実問題についても同じだ。

歴史問題は、おまえのような、ど素人が勝手に認定できる問題ではない。専門家が主張した説に対して、
最も有力なものが定説あるいは通説になる。
素人が自説を主張したければ、まず学術論文を書いて学術雑誌に投稿して、学会で多くの歴史学者の
支持を集めるしかない。ネットの掲示板で喚き散らしても、歴史問題が覆ることはない。

つまり、専門家が「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という認識だから、俺はそれを
指示する。俺は素人だから専門家を支持するのは当然だ。専門家に反論するだけの理由は何もない。

文句があるんなら、おまえが依拠する歴史学者名をあげてみろ。依拠する学術論文をあげてみろ。
何にもないくせにw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/07(水) 22:50:54.07:bXFqDRmk0
月刊Hanada2018年11月号
北村稔 中国共産党97年目の真実
ttp://www.asukashinsha.co.jp/bookinfo/4910120271180.php
 当時の軍閥の実態は、1921年に四川省に生まれ、青少年時代を中国で過ごした陳志譲教授の『軍紳政権』(北村稔ほか訳、
岩波書店、1984年)に詳しいが、軍閥の士官は蓄財に励み、兵士は生活費稼ぎ(およそ月額8元)の傭兵であった。そのゆえ
命がけで戦うことはなく、兵士への戦闘技術の訓練もおざなりで、戦闘も激しいものではなかった。戦争の目的として北京政府
の掌握が掲げられていても、実際の目的は地盤の拡大と敗北した軍隊の吸収と贓物(不正手段で手に入れた物。盗品)の
山分けであり、分配が不公平だと次の戦争が勃発した。そして資金と武器弾薬に限りがあるために、戦争の期間は非常に
短く、破壊も大きくなく、死傷者の数は投降兵や逃亡兵より遥かに少なかった。
 陳志譲教授は、1920年に四川省の成都で軍閥間の戦闘を城壁の上から観戦した英国領事のヒューレット卿が、<まるで
英国軍の演習のようなもので、銃は空に向けて発射され死傷者も少なかった>と述べたという話を紹介したあと、次のように
述べている。
「その12年後に、私も成都の市街戦を目の当たりにした。しかし内戦など何も怖くなく、却って面白いというのが当時の印象
であった。……家族もいつものように麻雀をしており、少しも怖がっていなかった。恐ろしいのは敗残兵が撤退する際の
略奪暴行である。その時には、私は前線から担いで来られる負傷兵を幾人も見かけはしなかった」
 さらに陳志譲教授は言う。「戦争の終わるたびに兵士の破壊性は、強奪、放火殺人、強姦として発揮された。上官も
<自由行動三日>を以て戦闘での兵士の勇敢な行動を励まし、それに報いた。……私が高級中学(日本の高校に相当)
で軍事訓練を受けた時、軍事教官が<軍隊の精神は放火殺人、強姦にあるのだ。このような精神の無い軍隊は戦争など
できん>と語ったのを覚えている」と。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/08(木) 01:23:37.35:xJAHs1XR0

あ〜あ、肯定派がキチガイすぎてお話にならないわ。
「戦闘員資格が一時中断する」なら、捕虜資格は無いということなんだが?↓

 153 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/07(水) 21:22:20.74 ID:3Xq/bPQB0
 つまり、南京戦で便衣に着替え逃亡した兵士は、「軍人の身分はそのままで、戦闘員の資格は一時
 中断する」ことになると、信夫氏の記述から考えられる。

国際法学者は皆「交戦資格があるものが捕虜資格を持つ」と述べてるのが読めないのか?↓

 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。

 『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者)
 戦闘員が敵の手中に陥ったとき捕虜として保護されるという規則は、戦闘員の観念と捕虜の観念とを直結せ
 しめ、両者を同一物の表裏として眺めさせることとなった。

 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
 陸戦の法規慣例に関する条約の付属規則(ハーグ陸戦規則−以下ハーグ規則と略称)は第一条に適法な交
 戦資格として四つの条件をあげ、(1)責任ある指揮者のある集団であること(2)それとわかる標章・服装を着
 用していること(3)公然兵器を携行すること(4)戦争法を守ることを求める。
 捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ交戦に従事してい
 た戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される(多くの場合死刑)。

 ※筒井の言っている「処罰」が必要なら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけだからなw

コイツ、自分で引用したくせに、信夫の下の見解を無視してやがるわ。↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/113
 113 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/25(木) 23:28:26.58 ID:Zd90z2V10
 制服擅用に関する條文の不備 (信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P383〜) 
 二の職場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本ヘ號の上では明晰を欠くも、本規則第一條
 に於て交戦者たる正規軍に要求する條件の精神から推して、それは【【【許されざるものと解釋すべき】】】であらう。

信夫は敵兵が常人の平服を着ることは【許されざるものと解釋すべき】と述べてるのに、このキチガイは信夫の見解を
脳内改竄して「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」と声闘してやがるよ。

南京戦に「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」が関係あるわけねーだろ、バカ!
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/08(木) 01:24:09.61:xJAHs1XR0

事実認定は事実認定だ、バーカ。お前も「違法認定は第十章キリ!」って書いてるじゃんw↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/134
 134 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:15:04.95 ID:NfF6XJpY0
 違法認定は、第十章。
 「本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。」

松井が訴因55で有罪判定された【理由】は下記だろうが?下記が松井が有罪判定された【理由】でないなら一体何なんだ?w

 第十章 判定 松井石根
 かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。
 この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
 本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三十二、
 第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。

 ↑   ↑   ↑
 上が松井が訴因55で有罪判定された【理由】ではないなら一体何なんだ?w
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
【お前】もこう書いてるじゃねーか。どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ?↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/166
 166 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:36:40.74 ID:1P/RYJSD0
 つまり、
 ・「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」と
 ・「南京の不幸な市民を保護する(to protect the unfortunate citizens of Nanking)義務」との
 2つの義務の履行を怠ったので、松井氏は有罪と判定された。

これが Final Answer だw
【結論】
「東京裁判では捕虜を殺害したことについて違法認定しているニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/08(木) 01:24:45.12:xJAHs1XR0

秦や吉田は、南京戦の便衣の敗残兵は敵対行為はしてないが、それでも「便衣兵」の括りで解釈してるんだよ!アホw
こういうところが歴史学者だよな。歴史学者だから国際法はど素人なんだよ!アホw
お前のキチガイ解釈はいらんから、南京戦の便衣の敗残兵にも捕虜資格があると述べている【専門家見解】を引用しろよ?

俺の方は【肯定派学者】の見解すら引用してるんだが?
国際法学者佐藤のみならず、肯定派学者ですら南京戦の便衣の敗残兵に捕虜資格を認めていない。↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対
 敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格が
 ないことは既に歴然としている。

 『南京事件論争と国際法』 吉田裕
 それでは、立は、正規軍による四条件違反行為をどのように位置づけていたのだろうか、それを考える直接の
 手がかりとなるのは、立の次の指摘である。…
 …立は正規軍による四条件違反行為が「戦時重罪」にあたることを当然の前提とした上で、その原則は民兵や
 義勇兵にも適用されるとしているのである。そう判断するのが自然だろう。

 『南京事件』 秦郁彦
 便衣兵は捕虜と異なり、陸戦法規の保護を適用されず、状況によっては即時処刑されてもやむをえない存在…

 『いわゆる「南京事件」の不法殺害』 原剛
 便衣兵は国際法違反者であるから処罰されるのは当然であるが、処罰即殺害ではない。

捕虜資格がないのだから、国際法の下で保護する必要はない。↓ はい、論破w

 135 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:17:29.58 ID:NfF6XJpY0
 それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。はい、論破w
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/08(木) 01:25:08.25:xJAHs1XR0

交戦者資格がないのに「捕虜資格はあるニダ!」とか珍論を通り越してキチガイ論。↓

 156 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/07(水) 21:25:56.90 ID:3Xq/bPQB0
 交戦者の資格はないが、もともと正規兵だから捕虜になる権利はある。

交戦者資格がないのに「捕虜資格はあるニダ!」と言ってるのはこのキチガイだけ。
国際法学者は皆「交戦資格があものが捕虜資格を持つ」と述べている。↓

 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。

 『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者)
 戦闘員が敵の手中に陥ったとき捕虜として保護されるという規則は、戦闘員の観念と捕虜の観念とを直結せ
 しめ、両者を同一物の表裏として眺めさせることとなった。

 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
 陸戦の法規慣例に関する条約の付属規則(ハーグ陸戦規則−以下ハーグ規則と略称)は第一条に適法な交
 戦資格として四つの条件をあげ、(1)責任ある指揮者のある集団であること(2)それとわかる標章・服装を着
 用していること(3)公然兵器を携行すること(4)戦争法を守ることを求める。
 捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ交戦に従事してい
 た戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される(多くの場合死刑)。

 ※筒井の言っている「処罰」が必要なら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけw

今度は【北支那方面軍軍律】を曲解してらwww 中支那方面軍軍律と何の関係があるんだ?wwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/08(木) 01:25:41.36:xJAHs1XR0

コイツはアスペだから俺が何度も回答してるのに、記憶できないらしいw
「便衣の敗残兵は陸戦法規には違反していない。」 ← 何度もこう回答したわ、アスペ中卒w
「便衣の敗残兵は捕虜資格がないから国際法の下で保護する必要もない。」 ← こうも答えたわ、キチガイw

--肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!--

▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。
▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。

 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。

 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。

便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】のに、
「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とか支離滅裂すぎ。中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争
犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかければいいのか?正に日本語崩壊、失笑もの。
中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/08(木) 01:26:21.98:xJAHs1XR0

何度も何度も書いてるのに、このキチガイ、記憶力がないのか?
陸戦法規に違反した敗残兵がいたのであれば【捕えた部隊指揮官の処罰】を与えればいいだけ。軍律審判など必要ない。

 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。

何度も何度も上の【国際法学者見解】を引用してるのに、このキチガイ、逆上しすぎて記憶力が欠損してたのか?w
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/08(木) 01:26:50.22:xJAHs1XR0

何度でも貼るだけ。キチガイの脳内解釈が根拠になるわけがない。
そもそも軍律は「住民取り締まりの命令」だと【国際法学者信夫】が書いてるわ、キチガイ。↓

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。別語
 にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、
 軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の
 特殊性の命令である。

 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項
 を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。

南京戦時に制定された中支那方面軍軍律も、第一条但し書きを読めば、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
【中国兵に】準用する、と書いている。どこにも本軍律を中国兵に適用するとは書いていない。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

これが Final Answer だw

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/08(木) 01:27:14.77:xJAHs1XR0

嘘嘘w こんな見解どこにもない。↓ このキチガイが勝手に脳内変換してるだけw

 164 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/07(水) 21:33:49.77 ID:3Xq/bPQB0
 歴史学者や研究者(学術論文あり)が、一様に「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」と認めている。

下は延々と晒す。
嘘偽りのない【南京事件肯定派の読解力】だからな。↓

 ttp://http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国軍隊又は之
に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 

 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

驚愕する肯定派の読解力の真実ww

あと、重複したレスを投下すんなよw アスペルガーの在日韓国人キチガイ肯定派w 逆上しすぎだぞw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/12(月) 00:29:01.56:jSnAuvA40

しつこいな!
そんなに議論したければ、他のスレでおまえと同じ既知外仲間を探して議論をしろ。
結論は出たから、議論はおまえの完敗で終了している。おまえは、負けたのが悔しいから粘着してる
だけだ。

>「戦闘員資格が一時中断する」なら、捕虜資格は無いということなんだが?

交戦者の資格は一時中断するだけだ。交戦者の資格は一時中断するだけで、なくなってはいない。
軍服に着替え武器を手にして戦場に戻れば交戦者の資格は復活する。一時中断してる間に敵に捕え
られたら、正規兵だから捕虜になる権利はある。この当時は、成文化されていなかっただけだ。
それに、交戦者の資格が一時中断していようがいまいが、敵にとっては関係ないことだ。
その後、ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書では捕虜として保護するように成文化された。

>国際法学者は皆「交戦資格があるものが捕虜資格を持つ」と述べてるのが読めないのか?

敗残兵が戦場から逃亡して便衣に着替えるという事態を想定してなかっただけだ。
交戦者の資格は一時中断するだけで、なくなってはいない。だから、国際法学者の記述通りだ。

> 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
>〜それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される(多くの場合死刑)。

筒井若水氏は「適法に処罰される」と書いている。「適法」、つまり、法規や法律にかなっていること。
法に反しないこと。
四条件違反なのに交戦に従事していた戦闘員を捕えれば、裁判をしてから処罰するということだ。

>※筒井の言っている「処罰」が必要なら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけだからなw

それはハーグ陸戦法規違反になる。処罰するには軍律審判が必要だ。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/12(月) 00:30:01.55:jSnAuvA40

>コイツ、自分で引用したくせに、信夫の下の見解を無視してやがるわ。
>信夫は敵兵が常人の平服を着ることは【許されざるものと解釋すべき】と述べてるのに、このキチガイ
>は信夫の見解を脳内改竄して「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」と声闘してやがるよ。

「職場」は「戦場」の誤記だ。正しくは、「二の戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに〜」だ。

信夫氏は、戦場で敵兵が常人の平服を無断使用することは、「許されざるものと解釋すべきであろう」と
述べている。つまり、戦場で便衣に着替え戦闘することを「許されざるもの」と言っている。
何を勘違いしてるんだ? 既知外は信夫氏の見解を脳内改竄してるのか?w

>南京戦に「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」が関係あるわけねーだろ、バカ!

どあほ! 
誰が南京戦に「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」が関係あると言ってるんだ?
また、でっち上げか?


>松井が訴因55で有罪判定された【理由】は下記だろうが?下記が松井が有罪判定された【理由】で
>ないなら一体何なんだ?w

どあほ!
事実認定の詳細と理由は、第八章に述べられている。このことは第十章前文に述べられている。
第十章判定では、一般的な(大まかな)理由が述べられているだけだ。

>【お前】もこう書いてるじゃねーか。どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ?

今ごろ、寝ぼけたことを言うな!

「本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。」と書いてある。

訴因第五十五とは、
「・・・数万の俘虜及びー般人に関し、上記条約及ぴ保証並戦争の法規慣例の遵守を確保する責任
有するところ、故意に又不注意に、其の遵守を確保し其の違背を防止する適当なる手段を執る可き
法律上の義務を無視し、以て戦争法規に違反せり」だ。
ちゃんと捕虜殺害などのハーグ陸戦法規違反の犯罪的責任が認定されている。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/12(月) 00:30:52.82:jSnAuvA40

>秦や吉田は、南京戦の便衣の敗残兵は敵対行為はしてないが、それでも「便衣兵」の括りで解釈して
>るんだよ!アホw

あほw
正確には便衣兵容疑者だ。この辺の「便衣兵」の用語の使用や解釈が各人曖昧だ。
吉田氏は、南京に本来の意味での「便衣兵」はいなかったと主張している。「便衣兵」とは、本来、
民間人の平服を身につけて、武器を秘匿しながら攻撃を行う戦闘者のことを指す、という。また、たとえ、
南京に本来の意味での「便衣兵」がいたとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)が必要不可欠だ
と主張する。(「南京事件論争と国際法」 P77)

>俺の方は【肯定派学者】の見解すら引用してるんだが?
>国際法学者佐藤のみならず、肯定派学者ですら南京戦の便衣の敗残兵に捕虜資格を認めていない。

便衣に着替えた敗残兵(正規兵)に捕虜資格を認めていないとは、誰が何という本に書いているんだ?
ここに著者名とその題名を提示してくれ。

> 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
>出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
>行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、〜

戦争犯罪行為というが、安全区国際委員会と日本軍との間で、協定か条約が結ばれていたのか?
それに、日本軍の第七連隊も安全区の中に宿舎を設けていたが、第七連隊も戦争犯罪行為を
したのか?

>『南京事件論争と国際法』 吉田裕
>…立は正規軍による四条件違反行為が「戦時重罪」にあたることを当然の前提とした上で、〜

「正規軍による四条件違反行為が「戦時重罪」にあたることを当然の前提とした上で」と書いているが、
その前のページでは「正規軍による四条件違反の敵対行為が」と書いている。
「敵対行為」という文言が「行為」と省略されているだけだ。「敵対行為」がなければ、当然「戦時重罪」
にはならない。
ミスリードするな! これこそ汚いぞ。それに何回も繰り返すな! 悪質だ。

>『南京事件』 秦郁彦

実際には、南京戦時に「便衣兵」はいなかった。「便衣兵」がいたという記録はない。

>『いわゆる「南京事件」の不法殺害』 原剛

実際には、南京戦時に「便衣兵」はいなかった。「便衣兵」がいたという記録はない。

>捕虜資格がないのだから、国際法の下で保護する必要はない。 はい、論破w

ばか。
便衣の敗残兵は交戦者の資格は一時中断してるが、正規兵だから捕虜になる権利はある。
交戦者の資格は一時中断するだけで、なくなってはいない。
仮に捕虜資格がないとしても、軍律審判にかけてからでないと処罰できない。はい、論破w
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/12(月) 00:31:35.06:jSnAuvA40

>交戦者資格がないのに「捕虜資格はあるニダ!」とか珍論を通り越してキチガイ論。

珍論とかキチガイ論とかは、おまえの主張のことかw
交戦者資格がないというのは、一時中断してる間だけのことだ。
便衣の敗残兵は交戦者の資格は一時中断してるが、正規兵だから捕虜になる権利はある。
交戦者の資格は一時中断するだけで、なくなってはいない。
仮に捕虜資格がないとしても、軍律審判にかけてからでないと処罰できない。

「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w

>国際法学者は皆「交戦資格があものが捕虜資格を持つ」と述べている。

敗残兵が戦場から逃亡して便衣に着替えるという事態を想定してなかっただけだ。
便衣の敗残兵は交戦者の資格は一時中断してるが、正規兵だから捕虜になる権利はある。
交戦者の資格は一時中断するだけで、なくなってはいない。だから、国際法学者の記述通りだ。
その後、ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書では捕虜として保護するように成文化された。

> 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
>〜それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される(多くの場合死刑)。

筒井若水氏は「適法に処罰される」と書いている。「適法」、つまり、法規や法律にかなっていること。
法に反しないこと。
四条件違反なのに交戦に従事していた戦闘員を捕えれば、裁判をしてから処罰するということだ。

>※筒井の言っている「処罰」が必要なら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけだからなw

それはハーグ陸戦法規違反になる。処罰するには軍律審判が必要だ。

>今度は【北支那方面軍軍律】を曲解してらwww 中支那方面軍軍律と何の関係があるんだ?wwww

北支那方面軍軍律の「軍律実施上注意の件通牒」は昭和十二年十月六日に出されており、中支那
方面軍軍律(昭和十二年十二月一日)の直前に出されているが。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/12(月) 00:33:24.27:jSnAuvA40

>コイツはアスペだから俺が何度も回答してるのに、記憶できないらしいw

おまえは、バカだから、いや既知外だから、回答してると思い込んでいるだけw

>「便衣の敗残兵は陸戦法規には違反していない。」 ← 何度もこう回答したわ、アスペ中卒w

そう。便衣の敗残兵は陸戦法規には違反していない。それがどうした?
「アスペ中卒w」w ← おまえのことだw いや、学校出てなかったかw

>「便衣の敗残兵は捕虜資格がないから国際法の下で保護する必要もない。」 ← こうも答えたわ、
>キチガイw

それは違う。
便衣の敗残兵は交戦者の資格は一時中断してるが、正規兵だから捕虜になる権利はある。
交戦者の資格は一時中断するだけで、なくなってはいない。
仮に捕虜資格がないとしても、軍律審判にかけてからでないと処罰できない。
「キチガイw 」とは、おまえのことw 丁寧に自己紹介してるのか?w

>便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反でないので適用
>対象ではない】のに、 「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とか支離滅裂すぎ。中支那
>方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかけれ
>ばいいのか?正に日本語崩壊、失笑もの。

それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。
ただし、便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければいけない。はい、論破。
「失笑もの」とか、オイラの猿真似ばかりしてw 否定派の既知外、とうとう発狂して悶死かw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/12(月) 00:35:53.14:jSnAuvA40

>陸戦法規に違反した敗残兵がいたのであれば【捕えた部隊指揮官の処罰】を与えればいいだけ。
>軍律審判など必要ない。

それは、ハーグ陸戦法規違反になる。処罰するには軍律審判が必要だ。
「軍律審判など必要ない」とは、おまえの勝手な願望にすぎない。

>何度も何度も上の【国際法学者見解】を引用してるのに、このキチガイ、逆上しすぎて記憶力が
>欠損してたのか?w

何度も何度も同じ回答をしてるのに、この既知外、逆上して、しかも認知症を発症したのか?w
いや、もともと知的障害者だったなw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/12(月) 00:37:17.04:jSnAuvA40

>何度でも貼るだけ。キチガイの脳内解釈が根拠になるわけがない。

現実は、後にジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書では捕虜として保護するように成文化された。
残念でしたw

おまえの既知外れレスは、読む価値がないので、何度貼っても無駄だ。
残念でしたw

>そもそも軍律は「住民取り締まりの命令」だと【国際法学者信夫】が書いてるわ、キチガイ。

既に論破済み。
信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻の「戦律罪及び敵軍幇助罪」 P869 に、戦律罪(戦時重罪)として
ハーグ陸戦法規の第1条及び第23条へ号違反者による敵対行為をあげている。これは、いわゆる
便衣兵のことだ。
だから、軍律は主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものだが、ハーグ陸戦法規違反の
中国兵も軍律の適用対象にしている。

また「キチガイ」って、自己紹介か? おまえは自己顕示欲の強い既知外だなw

>南京戦時に制定された中支那方面軍軍律も、第一条但し書きを読めば、陸戦の法規及慣例に
>干する条約の規定を【中w国兵に】準用する、と書いている。どこにも本軍律を中国兵に適用するとは
>書いていない。

ちゃんと、<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
干する条約の規定を準用す>と、書いてある。バカw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/12(月) 00:38:06.34:jSnAuvA40

>嘘嘘w こんな見解どこにもない。 このキチガイが勝手に脳内変換してるだけw

おまえが「嘘」とか「こんな見解どこにもない」とか、思いたいだけだ。反論は不可能だからw

は、スルーするのか?w  「ただし〜準用する」の条文例だがw おまえの解釈の仕方では、
この条文を正しく説明できない。

各学者の見解は、以下の通り。おまえが何回も無視してるやつだw
※ 実際には、南京に本来の意味での便衣兵がいたという証拠はない。 

(証拠1)
「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したが
って、 便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべき
であり、 第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
( 日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144 )

(証拠2)
「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが
必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
(「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77 )

特に、秦氏は「敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していた」と発言している。これが「中国兵は
中支那方面軍軍律の適用対象だった」とする明確な証拠だ。
言うまでもないが、「敵」とは中国兵のこと、「軍律裁判」とは中支那方面軍軍律に基づく軍律会議の
ことだ。「条例」は「条文」の間違いと思われる。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/12(月) 00:39:39.57:jSnAuvA40

(証拠3)
「昭和史の論点」文藝春秋/秦郁彦 P96
秦 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑した
のが いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊か
という 判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。
 日本は、敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していたにもかかわらず、実際にはほとんど開い
ていないんです。(略)
秦 捕虜の資格があるかないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べも
せず、 面倒臭いから区別せずにやってしまったのが問題なんです。
 私が不思議でしょうがないのは、なぜ収容所に入れ、形ばかりでも取り調べをして軍律会議にかけて
から処分にしなかったのかということです。後にBC級戦犯が裁かれたときも、軍律会議にかけていれば、
戦犯は死刑になりませんでした。

否定派からも一人。佐藤氏も「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という認識だ。
国際法学者の佐藤和男氏は、「軍事的必要」を使って便衣の敗残兵殺害を違法ではなかったと主張
している。

(証拠4)
佐藤和男氏が、中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だったと考えている証拠は、次の通り。
「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに
正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。」
「多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)」と書いて、多人数を理由に軍律審判を実施
しなかった。また、戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断について「日本軍の関係部隊には緊迫した
「軍事的必要」が存在した」としている。
つまり、「軍事的必要」を使って違法性を阻却する理由としていることだ。
軍律の適用対象だったから、便衣の敗残兵殺害は違法ではない、「軍事的必要」があったので合法だ、
と強弁しているのが証拠だ。
軍律の適用対象でなかったら、わざわざ「軍事的必要」など出して違法性を否定する必要がない。
(『南京事件と戦時国際法』佐藤和男 五、結論的所見から)

既知外否定派のおまえには、論理的に反論することはできない。
しかも、誤読したり、文章をトリミングしたり、改竄したり、と自分に都合のいいように、やりたい放題だ。
だから、おまえは終わってるw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/12(月) 00:40:55.93:jSnAuvA40
 
● 「ただし〜準用する」の条文例
 
<改正前民法665条>
(受任者の報酬)
第648条
1.受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2.受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することが
できない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。

「ただし〜準用する」の条文が、民法の第六四八条第二項にある。↓
「ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する」
ただし書以下を、おまえの正しいと思う方法で解釈してみろ。

(参考)
第八節 雇用
(報酬の支払時期)
第六二四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/12(月) 01:35:08.92:OlTnLRRs0

関係ないジュネーブ条約とか持ち出して【印象操作】すんなよ?インチキ野郎が。
だから、交戦者の資格が一時的に中断してる間は捕虜資格もないんだよw バカw

 174 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/12(月) 00:29:01.56 ID:jSnAuvA40
 交戦者の資格は一時中断するだけだ。交戦者の資格は一時中断するだけで、なくなってはいない。

下が読めないのかよ?「捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ交戦に従事し
ていた戦闘員」とはっきり書いてるわ!↓

 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 【【【捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められる】】】 もので、両者は不可分の関係にある。

 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
 陸戦の法規慣例に関する条約の付属規則(ハーグ陸戦規則−以下ハーグ規則と略称)は第一条に適法な交
 戦資格として四つの条件をあげ、(1)責任ある指揮者のある集団であること(2)それとわかる標章・服装を着
 用していること(3)公然兵器を携行すること(4)戦争法を守ることを求める。
 【【【捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ交戦に従事し
 ていた戦闘員】】】であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される(多くの場合死刑)。

信夫はきちんと便衣の敗残兵のような場合を想定しているわ!ボケがw
【お前】が引用してるんじゃねーかよw↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/113">ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/113
 113 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/25(木) 23:28:26.58 ID:Zd90z2V10
 制服擅用に関する條文の不備 (信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P383〜) 
 二の職場(訂正 - 戦場)に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本ヘ號の上では明晰を欠くも、本規則第
 一條に於て交戦者たる正規軍に要求する條件の精神から推して、それは【【【許されざるものと解釋すべき】】】であらう。

また【嘘】が出た。次から次と息を吐くように嘘を吐いてるわ、コイツ。↓

 174 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/12(月) 00:29:01.56 ID:jSnAuvA40
 >※筒井の言っている「処罰」が必要なら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけだからなw
 それはハーグ陸戦法規違反になる。処罰するには軍律審判が必要だ。

 ↓
 『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事)
 ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は
 締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰
 すべき旨の規定はない。


コイツ、アスペルガーだから記憶に欠陥がありそうだな。また同じレスを繰り返してる。これが半島の声闘かw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/12(月) 01:35:34.17:OlTnLRRs0

本多勝一みたいなキチガイだな、コイツ。↓

 175 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/12(月) 00:30:01.55 ID:jSnAuvA40
 信夫氏は、戦場で敵兵が常人の平服を無断使用することは、「許されざるものと解釋すべきであろう」と
 述べている。つまり、戦場で便衣に着替え戦闘することを「許されざるもの」と言っている。
 何を勘違いしてるんだ? 既知外は信夫氏の見解を脳内改竄してるのか?w

これが信夫の見解。信夫は【敵兵が常人の平服を擅用することに関して】許されざるものと解釈すべきと述べている。↓

 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。
 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。
 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明
 言する所ないことである。
 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約)
 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。

上の見解部分では、「戦闘する」との条件は付けてない。勝手に脳内改竄してるのはコイツの方。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/12(月) 01:36:03.59:OlTnLRRs0

だから確認してるじゃんw
下記が松井が有罪判定された【理由】でないなら一体何なんだ?w

 第十章 判定 松井石根
 かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。
 この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
 本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三十二、
 第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。

【お前】もこう書いてるじゃねーか。どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ?↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/166
 166 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:36:40.74 ID:1P/RYJSD0
 つまり、
 ・「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」と
 ・「南京の不幸な市民を保護する(to protect the unfortunate citizens of Nanking)義務」との
 2つの義務の履行を怠ったので、松井氏は有罪と判定された。

これが Final Answer だw
【結論】
「東京裁判では捕虜を殺害したことについて違法認定しているニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/12(月) 01:36:39.49:OlTnLRRs0

はい、【お前】も認めましたw↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/176
 176 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/12(月) 00:30:52.82 ID:jSnAuvA40
 >秦や吉田は、南京戦の便衣の敗残兵は敵対行為はしてないが、それでも「便衣兵」の括りで解釈してるんだよ!
 正確には便衣兵容疑者だ。この辺の「便衣兵」の用語の使用や解釈が各人曖昧だ。

秦や吉田は解釈があいまいw あいまいな解釈を引用すんなよ?w インチキキチガイ肯定派w
そもそも【中卒】のお前がいちいち各学者に反論して何の意味があるんだよ?w
屁理屈を重ねてるだけで、お前の糞レスには何も価値がない。

南京戦の便衣の敗残兵にも捕虜資格を認めている専門家見解 ← これをさっさと引用しろ、愚図が!

こっちは引用してるぞ。佐藤ははっきりと便衣の敗残兵には捕虜資格はないと断言している。↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)
 を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然として
 いる。

お前もはっきり書いてる専門家見解を出せ!
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/12(月) 01:37:48.53:OlTnLRRs0
また連投規制かよ?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/12(月) 01:39:16.83:OlTnLRRs0
あ〜面倒くさい。過疎スレで連投規制すんなよ?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/12(月) 01:40:17.52:OlTnLRRs0

キチガイ肯定派の願望w↓

 179 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/12(月) 00:35:53.14 ID:jSnAuvA40
 >陸戦法規に違反した敗残兵がいたのであれば【捕えた部隊指揮官の処罰】を与えればいいだけ。
 >軍律審判など必要ない。
 それは、ハーグ陸戦法規違反になる。処罰するには軍律審判が必要だ。
 「軍律審判など必要ない」とは、おまえの勝手な願望にすぎない。

そもそも、ハーグ陸戦条約には違反者を処罰すべき旨の規定はないw↓

 『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事)
 ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は
 締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰
 すべき旨の規定はない。

こっちは国際法の専門家見解を引用ずみw お前は脳内のキチガイ解釈で声闘してるだけw

 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項
 を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/12(月) 01:41:57.33:OlTnLRRs0

南京戦とジュネーブ条約は関係ないと認めておきながら、↓

 175 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/12(月) 00:30:01.55 ID:jSnAuvA40
 >南京戦に「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」が関係あるわけねーだろ、バカ!
 誰が南京戦に「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」が関係あると言ってるんだ?また、でっち上げか?

再度ジュネーブ条約を根拠にするキチガイアスペルガーw↓

 180 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/12(月) 00:37:17.04 ID:jSnAuvA40
 >何度でも貼るだけ。キチガイの脳内解釈が根拠になるわけがない。
 現実は、後にジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書では捕虜として保護するように成文化された。
 残念でしたw


原は国際法学者でも歴史学者でもない。吉田は国際法学者ではないw
国際法の専門家見解を引用できないお前の負け。こっちは【日本の戦時国際法の泰斗信夫の見解】だ、バーカw
そもそも軍律は「住民取り締まりの命令」であって、敵兵を処罰するためのものではない。↓

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。別語に
 て云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、
 軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の
 特殊性の命令である。

 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項
 を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/12(月) 01:42:24.49:OlTnLRRs0

何度も指摘済み。
佐藤は便衣の敗残兵は【軍律審判の対象に値する戦争犯罪行為】と述べているだけで、
便衣の敗残兵が中支那方面軍軍律の適用対象だったとは一言も述べていない。↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍
 律審判の対象たるに値する戦争犯罪行 為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯
 の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。

改竄キチガイ野郎め!
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/12(月) 01:48:43.91:OlTnLRRs0

--肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!--

▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。
▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。

 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。

 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。

便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】のに、
「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とか支離滅裂すぎ。中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争
犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかければいいのか?正に日本語崩壊、失笑もの。
中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。

迷走するキチガイ肯定派の屁理屈w↓

 キチガイ肯定派 「便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない!」

 俺 「でもお前、便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律違反ではないので軍律審判の適用対象ではないと言ってるじゃんw」

 キチガイ肯定派 「軍律違反者ではないのなら、国際法の下で保護すればいいだけだ!」

 俺 「日本語がおかしいよw 軍律違反者ではないのに処刑するなら軍律審判にかけなければならないのか?w」

完全に迷走してて嗤うわwwwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/12(月) 01:50:12.81:OlTnLRRs0

お前のキチガイ解釈の破綻は確実w
この宦官は、ハーグ陸戦条約の規定と【似た別の事項】が中支那方面軍軍律になると強弁しているが、↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ

そもそも条約は国を拘束するもの!軍律は国を拘束するものではない!全く異なる!↓

 『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平著
 陸戦法規慣例条約は一の国際条約として、【【【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】】】である。

 『戦時国際法提要』 信夫淳平著
 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。

全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と強弁してる時点で無理ゲー確定!
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/12(月) 01:50:42.28:OlTnLRRs0

これは延々と晒してやるわw 嘘偽りのない【南京事件肯定派の読解力】だからな。↓

 ttp://http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国軍隊又は之
に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 

 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

驚愕する肯定派の読解力の真実ww このキチガイのせいで、他の肯定派も大迷惑だろうなw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/12(月) 02:43:32.76:69Pzjj/N0

コイツ、曲解しかできないキチガイだから、きちんと回答しとかないと、またキチガイ曲解で喚きだすもんなw

 183 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/12(月) 00:40:55.93 ID:jSnAuvA40
 ただし書以下を、おまえの正しいと思う方法で解釈してみろ。

お前の出したその例文は、お前の解釈する「準用」で正解だよw

だが、下の文における「準用」は、もう一つの方、「必要な変更を加えて適用する」との意味だ、中卒w

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

 ↓
 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
 元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適
 用する謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し
 (刑事訴訟法第一三九条)、【【【二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。】】】

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、
 日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。【【【準用とは「必要
 な変更を加えて適用する」との意味である。】】】

必要な変更とは、例えば、下記にあるように支那事変では「俘虜」との言葉を極力使うなと指示が出されていたから、
陸戦法規条約文中にある「俘虜」を「捕虜」に変更して適用するという意味だ、バカw

 交戦法規の適用に関する件 次官より丁集団参謀長宛 通牒案 (陸支案)
 陸支密第一七七二号 昭和十二年十一月四日
 一、現下の情勢に於て日支両国は未だ国際法上の戦争状態に入りあらざるを以て「陸戦の法規慣例に関する条約其の
 他交戦法規に関する諸条約」の具体的事項を悉く適用して行動することは適当ならず…
 (例えば戦利品、【【【俘虜等の名称の使用】】】或は軍自ら交戦法規を其の儘適用せりと公称し其の他必要己むを得ざる
 に非ざるに諸外国の神経を刺激するか如き言動)、は【【【努めて之を避け】】】…

こう読解するバカが学校行ってたわけがないわwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww↓

 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/13(火) 00:53:12.49:oWOfYbpl0

延々と曝すwwww

【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓

 ttp://http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ


下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す


こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。


これで自称「私はかなり有名な大学の卒だ」だってよwwwww↓

 ttps://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/15(木) 13:24:51.04:D1g1Wv3g0
あまり詳しくは知らないけど、

ぼくは日本自衛隊司令部に行ったことがあるけど、

南京大虐殺は、日本兵が四万人の民間人を虐殺したというのは、
日本司令室における決定事項です。
すでに数十年前に確認がとれています。
それを公開しないのは、日本人の外交の失敗です。

あと、あんまり詳しくはないけど、

織田信長が延暦寺を焼き討ちしたのは、
延暦寺が足利将軍家の秘密要塞だからだよ。
天下布武を志し、京都を目指した信長は、
天下人となるためには、足利将軍家と雌雄を決するしかなく、
僧兵、女、子供だろうと殺したんです。
足利氏の秘密要塞なので、僧兵は強いし、延暦寺側の謀略も凄まじく、
そこにいた女たちも美人だったと思われます。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/15(木) 17:14:17.69:3pDrVNYrO

嘘つきキチガイ在日韓国人集団南京事件肯定派は一人残らず死んでくださいw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/15(木) 23:40:39.26:59mavk6s0

>関係ないジュネーブ条約とか持ち出して【印象操作】すんなよ?インチキ野郎が。

関係あるが。「印象操作」とか言って、ごまかすな。インチキ野郎は、おまえのくせにw

>だから、交戦者の資格が一時的に中断してる間は捕虜資格もないんだよw バカw

ただし、「敵に捕らわれたら一時中断は解消する。

>下が読めないのかよ?「捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ
>交戦に従事していた戦闘員」とはっきり書いてるわ!

その通り。国際法学者の記述の通りだ。それがどうした?

>信夫はきちんと便衣の敗残兵のような場合を想定しているわ!ボケがw
>【お前】が引用してるんじゃねーかよw

どあほw
兵士が、戦場から逃亡して武器を捨て便衣に着替えるような場合を想定していない。

>また【嘘】が出た。次から次と息を吐くように嘘を吐いてるわ、コイツ。

ハーグ陸戦法規違反になる。処罰するには軍律審判が必要だ。
罰則規定は軍律に規定している。

>これが半島の声闘かw

半島は、おまえの祖国だw ときどきお国の訛りが出てるぞw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/15(木) 23:41:52.45:59mavk6s0

>本多勝一みたいなキチガイだな、コイツ。

本多勝一氏は変人だが、おまえと較べるとまともだ。既知外ではない。

>上の見解部分では、「戦闘する」との条件は付けてない。勝手に脳内改竄してるのはコイツの方。

あほ。
戦場で兵士が何をするんだ? 戦場で平服に着替えて、何をしたら「許されざるもの」と言ってるんだ?
おまえは馬鹿でわからないだろうから、説明してやっているんだ。感謝しろw

信夫淳平氏は、「例へば陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者
の敵対行為、〜」(信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P869)と述べている。
吉田裕氏は、正規軍による四条件違反の敵対行為をすれば戦時重罪にあたる、としている。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/15(木) 23:42:48.10:59mavk6s0

>下記が松井が有罪判定された【理由】でないなら一体何なんだ?w

どあほ!
事実認定の詳細と理由は、第八章に述べられている。このことは第十章前文に述べられている。
第十章判定では、一般的な(大まかな)理由が述べられているだけだ。

>【お前】もこう書いてるじゃねーか。どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ?

「本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。」と書いてある。

訴因第五十五とは、
「・・・数万の俘虜及びー般人に関し、上記条約及ぴ保証並戦争の法規慣例の遵守を確保する責任
有するところ、故意に又不注意に、其の遵守を確保し其の違背を防止する適当なる手段を執る可き
法律上の義務を無視し、以て戦争法規に違反せり」だ。
ちゃんと捕虜殺害などのハーグ陸戦法規違反の犯罪的責任が認定されている。

>【結論】
>「東京裁判では捕虜を殺害したことについて違法認定しているニダ!」という主張は宦官肯定派の
>勘違いである。

根拠がないのに、結論もくそもあるか?w

「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/15(木) 23:43:49.44:59mavk6s0

>秦や吉田は解釈があいまいw あいまいな解釈を引用すんなよ?w

バカw
誰が「秦や吉田は解釈があいまいw」と言ってる? 曲解するな!
ちゃんと「便衣兵」の用語の使用や解釈が各人曖昧だと言ってる。「便衣兵」という用語についてだ、バカ。
捏造改竄曲解が日常のおまえが、偉そうに言うな!あほw

>そもそも【中卒】のお前がいちいち各学者に反論して何の意味があるんだよ?w

それなら、ど素人のおまえが、歴史学者の見解にいちゃもんをつけるな!
へえw 俺が中卒だという証拠があるのか? 自称6大学卒のくせにw
俺は、おまえが6大学卒だという証拠を見ていない。写真だけでは、本人のものか、借りたものか、
わからんしw

>屁理屈を重ねてるだけで、お前の糞レスには何も価値がない。

俺は、できる限り資料を基に書き込んでいるが、おまえは何を基に書き込んでいるんだ?
オイラのHPをコピペするだけか?w
俺のレスが「何も価値がない」というのなら、もうレスを止めるぞ。おまえの負けで終わりだ。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/15(木) 23:44:37.13:59mavk6s0

>南京戦の便衣の敗残兵にも捕虜資格を認めている専門家見解 ← これをさっさと引用しろ、
>愚図が!

どあほ。
「お前の糞レスには何も価値がない」と罵倒したくせに、改竄派の分際で命令するな!
陸戰ノ法規慣例ニ關スル規則(1907年)を、よく読んで理解していればわかること。
国際法の専門家が、わざわざ見解を述べることか?
おまえは、正規兵とはどういうものか、理解してるか?w

補論(1)
『破綻した南京大虐殺の否定論者たち』
(略)
この集会で、東中野・藤岡両氏などとともに報告にたった元外交官の色摩力夫氏は、ハーグ陸戦法規は
正規軍には無条件で、民兵・義勇兵には先の四条件付きで適用されると明言した。 それだけでなく
色摩氏はシンポの中の発言で、司令官が逃亡した軍隊の将兵は当然のこと、軍服を脱ぎ便衣に着がえ
た正規軍兵士の場合でも、実際に敵対行為を行わない限り、捕虜となる資格を持つと主張したのである。
(『現代歴史学と南京事件』」吉田裕 P85)

吉田氏『南京事件論争と国際法』からの孫引きだが、後に「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」
では、便衣に着替えた敗残兵を捕虜として保護するように成文化されたから、十分信用できる。

色摩力夫 ウィキペディアから
色摩 力夫(しかま りきお、1928年5月13日[1] - )は、日本の評論家、元外交官。国家基本問題研究所
客員研究員[2]。

>こっちは引用してるぞ。佐藤ははっきりと便衣の敗残兵には捕虜資格はないと断言している。

引用するぐらいなら、わかっているんだな。先の質問に、さっさと答えろ。卑怯者w
戦争犯罪行為というが、安全区国際委員会と日本軍との間で、協定か条約が結ばれていたのか?
それに、日本軍の第七連隊も安全区の中に宿舎を設けていたが、第七連隊も戦争犯罪行為を
したのか?
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/15(木) 23:45:57.48:59mavk6s0

>そもそも、ハーグ陸戦条約には違反者を処罰すべき旨の規定はないw

何回も指摘している。ハーグ陸戦法規違反者を処罰するには、軍律がハーグ陸戦条約の規定を
取り込んで(準用して)、軍律に規定する罰則規定で処罰するしかない。
わかるか? 所詮バカだから、無理かw

>こっちは国際法の専門家見解を引用ずみw 

その文章の何処に専門家見解が書いてあるんだ?
水垣進氏は、空襲軍律制定以前の状況を述べているだけだ。
指揮官が勝手に処罰をすれば、後にハーグ陸戦法規違反に問われる。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/15(木) 23:47:26.71:59mavk6s0

>再度ジュネーブ条約を根拠にするキチガイアスペルガーw

どあほw
南京戦と「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」が、直接関係あるとは言ってないが。
後に「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」では、捕虜として保護するように成文化されたから、
南京戦当時には、便衣の敗残兵(正規兵)が戦時国際法違反してなければ、捕虜にするしかなかった、
ということだ。軍律審判により、正規兵であることが確認され、容疑が晴れれば捕虜にするだけだ。

>国際法の専門家見解を引用できないお前の負け。こっちは【日本の戦時国際法の泰斗信夫の見解】
>だ、バーカw
>そもそも軍律は「住民取り締まりの命令」であって、敵兵を処罰するためのものではない。

既に論破済み。
信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻の「戦律罪及び敵軍幇助罪」 P869 に、戦律罪(戦時重罪)として
ハーグ陸戦法規の第1条及び第23条へ号違反者による敵対行為をあげている。これは、いわゆる
便衣兵のことだ。
だから、軍律は主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものだが、ハーグ陸戦法規違反の
中国兵も軍律の適用対象にしている。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/15(木) 23:48:48.09:59mavk6s0

>佐藤は便衣の敗残兵は【軍律審判の対象に値する戦争犯罪行為】と述べているだけで、
>便衣の敗残兵が中支那方面軍軍律の適用対象だったとは一言も述べていない。

既に論破済み。 


>俺 「日本語がおかしいよw 軍律違反者ではないのに処刑するなら軍律審判にかけなければ
>ならないのか?w  そもそもの前提が崩壊してるじゃんwwww」

誰が「軍律違反者ではないのに処刑するなら軍律審判にかけなければならない」と主張してるんだ?
俺は最初から、便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければならないと主張しているが。
それに、なぜ軍律審判にかける前に軍律違反者だとわかるんだ? 
いつものように矛盾してるぞw おまえは支離滅裂だw
 
>完全に迷走してて嗤うわwwwww

おまえは、迷走どころか完全に間違っているw 間違っていることに全く気づいていないw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/15(木) 23:50:05.46:59mavk6s0
 
>この宦官は、ハーグ陸戦条約の規定と【似た別の事項】が中支那方面軍軍律になると強弁しているが、

宦官は、おまえのことだってw おまえの渾名は腰抜け宦官だ。忘れたのか?w

現に中支那方面軍軍律に書いてあるんだから、いちゃもんをつけても無駄だw
   ↓
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定を準用す>


>驚愕する肯定派の読解力の真実ww このキチガイのせいで、他の肯定派も大迷惑だろうなw

訂正(肯定派と否定派を間違っているから)

>驚愕する否定派の読解力の真実ww このキチガイのせいで、他の否定派も大迷惑だろうなw

そう。他の否定派も大迷惑してる。その証拠はこれ。おまえに味方する否定派はいない。

「馬鹿には
中支那方面軍軍律中の条文を適用=中支那方面軍軍律を適用
これが理解できないわけですねwwwwwwwwwwwwww
いい加減アホは市ねwwwwwwwwwww」
「お前が馬鹿と自分で認めたことはよくわかったwww
後は、他の否定派連中に迷惑かけないようにさっさと市ねwwwwww」
「反論できないからってコピペで誤魔化すなよwwwww
他の否定派連中に迷惑かけないようにさっさと市ねwwwwww
こんなのが仲間だと思われたらみっともないわww 」
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/15(木) 23:53:12.71:59mavk6s0

>お前の出したその例文は、お前の解釈する「準用」で正解だよw

ほうw おまえも、ようやく認めたかw
民法も中支那方面軍軍律も、条文の解釈は基本的に同じだ。
つまり、おまえの解釈が誤りだということだ。

<改正前民法665条>
(受任者の報酬)
第648条
1.受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2.受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することが
できない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。

中支那方面軍軍律
第一条 
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す …(本文)
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定を準用す> …(ただし書)
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/16(金) 00:08:04.12:hYuUQtcu0
>だが、下の文における「準用」は、もう一つの方、「必要な変更を加えて適用する」との意味だ、中卒w

どあほw
おまえは何を根拠にしてるんだ? まさか、素人のオイラとかいうバカのHPに書いてあったから、とか
いうんじゃないよな?
これは、日米開戦後の準用回答時に、外務省が電文の欄外に「必要ノ修正ヲ加ヘ適用ス」と書き加え、
それを東条陸軍大臣が「自国の国内法規及び現実の事態に即応するように寿府条約に定むるところに
必要なる修正を加へて適用する」としたのが始まりだろう。
軍律は法令ではないが、法律の専門家である法務部将校(高等試験司法課試験合格者)が作成する。
軍律の条文は法令の条文に準じた形式であるから、法令用語で解釈するのは当然だ。
仮に「準用」を「必要な変更を加えて適用する」と解釈しても、中国兵を殺害しても違法ではない、とは
解釈できない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/16(金) 00:10:54.38:hYuUQtcu0

>必要な変更とは、例えば、下記にあるように支那事変では「俘虜」との言葉を極力使うなと指示が
>出されていたから、陸戦法規条約文中にある「俘虜」を「捕虜」に変更して適用するという意味だ、
>バカw

へえ、初めて聞いたw
中国兵に、「俘虜」を「捕虜」に変更して、ハーグ陸戦法規を適用する、ってか?w
それで中国兵は俘虜ではなくて捕虜だから、中国兵捕虜を殺害しても、ハーグ陸戦法規違反ではない、
と言いたいのか?w あほらし〜w デタラメもここまできたら、妙に説得力があるなw

ばかたれw
日本は、日中の戦いを「戦争」ではなくて「事変」と称したのは、国際法上の戦争が起こった場合、
戦時国際法のなかの中立法規が発動するからだ。中立法規が発動すると、交戦当事国である
日本と中国以外の第三国は中立を守らなければならない。日本はアメリカなどの第三国から
戦いに必要な軍需物資を入手することが難しくなる。
だから、戦争を意味する、戦利品、俘虜等の名称の使用、交戦法規をそのまま適用した等の
言動を、できる限り避けろという趣旨の通牒を出そうとしたものだ。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/16(金) 00:12:37.75:hYuUQtcu0
>こう読解するバカが学校行ってたわけがないわwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
  ↓
563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
こんな簡単な、小学生レベルの、国語の常識を理解してない。

↓その後、主語はコロコロ変わる。

「今、この瞬間から俺の回答は ---≪各部隊・憲兵は≫--- だからなw」
「即ち、≪各部隊・憲兵・軍法務官≫が主語。」
「ごめんね取り消すわwwwwwwwww 主語は【軍法務部】にするからwww」
「主語は【審判官が】で問題ないわきちがい!wwwwwwwwwww」

去年は阿呆馬鹿大賞の該当作なしだったから、本年度に繰り越しかw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/16(金) 00:14:31.42:hYuUQtcu0

>こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww
  ↓ 
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ!↓無学歴馬鹿!

その通りw 上記のような矛盾に気づかずに支離滅裂なレスを続けるバカに、他人を「こう読解する
バカ」と根拠も無しに罵倒する資格はない。
中支那方面軍軍律第一条の本文もただし書も、中支那方面軍軍律の条文だとわからないのか?

やっぱり、知的障害者だから理解できないんだろうねw 何処かに、こいつの相手をしてくれる
介護ボランティアはいないのか?
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/16(金) 00:17:56.22:hYuUQtcu0

>「ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。」

「条文の読み方」に沿った解釈だが、それがどうかしたか?
・「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめる
ことをいいます」

▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣

「準用」
「準用」というのは、本来は a という事項(又は人、事件等)について規定している
Aという法令の規定を、多少 a に類似するが本質上これとは異なる b という事項に、
多少読替えを加えつつあてはめることをいう。その意味で、Aという法令を、本来その
法令が規制の対象としている a という事項、事件等に対してあてはめ、働かせることを
あらわす「適用」と区別される。
「法令用語の常識」林修三 日本評論社
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/16(金) 00:29:12.21:hYuUQtcu0

次の「準用」の例は、すべて、ある法令を別の法令に借用して当てはめること、を証明する
実例ばかりだ。

●「準用」の例

「法令用語の常識」林修三 P25〜P27 から

・商法の規定を → 農業協同組合法に
・中小企業等協同組合法の規定を → 輸出入取引法に
・公職選挙法の規定を → 地方自治法に
・商法の規定を → 商品取引所法に

「条文の読み方」法制執務用語研究会 P99〜P100 から

・国家公務員法(秘密を守る義務)の規定を → 内閣法第15条[内閣危機管理監]に
・内閣法15条[内閣危機管理監]に係る規定を → 内閣法16条[内閣官房副長官補]に
・国家公務員法(勤務条件)の規定を → 裁判所職員臨時措置法の規定に
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/16(金) 00:54:59.44:hYuUQtcu0
>屁理屈を重ねてるだけで、お前の糞レスには何も価値がない。

あっそう。俺のレスが「何も価値がない」というのなら、もうレスを返すことは要らないってことだ。
おまえの負けで終わりだ。
歴史学者も学術論文も、何も出せなかったから、おまえの完敗だ。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/16(金) 06:26:18.63:Mjp2bbN00

またキチガイ声闘かよ?肯定派の書いてることは何もかもデタラメ!
戦後にできた追加議定書等が南京事件に関係あるはずがないわ!インチキ野郎め!↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男(国際法学者)
 一九四九年捕虜条約は、一九二〇〜三〇年代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進歩した内容を示し
 ていて、もちろん【【【支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではない】】】が、…

ダラダラキチガイ解釈を書いてるだけで、専門家見解の引用が全く無い。これが肯定派のやり方だよな。
捕虜待遇を受ける資格のあるものは、交戦資格を満たしつつ交戦に従事していた戦闘員が捕えられた場合。↓

 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 【【【捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められる】】】 もので、両者は不可分の関係にある。

 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
 陸戦の法規慣例に関する条約の付属規則(ハーグ陸戦規則−以下ハーグ規則と略称)は第一条に適法な交
 戦資格として四つの条件をあげ、(1)責任ある指揮者のある集団であること(2)それとわかる標章・服装を着
 用していること(3)公然兵器を携行すること(4)戦争法を守ることを求める。
 【【【捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ交戦に従事し
 ていた戦闘員】】】であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される(多くの場合死刑)。

【お前】は便衣の敗残兵は「交戦者の資格は一時中断する」と認めてしまっている。だから捕虜資格はない。↓

 174 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/12(月) 00:29:01.56 ID:jSnAuvA40
 交戦者の資格は一時中断するだけだ。交戦者の資格は一時中断するだけで、なくなってはいない。

こんなキチガイ論はお前の脳内にしか存在しないわw↓

 200 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:40:39.26 ID:59mavk6s0
 ただし、「敵に捕らわれたら一時中断は解消する。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/16(金) 06:26:53.31:Mjp2bbN00

これだよw!コイツが【中卒】で読解力が崩壊してる証拠!↓

 201 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:41:52.45 ID:59mavk6s0
 戦場で兵士が何をするんだ? 戦場で平服に着替えて、何をしたら「許されざるもの」と言ってるんだ?

信夫は「何をしたら」など書いていない。
信夫は敵兵が常人の平服を着用する事自体が「許されざるものと解釈すべき」と述べている。↓

 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。
 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。
 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明
 言する所ないことである。
 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約)
 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。

読解力が崩壊してるとこんな悲惨なオツムになるんだな。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/16(金) 06:27:20.05:Mjp2bbN00

だから答えてみろや?インチキ野郎が。
下記が松井が有罪判定された【理由】でないなら、下記は一体何なんだ?

 第十章 判定 松井石根
 かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。
 この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
 本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三十二、
 第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/16(金) 06:28:04.54:Mjp2bbN00

はい、また自爆w
秦も吉田も原も、「便衣兵」と「便衣を着ていただけの敗残兵」の区別が曖昧だとこのキチガイも認めました。↓

 203 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:43:49.44 ID:59mavk6s0
 誰が「秦や吉田は解釈があいまいw」と言ってる? 曲解するな!
 ちゃんと「便衣兵」の用語の使用や解釈が各人曖昧だと言ってる。「便衣兵」という用語についてだ、

南京戦では、「便衣兵」と「便衣を着ていただけの敗残兵」の区別をきちんとしないと混乱を生じかねない。
その点、国際法学者の佐藤は「便衣の潜伏支那兵」との表現を用いて「便衣兵」とはっきり区別している。↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、それをしなかったのであり、残敵掃討が諸国の
 軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認される限り、【【【便衣の潜伏支那兵】】】への攻撃は
 合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ
 込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は
 現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。

秦も吉田も原も、「便衣兵」と「便衣を着ていただけの敗残兵」の区別が曖昧だから誤解を生じかねない。
もう引用することはできませ〜〜〜んwwwwwwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/16(金) 06:28:48.55:Mjp2bbN00

出た!【伝聞証拠】wwwwwwww
それは吉田の【感想文】だから、色摩の見解をきちんと確認すべきだよ、インチキキチガイ肯定派w
色摩ははっきりこう述べているw↓ 吉田のインチキは確実だなw

 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家)
 重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということです。
 つまり、「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。

バカかw 国際法学者の佐藤が述べてるんだから、反論があるならお前も専門家見解を引用しろや!インチキ野郎!w

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)
 を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然として
 いる。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/16(金) 06:29:43.24:Mjp2bbN00
また連投規制かよ。あ〜めんどくせぇなぁ。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/16(金) 06:30:42.15:Mjp2bbN00
過疎スレで連投規制とかすんなよ?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/16(金) 06:32:20.71:Mjp2bbN00
連投規制マジでうぜぇ。過疎スレで連投規制とか意味ねーだろうに。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/16(金) 06:32:56.56:Mjp2bbN00

【お前だけ】の脳内キチガイ解釈が根拠になるかよ、アホw
こっちは延々とこれ↓を引用するだけw 専門家見解を全く引用できないお前の負けw↓

 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。

バーカw 空襲軍律制定以前の状況を述べているなら、まさに南京事件当時が含まれてるってことじゃんwww
【中卒】で読解力が崩壊してると本当に悲惨だなw

 205 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:45:57.48 ID:59mavk6s0
 水垣進氏は、空襲軍律制定以前の状況を述べているだけだ。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/16(金) 06:34:55.92:Mjp2bbN00

また重複レスかよ。コイツ、記憶力にも欠損があるから前に書いてるのを覚えてないんだな。
回答済み。ジュネーブ条約は南京事件には関係ない。
戦争法規違反者は捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。
軍律は、「住民取締の命令」であって、敵国兵士を処罰するためのものではない。↓

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。

このキチガイは、信夫の見解を【改竄】してるだけ。↓

 206 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:47:26.71 ID:59mavk6s0
 だから、軍律は主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものだが、ハーグ陸戦法規違反
 の中国兵も軍律の適用対象にしている。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/16(金) 06:36:47.08:Mjp2bbN00
連投規制連投規制w
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/16(金) 06:38:01.16:Mjp2bbN00

既に論破済みw
佐藤は便衣の敗残兵は【軍律審判の対象に値する戦争犯罪行為】と述べているだけで、
便衣の敗残兵が中支那方面軍軍律の適用対象だったとは一言も述べていない。↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍
 律審判の対象たるに値する戦争犯罪行 為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯
 の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/16(金) 06:39:02.99:Mjp2bbN00

そして、また追加されたお前の破綻w
秦も吉田も原も、「便衣兵」と「便衣を着ていただけの敗残兵」の区別が曖昧だとこのキチガイも認めましたw
南京戦では、「便衣兵」と「便衣を着ていただけの敗残兵」の区別をきちんとしないと混乱を生じかねない。
故に、秦や吉田や原解釈の引用は不適だなw↓

 203 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:43:49.44 ID:59mavk6s0
 誰が「秦や吉田は解釈があいまいw」と言ってる? 曲解するな!
 ちゃんと「便衣兵」の用語の使用や解釈が各人曖昧だと言ってる。「便衣兵」という用語についてだ
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/16(金) 06:40:05.19:Mjp2bbN00
マジで何なのこれ?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/16(金) 06:41:14.87:Mjp2bbN00
また連投規制。過疎スレで連投規制とか意味があるのか?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/16(金) 06:42:40.86:Mjp2bbN00

お前は、便衣の敗残兵は軍律違反者ではないと認めるなら、肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判
にかけなければならない」は日本語としておかしいと指摘しているだけなんだが?w
こうなってしまうじゃねーかよwww↓ 日本語がぶっ壊れてるのがキチガイにはわからないのか?w

 ☆☆肯定派の珍論☆☆
 軍律違反者ではない便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない

迷走するキチガイ肯定派の屁理屈w↓

 キチガイ肯定派 「便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない!」
 俺 「でもお前、便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律違反ではないので軍律審判の適用対象ではないと言ってるじゃんw」
 キチガイ肯定派 「軍律違反者ではないのなら、国際法の下で保護すればいいだけだ!」
 俺 「話が反れてるよw 便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない、はどこに行ったの?w」
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/16(金) 06:44:57.34:Mjp2bbN00

まだ喚いてるのか?まあ、肯定派のキチガイぶりが延々と晒されるだけだから、こっちは構わんがw
下は、中国兵に対しては陸戦法規慣例に関する条約の規定に「必要な変更を加えて適用する=準用す」と書いてるだけ。

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

この宦官は、ハーグ陸戦条約の規定と【似た別の事項】が中支那方面軍軍律になると強弁しているが、↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8">ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ

そもそも条約は国を拘束するもの!軍律は国を拘束するものではない!全く異なる!↓

 『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平著
 陸戦法規慣例条約は一の国際条約として、【【【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】】】である。

 『戦時国際法提要』 信夫淳平著
 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。

全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と強弁してる時点で無理ゲー確定!

名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/16(金) 06:48:07.79:Mjp2bbN00
なんか方法ないかねぇ〜。。。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/16(金) 06:51:30.64:Mjp2bbN00

国際法学者が「条約を準用する」と書いてる場合の「準用する」の意味を解説してるんだが?↓

 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、
 日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。準用とは「必要
 な変更を加えて適用する」との意味である。

下は、「条約の規定を準用す」と書いてるから上の佐藤の解釈が当てはまる。
コイツは「必要な変更を加えて適用する」の意味が分からなくて発狂しているw↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/16(金) 06:53:24.88:Mjp2bbN00

バーカw
お前が引用した辞書にも「必要な変更を加えて当てはめる」と書いてるわw

 デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル)
 1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
 2 ある事項に関する規定を、他の類似の事項に【【【必要な変更を加えて当てはめる】】】こと。
 例えば、民法上の売買の規定を他の有償契約に当てはめるなど。

じゃあ、下の「準用す」の意味を踏まえて、「必要な変更を加えて当てはめる」を説明してみろ?↓

 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/16(金) 06:55:06.91:Mjp2bbN00
あ〜あ、やれやれ。規制だられにしたら意味ないわ。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/16(金) 06:58:03.62:Mjp2bbN00

お前も「書き直して」るわwww 記憶に障害を持った発達障害キチガイ肯定派www

 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/16(金) 06:59:55.84:Mjp2bbN00
過疎スレに連投規制の意味はないだろうに。。。。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/16(金) 07:02:02.71:Mjp2bbN00
連投規制中w 
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/16(金) 07:03:59.21:Mjp2bbN00

発達障害のアスペルガー肯定派が理解できないだけw
中支那方面軍軍律第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及
慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

この程度の日本語すら理解できずに、コイツは延々と発狂しているw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/16(金) 07:07:07.53:Mjp2bbN00
あ〜あ、この連投規制、なんとかならんかねぇ〜。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/16(金) 07:09:29.50:Mjp2bbN00
連投規制連投規制〜w
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/16(金) 07:21:00.69:Mjp2bbN00

延々と晒すwwwwww
「ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する」 ← この読解だけはあり得んわwwwwww

【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓

 ttp://http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

これで自称「私はかなり有名な大学の卒だ」だってよwwwww↓

 ttps://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/18(日) 07:31:12.08:LP5IIvXR0

【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!@

 ttp://http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

佐藤は、「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成する」から便衣の敗残兵には捕虜資格がないことは歴然としている、と明確に根拠
を述べてるのに、↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍
 律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の
 逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。

そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓

 279 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/16(金) 00:00:10.47 ID:hYuUQtcu0
 「正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている」とは何か、佐藤氏は、その根拠を明確にしてない。

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

 ttps://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/18(日) 07:33:15.59:LP5IIvXR0

【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!A

 ttp://http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

信夫は、「何をしたら」とか関係なく、単に敵兵が常人の平服を着用する事自体が「許されざるものと解釈すべき」と
述べているのに、↓

 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。
 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。
 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明
 言する所ないことである。
 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約)
 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。

そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓

 201 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:41:52.45 ID:59mavk6s0
 戦場で兵士が何をするんだ? 戦場で平服に着替えて、何をしたら「許されざるもの」と言ってるんだ?

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

 ttps://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/18(日) 07:34:32.31:LP5IIvXR0

【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B

 ttp://http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

 ttps://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/20(火) 00:42:38.68:02E2u7ad0
既知外(渾名は腰抜け宦官)が発狂してコピペを繰り返していますが、
根拠がない思い込みにすぎませんから、読む価値はありません。
結論は、以下の通りです。

(結論)

●中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった。
複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。

●便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してないので、捕虜にするしかなかった。
便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は
ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。
たとえ便衣に着替えた敗残兵は捕虜になる権利がないとしても、処罰するには軍律審判の手続きが
必要である。

●南京事件はあった。
複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/20(火) 01:52:04.81:6Q3Xexwa0

国際法学者の見解を出せてない時点でコイツの負けは確定。
そもそも軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。↓

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。

 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである

 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認む
 る事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。

南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定を準用すると書いてるのみで、
中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

★結論★
「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」は宦官在日韓国人肯定派の勘違いである。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/20(火) 01:53:13.04:6Q3Xexwa0

交戦資格が中断してしまえば、捕虜資格を喪失する。これは全ての国際法学者見解で共通している。↓

 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。

 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
 捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件(※注-制服着用義務等の四条件
 の事)をみたしつつ交戦に従事していた戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される
 (多くの場合死刑)。

 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家)
 重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということです。
 つまり、「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。

「敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るニダ!」は完全なでっち上げ。国際法学者信夫は、戦場で敵兵が
常人の服を着用する事だけでも「許されざるものと解釈すべき」と述べている。

 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。
 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。
 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明
 言する所ないことである。
 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約)
 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。

★結論★
「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」は宦官在日韓国人肯定派のでっち上げである。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/20(火) 01:54:45.90:6Q3Xexwa0
>>
そもそも、ハーグ陸戦条約には違反者を処罰すべき旨の規定はない。↓

 『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事)
 ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は
 締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰
 すべき旨の規定はない。

水垣は、空襲軍律制定以前の状況について述べているなら、まさに南京事件の時期が該当している。だから、陸戦
条約違反者は、捕えた部隊指揮官が処罰を与えることになる。陸戦条約違反以外のその他の行為についても、特に
規定が無く、捕えた部隊指揮官が判断を下して何ら問題は無かった。↓

 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、【【【其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。】】】

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/205
 205 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:45:57.48 ID:59mavk6s0
 水垣進氏は、空襲軍律制定以前の状況を述べているだけだ。
 指揮官が勝手に処罰をすれば、後にハーグ陸戦法規違反に問われる。

陸戦条約で唯一裁判義務が課せられたのは【間諜(スパイ)】に対してのみで、便衣の敗残兵に対する裁判義務など
どこにも規定されていない。↓

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応審問したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日ではこれ
 を戒め、陸戦法規慣例集規則の第三〇条に『現行中捕らえられたる間諜は裁判を経るに非ざれば之を罰することを得ず』
 とあるが如く、裁判に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。これは一段の進歩である。

★結論★
「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判が必要だったニダ!」は宦官在日韓国人肯定派のでっち上げである。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/20(火) 01:56:28.51:6Q3Xexwa0

--肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!--

▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。
▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。

 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。

 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。

便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反ではない、適用対象ではない】
のに「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とは支離滅裂である。中支那方面軍軍律の適用対象で
はない、戦争犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかければいいのか?正に日本語崩壊だ。
中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。

迷走するキチガイ肯定派の哀れな屁理屈。↓

 キチガイ肯定派 「便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない!」
 俺 「でもお前、便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律違反ではないので軍律審判の適用対象ではないと言ってるじゃんw」
 キチガイ肯定派 「軍律違反者ではないのなら、国際法の下で保護すればいいだけだ!」
 俺 「話が反れてるよw 便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない、はどこに行ったの?w」
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/20(火) 23:38:58.62:02E2u7ad0

>国際法学者の見解を出せてない時点でコイツの負けは確定。
>そもそも軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。

既に論破済み。


>交戦資格が中断してしまえば、捕虜資格を喪失する。これは全ての国際法学者見解で共通している。

「交戦資格が中断してしまえば、捕虜資格を喪失する」、というようなことを書いている国際法学者見解は
ない。


>そもそも、ハーグ陸戦条約には違反者を処罰すべき旨の規定はない。

そんなのは当たり前、周知の事実だ。

>「其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。」

この「敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討」は、空襲軍律に対する学者の
意見を収録したもの。南京事件には何の関係もない。

>陸戦条約で唯一裁判義務が課せられたのは【間諜(スパイ)】に対してのみで、便衣の敗残兵に
>対する裁判義務など どこにも規定されていない。

便衣の敗残兵は、ハーグ陸戦法規違反はしてないので、裁判義務が規定されていないのは当然だ。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/20(火) 23:40:09.88:02E2u7ad0

>俺 「話が反れてるよw 便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない、はどこに
>行ったの?w」

誰が「便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない」と言ってるんだ? おまえか?w
便衣の敗残兵を捕えたら、後は捕虜にするだけだ。ただし便衣兵の容疑があるのなら、軍律審判の
手続きが必要だ。

以上、すべて論破済みだ。哀れ、改竄派の腰抜け宦官w
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/20(火) 23:40:47.84:02E2u7ad0
既知外(渾名は腰抜け宦官)が発狂してコピペを繰り返していますが、
根拠がない思い込みにすぎませんから、読む価値はありません。
結論は、以下の通りです。

(結論)

●中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった。
複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。

●便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してないので、捕虜にするしかなかった。
便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は
ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。
たとえ便衣に着替えた敗残兵は捕虜になる権利がないとしても、処罰するには軍律審判の手続きが
必要である。

●南京事件はあった。
複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/20(火) 23:41:23.01:02E2u7ad0
既知外(渾名は腰抜け宦官)が発狂してコピペを繰り返していますが、
根拠がない思い込みにすぎませんから、読む価値はありません。
結論は、以下の通りです。

(結論)

●中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった。
複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。

●便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してないので、捕虜にするしかなかった。
便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は
ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。
たとえ便衣に着替えた敗残兵は捕虜になる権利がないとしても、処罰するには軍律審判の手続きが
必要である。

●南京事件はあった。
複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/21(水) 06:31:11.27:l4f8DaPf0
'

 ☆☆☆ついに出ました!2018年度中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!☆☆☆

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/253
 253 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/20(火) 23:38:58.62 ID:02E2u7ad0
 便衣の敗残兵は、ハーグ陸戦法規違反はしてないので、裁判義務が規定されていないのは当然だ。

 ☆☆☆☆☆☆
 便衣の敗残兵に裁判義務が規定されていない以上、無裁判で処刑しても陸戦法規違反にはなりませんw

 (例え陸戦法規違反者でも裁判義務は規定されていませんw)

 『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事)
 ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は
 締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰
 すべき旨の規定はない。

'
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/21(水) 06:31:53.02:l4f8DaPf0

こっちは【国際法学者見解】を引用してるんだから何度でも貼るだけだ、バーカ。
そもそも軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。↓

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。

 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである

 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認む
 る事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。

南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定を準用すると書いてるのみで、
中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

★結論★
「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」は宦官在日韓国人肯定派の勘違いである。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/21(水) 06:33:31.72:l4f8DaPf0

中卒読解力はお話にならない。↓

 253 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/20(火) 23:38:58.62 ID:02E2u7ad0
 「交戦資格が中断してしまえば、捕虜資格を喪失する」、というようなことを書いている国際法学者見解はない。

捕虜資格は、「交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもの」、「こうした条件をみたしつつ交戦に従事し
ていた戦闘員」と国際法学者が述べている。交戦資格が中断していた便衣の敗残兵はこれに該当しない。

 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。

 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
 捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件(※注-制服着用義務等の四条件
 の事)をみたしつつ交戦に従事していた戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される
 (多くの場合死刑)。

 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家)
 重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということです。
 つまり、「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。

佐藤もこう書いている。↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
 「敵ニ捕へラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には、単なる被捕獲者に過ぎず、国際法上正当
 な捕虜であり得ないことは理論上明白である

吉田によれば、便衣の敗残兵が「便衣兵」ではないとするならカテゴリーは「戦時重罪人」だと述べている。
便衣の敗残兵に捕虜資格があるわけないわ。バーカwww↓

 ttp://http://www.geocities.jp/yu77799/nankin/saigen8.html
 吉田氏は、「安全区に逃げ込んだ中国兵」は、「便衣兵」でないとするならば、カテゴリーとしては「戦時重罪人」に該当
 することになる、と指摘します。

「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」 ← 肯定派歴史学者ですらこんな暴論は述べていない。無理ゲー過ぎw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/21(水) 06:35:41.66:l4f8DaPf0

この悲惨な読解力で学問板に粘着してるんだから失笑ものだよ。↓

 253 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/20(火) 23:38:58.62 ID:02E2u7ad0
 >「其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。」
 この「敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討」は、空襲軍律に対する学者の
 意見を収録したもの。南京事件には何の関係もない。

水垣氏は空襲軍律を制定する際に、現行の陸戦条約等の解釈がどうなっているかを解説しただけ。↓

 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 【【【従来の国際慣習法に依れば】】】、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。

【【【従来の国際慣習法に依れば】】】 ← 冒頭にこう書いてるのが読みとれてないんだから呆れる。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/21(水) 06:36:35.98:l4f8DaPf0

バーカw 「肯定派の珍論が死んだ」と書いてるのが読めないのか?w これだよこれwwww↓

 ttp://http://www.geocities.jp/yu77799/twitter2.html
 いったん捕えてしまったら、「交戦者資格」を持たない兵士を処罰するには、裁判の手続きが必要です。
 ttp://https://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 (「無裁判処刑を合法とする慣習はなかった」から抜粋)
 したがって、事件当時でも、常識としては敗残兵の無裁判殺害は違法行為であったと考えられる。

上のバカ珍論を【お前】がぶっ壊したんだよw↓

▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。
▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。

 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。

 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。

便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反ではない、適用対象ではない】
のに「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とは支離滅裂である。中支那方面軍軍律の適用対象で
はない、戦争犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかければいいのか?正に日本語崩壊だ。
中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。

迷走するキチガイ肯定派の哀れな屁理屈。↓

 キチガイ肯定派 「便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない!」
 俺 「でもお前、便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律違反ではないので軍律審判の適用対象ではないと言ってるじゃんw」
 キチガイ肯定派 「軍律違反者ではないのなら、国際法の下で保護すればいいだけだ!」
 俺 「話が反れてるよw 便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない、はどこに行ったの?w」
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/21(水) 06:40:34.97:l4f8DaPf0

冗談抜きに延々と曝すからなw
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B

 ttp://http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

 ttps://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/21(水) 15:18:07.33:AQUGvWq7O
ますます読解力が崩壊していく南京事件肯定派w

●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/27(火) 07:27:16.46:EnIwn97b0
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!@

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佐藤は、「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成する」から便衣の敗残兵には捕虜資格がないことは歴然としている、と明確に根拠
を述べてるのに、↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍
 律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の
 逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。

そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓

 279 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/16(金) 00:00:10.47 ID:hYuUQtcu0
 「正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている」とは何か、佐藤氏は、その根拠を明確にしてない。

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

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 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/27(火) 07:27:36.66:EnIwn97b0
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!A

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信夫は、「何をしたら」とか関係なく、単に敵兵が常人の平服を着用する事自体が「許されざるものと解釈すべき」と
述べているのに、↓

 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。
 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。
 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明
 言する所ないことである。
 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約)
 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。

そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓

 201 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:41:52.45 ID:59mavk6s0
 戦場で兵士が何をするんだ? 戦場で平服に着替えて、何をしたら「許されざるもの」と言ってるんだ?

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

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 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/27(火) 07:27:53.68:EnIwn97b0
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B

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下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

 ttps://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/27(火) 23:23:44.92:L8JmVbgt0
267

>便衣の敗残兵に裁判義務が規定されていない以上、無裁判で処刑しても陸戦法規違反にはなりませんw

どあほ! デタラメぬかすな。 
そんなこと、誰が主張してる? 根拠のないことを書くな!
かりに便衣の敗残兵がハーグ陸戦法規違反したら、処罰するには軍律裁判の手続きが必要だ。

ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、処罰規定はない。だから、軍律の罰則規定で処罰する、
と何回も書いてるのに、おまえは全く理解してない。バカのくせに、ありがたく他人の忠告に従え。
どあほ!
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/27(火) 23:24:44.31:L8JmVbgt0

>こっちは【国際法学者見解】を引用してるんだから何度でも貼るだけだ、バーカ。
>そもそも軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。

どあほw 
何回も同じことを繰り返すな! 信夫淳平は、適用対象は主として住民だが、ハーグ陸戦法規違反の
中国兵も軍律の適用対象にしている。

既に論破済み。
信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻の「戦律罪及び敵軍幇助罪」 P869 に、戦律罪(戦時重罪)として
ハーグ陸戦法規の第1条及び第23条へ号違反者による敵対行為をあげている。これは、いわゆる
便衣兵のことだ。
だから、軍律は主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものだが、ハーグ陸戦法規違反の
中国兵も軍律の適用対象にしている。

>南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定を準用する
>と書いてるのみで、中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。

既に論破済み。
ちゃんと中支那方面軍軍律第一条のただし書に、
「但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する
条約の規定を準用す」と、規定している。
準用規定だ。おまえが「準用す」の意味を理解してないだけだ。バカだからw

>「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」は宦官在日韓国人肯定派の勘違いである。

「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w

否定派の腰抜け宦官の書き込みは間違っているので、訂正してやる。
  ↓
「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」は、否定派の国賊・腰抜け宦官の勘違い
である。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/27(火) 23:25:37.63:L8JmVbgt0

>中卒読解力はお話にならない。

へえw ちゃんと「一時中断」と書いてるのに、「喪失する」とはねw 今度は改竄か?w
ほんと、おまえのような既知外とはお話にならないw
おまえは「交戦資格が中断してしまえば、捕虜資格を喪失する」と主張している国際法学者を知って
いるんだな。それは誰だ?

>交戦資格が中断していた便衣の敗残兵はこれに該当しない。

バカ。
敵は戦闘員として捕らえたんだから、戦闘員の資格の一時中断は終わるだろう? 何で「一時中断」と
書いたと思ってるんだ? バカ。 「一時中断」は「喪失する」という意味ではない。
だから、交戦者の資格はあるから、捕虜になる権利もある。国際法学者の見解と同じだ。

>「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」 ← 肯定派歴史学者ですらこんな暴論は述べて
>いない。無理ゲー過ぎw

バカ。
便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してないので、捕虜にするしかなかった。
便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は
ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。
たとえ便衣に着替えた敗残兵は捕虜になる権利がないとしても、処罰するには軍律審判の手続きが
必要だ。

「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/27(火) 23:26:18.21:L8JmVbgt0

>肯定派歴史学者ですらこんな暴論は述べていない。

どあほ。 何が暴論だ?
吉田裕氏が色摩力夫氏の発言を支持している。
歴史学者の吉田裕氏は『南京事件論争と国際法』に元外交官の色摩力夫氏の発言を引用して、彼の
発言を支持している。
色摩氏の発言は、後に「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」で便衣に着替えた敗残兵を捕虜
として保護するように成文化されているから、これに依拠していることは明らかだ。

補論(1)
『破綻した南京大虐殺の否定論者たち』
(略)
この集会で、東中野・藤岡両氏などとともに報告にたった元外交官の色摩力夫氏は、ハーグ陸戦法規は
正規軍には無条件で、民兵・義勇兵には先の四条件付きで適用されると明言した。 それだけでなく
色摩氏はシンポの中の発言で、司令官が逃亡した軍隊の将兵は当然のこと、軍服を脱ぎ便衣に着がえ
た正規軍兵士の場合でも、実際に敵対行為を行わない限り、捕虜となる資格を持つと主張したのである。
(『現代歴史学と南京事件』」吉田裕 P85)
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/27(火) 23:26:58.39:L8JmVbgt0

>この悲惨な読解力で学問板に粘着してるんだから失笑ものだよ。

おまえが言うな! 支離滅裂な書き込みばかりして。また晒して欲しいのか?w
「失笑もの」とか、オイラのまねばかりして、あほ丸出しw

>は空襲軍律を制定する際に、現行の陸戦条約等の解釈がどうなっているかを解説しただけ。
>【【【従来の国際慣習法に依れば】】】 ← 冒頭にこう書いてるのが読みとれてないんだから呆れる。

「指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり」と書いてるが、そんな規定が何処にあるんだ?
実際に、「戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国」の兵士を指揮官が勝手に処罰すれば、後にハーグ
陸戦法規違反に問われる。
それに、南京戦直前に中支那方面軍軍律が制定されていたから、この文章は関係ない。
ところで、その水垣氏の文章の何処に専門家見解が書いてあるんだ?
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/27(火) 23:28:29.97:L8JmVbgt0

>バーカw 「肯定派の珍論が死んだ」と書いてるのが読めないのか?w これだよこれwwww

何が? 訳のわからんことを書くな、バ〜〜カ。低脳の分際でw

>便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反ではない、適用対象
>ではない】 のに「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とは支離滅裂である。

便衣の敗残兵は何も違反してないのなら捕虜にするしかない。
ただし、便衣兵の容疑があるのなら、処罰するには軍律裁判の手続きが必要だ。
はい、論破w 
何も支離滅裂ではない。支離滅裂なのは、おまえの書き込みだ。

>中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判
>にかければいいのか?正に日本語崩壊だ。

それなら、捕虜にするだけだ。
ただし、便衣兵の容疑があるのなら、軍律裁判の手続きが必要である。 はい、論破w
日本語崩壊してるのは、おまえだ。日本人じゃない証拠だ。ハングルの方が得意か?w

>中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。

何も自爆してない。残念でしたw 
自爆してるのは、おまえら否定派だ。おまえは完全に発狂してるがw
その証拠に、否定論を主張する歴史学者(専門家)はいない。 否定論を唱える学術論文はない。
そして否定派珍論は完全に死んでしまったw

>俺 「話が反れてるよw 便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない、はどこに
>行ったの?w」

便衣の敗残兵に便衣兵容疑があるのなら、処罰するには軍律裁判の手続きが必要だ。
はい、論破w
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/27(火) 23:29:46.76:L8JmVbgt0

>冗談抜きに延々と曝すからなw
     ↑
はい、脅迫罪が成立しましたw

どうぞ、おまえの支離滅裂で無茶苦茶な書き込みを晒してろ。おまえの既知外を世の中に晒してろw
俺は既知外とは関わりたくないし、関係ないからw

>ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわ
>wwwwww

あ、そうw 
「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめること。」
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
ちゃんと準用の定義通りの解釈になっている。(下記参照)

▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣

「この読解だけはあり得んわ」というのなら、おまえは何を根拠にして解釈してるんだ?
オイラのHPか?w おまえ独自の妄想か?w おまえの解釈こそ、あり得んわw

「ただし〜準用する」の条文例に対する、おまえのレスは、
>お前の出したその例文は、お前の解釈する「準用」で正解だよw (

おまえも 「ただし〜準用する」の条文の解釈について、同意してるがw
民法も中支那方面軍軍律も、条文の解釈は基本的に同じだ。
つまり、おまえの中支那方面軍軍律第一条ただし書の解釈が誤りだということだ。
これが結論だ。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/27(火) 23:31:08.64:L8JmVbgt0
既知外(渾名は腰抜け宦官)が発狂してコピペを繰り返していますが、
根拠がない思い込みにすぎませんから、読む価値はありません。
結論は、以下の通りです。

(結論)

●中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった。
複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。

●便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してないので、捕虜にするしかなかった。
便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は
ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。
たとえ便衣に着替えた敗残兵は捕虜になる権利がないとしても、処罰するには軍律審判の手続きが
必要である。

●南京事件はあった。
複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/27(火) 23:32:43.11:L8JmVbgt0
【論理破綻、渾名:腰抜け宦官の書き込み-最新版1】
〜 否定派、腰抜け宦官のトンデモレス集 〜

563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
こんな簡単な、小学生レベルの、国語の常識を理解してない。

↓その後、主語はコロコロ変わる。

「今、この瞬間から俺の回答は ---≪各部隊・憲兵は≫--- だからなw」
「即ち、≪各部隊・憲兵・軍法務官≫が主語。」
「ごめんね取り消すわwwwwwwwww 主語は【軍法務部】にするからwww」

※ 中支那方面軍軍律の第一条は適用対象を規定しているのに、何故「人」が主語になるのか?
  それも、節操がなく主語をコロコロと変えている。

154 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/15(月) 02:09:11.31 ID:/mcqR8b/0
法律が自分で意思を持ち、罪を犯した者に自分を適用するのか?
法律はAIかよ?wwww アホか!w 上も主語は【裁判官が=人】だボケ中卒www
【裁判官が=人】 ← 当たり前すぎるから省略してるんだよ、バカwww

※ 意味不明の妄想である。「AI」は、いったい何処から出てきた?
  「裁判官が=人」が主語なら、裁判官が適用対象を規定するのか?
  あほ丸出しだ。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/27(火) 23:34:46.76:L8JmVbgt0
【論理破綻、渾名:腰抜け宦官の書き込み-最新版2】
〜 否定派、腰抜け宦官のトンデモレス集 〜

160 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/15(月) 02:12:22.68 ID:/mcqR8b/0
◆俺の解釈 … 省略されてる主語は【軍法務官等=人】であり、「本軍律は」は主語ではない。
下の日本文は何も問題はないし、【【【違和感】】】もない。

※ 条文の第一条は、大抵適用対象を述べるものが多いが、何故、軍法務官が適用対象を
  設定するのか? 違和感で一杯だ。

173名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/17(水) 02:09:45.13ID:OvIXwwZu0
第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。

※ 「中支那方面軍軍律ではなく」といっても、中支那方面軍軍律第一条のただし書も中支那方面軍
  軍律の一部である。当然、こんな解釈はできない。知的障害の証拠である。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/28(水) 07:18:48.74:eAIY9GiNO

基地害在日韓国人肯定派さん。
ROMってましたが、とっくに破綻が指摘されてるのに
繰り返し声闘してるだけになってますよ。

あなたの基地害解釈ではなく、便衣の支那兵にも捕虜資格があるとはっきり述べている専門家見解を出す必要があるのでは?

●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/28(水) 16:23:22.00:QyDA1zRT0

おや? うんこりんじゃないかw 生きてたのかwww
東中野大センセーんちの、便槽で溺死したんじゃなかったのか?www
久しぶりに覗いたら、うんこが社会復帰してるぞwww
それじゃあ、お祝いにこれを。

>ご健在だったのですねwあの裁判は何だったのでしょうかwwwwwwwwwwwwww
>私も授業受けたいですwwwwwwwwwwwwww
>東中野先生すごいwwwwwwwwwwww
>たくさんの論文だしてたのですねwwwwwwwwwwww



>私は東中野先生本を読んだことないから聞いてるんですがなw
>糞舐めうんこリアン《瀬と山》も東中野先生本を読んでないでしょうがwwwwwwww
>読む必要があるのですかば〜かwwww
>私は信者ではありませんので、本を持ってもいないし読んだこともありませんが何か?wwwwwwwwwwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/28(水) 16:53:08.02:eAIY9GiNO

これが「準用」の意味すら知らずに発狂してる在日韓国人南京事件肯定派の伝説の英訳w


Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.

ttp://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/114
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
《  物理的に隣の部屋はneighborhood  》だ低脳www

ttp://anago.2ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ←※NEW!名詞の後に形容詞
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/28(水) 17:02:58.63:eAIY9GiNO
「陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用するキリ!」←中卒馬鹿丸出しw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/28(水) 23:22:34.99:xv0f71G70

>色摩氏の発言は、後に「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」で便衣に着替えた敗残兵を捕虜
>として保護するように成文化されているから、これに依拠していることは明らかだ。

1949年に成立した「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」は既に1937年に成立していたんですかw
成立していない条約には意味はありませんよw

それとも「1949年に成立したジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書は成立前の1937年でも有効だ」とでも?

時計とかカレンダーとか、「時間」の概念というものを理解できていますかw
遡及法を是とする半島出身者には理解できないかもしれませんがw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/28(水) 23:32:58.24:n/iqhpOy0

こんなキチガイ論は肯定派の脳内にしか存在していませんw↓

 267 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:23:44.92 ID:L8JmVbgt0
 かりに便衣の敗残兵がハーグ陸戦法規違反したら、処罰するには軍律裁判の手続きが必要だ。

ハーグ陸戦法規には違反者を個人の犯罪として処罰する旨の規定等はありませんw↓

 『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事)
 ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は
 締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰
 すべき旨の規定はない。

結論
「ハーグ陸戦法規違反したら、処罰するには軍律裁判の手続きが必要だニダ!」は宦官肯定派の勘違いである。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/28(水) 23:33:38.63:n/iqhpOy0

日本語が読めてないキチガイが延々と声闘してるだけ。
南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定を準用すると書いてるのみで、
中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

そもそも軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。↓

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。

 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである

 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認む
 る事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。

結論
「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」は宦官在日韓国人肯定派の勘違いである。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/28(水) 23:34:12.68:n/iqhpOy0

お前、こう書いてたじゃねーかよ?↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/248
 248 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/20(火) 00:42:38.68 ID:02E2u7ad0
 ●便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してないので、捕虜にするしかなかった。
 便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は
 ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。

こんなキチガイ論、【誰】が言ってるんだよ?専門家見解を引用してみろよ?できるのか?↓

 269 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:25:37.63 ID:L8JmVbgt0
 敵は戦闘員として捕らえたんだから、戦闘員の資格の一時中断は終わるだろう? 

国際法学者佐藤は、捕えられた敵兵が交戦資格を欠く場合は「非捕獲者に過ぎず国際法上正当な捕虜であり得ない」
と述べている。↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 「敵ニ捕へラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には、単なる被捕獲者に過ぎず、国際法上正当な
 捕虜であり得ないことは理論上明白である

他の国際法学者も、捕虜資格は「交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもの」、「こうした条件をみたしつ
つ交戦に従事していた戦闘員」と述べている。↓

 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。

 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
 捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件(※注-制服着用義務等の四条件
 の事)をみたしつつ交戦に従事していた戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される
 (多くの場合死刑)。

 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家)
 重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということです。
 つまり、「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。

お前のキチガイ論は【誰】の見解を引用したものなんだよ?その専門家見解をここに引用してみろ?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/28(水) 23:36:26.46:n/iqhpOy0

こっちが重要だろうが、キチガイめw
吉田ですら、便衣の敗残兵のカテゴリーは「戦時重罪人」と指摘してるんだとよw↓

 ttp://http://www.geocities.jp/yu77799/nankin/saigen8.html
 吉田氏は、「安全区に逃げ込んだ中国兵」は、「便衣兵」でないとするならば、カテゴリーとしては「戦時重罪人」に該当
 することになる、と指摘します。

何度も言わせんな、キチガイw
それは吉田の【伝聞証拠】だから、きちんと色摩の著書から引用しろよ?インチキ野郎めw

 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家)
 重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということです。
 つまり、「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。

ジュネーブ追加議定書の解釈でも、西欧諸国の認識は「捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則」だバーカw

 『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者)
 第七章 一九四九年ジュネーブ諸条約に追加される二つの議定書について
 三 主要規程の問題点 (三) ゲリラ戦と捕虜資格
 …第四に、戦闘員が自己を文民から区別しなかった場合に捕虜待遇を享有しうるか否か、の問題があった。西欧諸国は、
 そのような場合には捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則であり、捕虜資格が与えられないという心理的圧迫に
 よって文民からの区別を戦闘員に守らせることが可能になる、と主張した。

「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」 ← 肯定派歴史学者ですらこんな暴論は述べていない。無理ゲー過ぎw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/28(水) 23:36:56.76:n/iqhpOy0

バカwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
こう書いたろうがwwwwwwww

>【【【従来の国際慣習法に依れば】】】 ← 冒頭にこう書いてるのが読みとれてないんだから呆れる。

【【【従来の国際慣習法】】】 ← これは不文律であって明文化されていたものではないwwwww
その国際慣習法ではこの様になっていたと水垣は解説してるだけw↓

 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 【【【従来の国際慣習法に依れば】】】、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。

国際法の専門家が解説してるのに、お前みたいなキチガイ中卒がケチつけて何になるんだよ、ボケがw

また【大嘘】吐いてるわ。本当に卑劣だよな、南京事件肯定派は。↓

 271 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:26:58.39 ID:L8JmVbgt0
 実際に、「戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国」の兵士を指揮官が勝手に処罰すれば、後にハーグ
 陸戦法規違反に問われる。

ハーグ陸戦法規には違反者を個人の犯罪として処罰する旨の規定等はない。バーカ嘘吐き。↓

 『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事)
 ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は
 締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰
 すべき旨の規定はない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/28(水) 23:38:39.85:n/iqhpOy0

日本語が全然わかってない中卒バーカw 俺は【下の珍論】が死んだと書いてるんだが?www↓

 ttp://http://www.geocities.jp/yu77799/twitter2.html
 いったん捕えてしまったら、「交戦者資格」を持たない兵士を処罰するには、裁判の手続きが必要です。
 ttp://https://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 (「無裁判処刑を合法とする慣習はなかった」から抜粋)
 したがって、事件当時でも、常識としては敗残兵の無裁判殺害は違法行為であったと考えられる。

上のどこに「便衣の敗残兵に便衣兵容疑があるのなら、処罰するには軍律裁判の手続きが必要だ」とか
書いてるんだ?w

あと、お前のキチガイ論はいらんから、いい加減に南京戦の便衣の敗残兵にも「捕虜資格がある」と述べている
専門家見解を出せ!こっちは佐藤の見解を出している。↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍
 律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の
 逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。

【肯定派学者なら誰でもいいから】南京戦の便衣の敗残兵にも「捕虜資格がある」と述べている専門家見解を出せ!
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/28(水) 23:41:09.24:n/iqhpOy0

下の肯定派のバカ珍論が完全に死んでしまいましたw↓

 ttp://http://www.geocities.jp/yu77799/twitter2.html
 いったん捕えてしまったら、「交戦者資格」を持たない兵士を処罰するには、裁判の手続きが必要です。
 ttp://https://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 (「無裁判処刑を合法とする慣習はなかった」から抜粋)
 したがって、事件当時でも、常識としては敗残兵の無裁判殺害は違法行為であったと考えられる。

▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。
▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。

 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。

 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。

便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反ではない、適用対象ではない】
のに「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とは支離滅裂である。中支那方面軍軍律の適用対象で
はない、戦争犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかければいいのか?正に日本語崩壊だ。
中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/28(水) 23:43:47.43:n/iqhpOy0

何度も破綻を指摘してるのに、まだキチガイ声闘続けてるよ、コイツ。↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/273
 273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
 「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめること。」
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
 ちゃんと準用の定義通りの解釈になっている。(下記参照)

何度も指摘済み。
そもそも条約は国を拘束するもの!軍律は国を拘束するものではない!全く異なる!
全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と強弁してる時点で無理ゲー確定!

 『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平著
 陸戦法規慣例条約は一の国際条約として、【【【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】】】である。

 『戦時国際法提要』 信夫淳平著
 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。

中支那方面軍軍律にある「準用す」は、「多少の・必要な変更を加えて適用する」の方の意味だと国際法学者
見解を引用して説明してるのに、このキチガイはまだ理解できないw↓

 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
 元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用す
 る謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し(刑事訴
 訟法第一三九条)、【【【二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。】】】

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、
 日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。準用とは「必要
 な変更を加えて適用する」との意味である。

これが南京事件肯定派だぜ?ホント嗤ってしまうわwwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/28(水) 23:50:32.50:n/iqhpOy0
あ〜規制がうぜぇ。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/28(水) 23:52:37.98:n/iqhpOy0
規制がうぜぇ〜w
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/28(水) 23:55:56.45:n/iqhpOy0

お前もこう書いてたわ。「擬人化」してるってことは、結局【人】がやるってことじゃねーか、バーカw
軍律自身が人の様に判断して借用して当てはめるわけではないw↓

 480 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:54:12.21 ID:QBWyvbil0
 準用するのは、中支那方面軍軍律だ。擬人化してるのがわからんのか? 本物の馬鹿だからw

軍律は【軍法務官等=人】が違反者に対して適用するもの。こっちは資料付けて証拠出してるわ。↓

 「ある軍法務官の日記」より 小川関治郎陣中日記 1月20日
 ○午後二時頃より李新民、陳金金の【【【各軍律違反事件に付き審判】】】、五時近く迄かかる
 李新民は我が警備隊が蘇州河を下航中 他の李桂山、王考四と共に手榴弾を投下したるものにして同人は
 所謂遊撃隊に加入し之を脱せんとするも 李桂山等より脱せんとすれば殺すと脅迫され、又食ふに困る為彼
 等と共にしたりと述べ 【【【自分が死の要求を為したるとき】】】は何れにしても進退きはまり食ふに困るゆえ為
 したるものなれば諦めると言ひながら涙を流して悲哀したり
 次に陳金金は【【【軍律を記載せし司令官の布告を剥奪破棄したるものにして自分が二年の監禁を要求せし】】】
 ときは手を合せて喜びたり 之れ支那人は罪を犯せば直に首を切られると思ひたるが如し 然るに二年にて命
 が助かりたりと喜びたるならむ

だが、このキチガイの脳内では、【本軍律】は意思や思考力を持ってるらしいwww↓

 ※中卒キチガイの解釈wwww
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律】を適用す
 但し【本軍律は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
 【本軍律に】準用す

本軍律は、自分で帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に自分を適用するんだとよwww
本軍律は、自分で陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を自分に準用するんだとよwww
本軍律は、自分で意思を持ち、人の手を借りずに勝手に中国人に適用・準用するんだとよww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/29(木) 00:01:04.72:gksCkBNG0

「敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻る」 ← この【証拠】を出せや!キチガイ肯定派!

 274 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:31:08.64 ID:L8JmVbgt0
 便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は
 ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。

信夫は【戦場】で兵士が平服を着用することは「許されざるものと解釈すべき」と述べている。↓

 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。
 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。
 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明
 言する所ないことである。
 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約)
 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。

佐藤は捕えられた兵士が交戦者資格を欠く場合は「国際法上正当な捕虜であり得ない」と述べている。↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 「敵ニ捕へラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には、単なる被捕獲者に過ぎず、国際法上正当な
 捕虜であり得ないことは理論上明白である

「敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻る」 ← この【証拠】を出せ!
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/29(木) 00:04:28.18:gksCkBNG0

これはマジで延々と曝すwww このキチガイのせいで他の肯定派は大迷惑だろうなwww
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B

 ttp://http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

 ttps://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/11/29(木) 15:56:08.34:KMhhkc9qO
陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用するキリ! ← 中卒馬鹿丸出しw

これが肯定派の英語力ですw


Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.

ttp://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/114
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www

ttp://anago.2ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ  ←←←※NEW!名詞の後に形容詞
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/11/30(金) 18:09:06.38:8s3NQ2mn0
【デマ】古谷経衡が性懲りもなくまた嘘を垂れ流し【嘘ツキ】
ttp://https://gendai.ismedia.jp/articles/-/58643

古谷「現在『ニュース女子』は地上波テレビからは追放され、ネットでの放送のみとなっている。事実を尊重せず差別的言説を流布した愚挙は、今後も汚点として記憶され続けるであろう」

↑全くの大嘘 現在以下の地上波で放送中

【青森テレビ 岩手めんこいテレビ 秋田テレビ さくらんぼテレビ 静岡第一テレビ チューリップテレビ 石川テレビ 福井テレビ 岐阜放送 
びわ湖放送  奈良テレビ テレビ和歌山 山陰中央テレビ テレビ山口 テレビ高知 サガテレビ 大分放送 テレビくまもと テレビ宮崎】

古谷経衡はこの記事中で複数の大嘘をついてるが、小林にも指摘され赤っ恥
ttp://https://yoshinori-kobayashi.com/17028/

古谷は「事実を尊重」しろ、とほざくくせに自身がせっせとデマを喧伝する半島的メンタリティ、大恥ブーメランは平壌運転
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/01(土) 13:55:18.32:G6u7WdG30
kkのページどうすんだ?
ジオシティーズ閉鎖するから移転しないと資料全部みえなくなっちゃう
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/02(日) 23:16:35.17:g2CBSS2f0

>1949年に成立した「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」は既に1937年に成立していたん
>ですかw

どあほ。
ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書の成立は、1977年だ。
それに、1977年に成立したものが既に1937年に成立していたとは何だ? バカか?

>それとも「1949年に成立したジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書は成立前の1937年でも
>有効だ」とでも?

誰が、そんなことを言ってるんだ? おまえの祖国では常識なのか?w

>遡及法を是とする半島出身者には理解できないかもしれませんがw

おまえの祖国、半島の国では常識なのか?w

色摩氏の発言は、「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」の影響を受けているのだろうという、
個人的な推定を書いただけだ。それが正しいかどうかわからんが、結果的に一致している。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/02(日) 23:17:16.58:g2CBSS2f0

>こんなキチガイ論は肯定派の脳内にしか存在していませんw↓
>267 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:23:44.92 ID:L8JmVbgt0
>かりに便衣の敗残兵がハーグ陸戦法規違反したら、処罰するには軍律裁判の手続きが必要だ。

本来の意味での便衣兵も、便衣の敗残兵(ハーグ陸戦法規違反したら)も、処罰するには軍律裁判の
手続きが必要だ。これに、おまえは反論できなかった。
既知外が論理的な反論をできなかった悔しさ紛れで、喚いているだけだ。

>ハーグ陸戦法規には違反者を個人の犯罪として処罰する旨の規定等はありませんw

だから、中支那方面軍軍律はハーグ陸戦法規を取り入れて、ハーグ陸戦法規違反者を中支那方面軍
軍律の罰則規定で処罰できるようにしている。これを準用規定という。これも、既に論破済み。

>「ハーグ陸戦法規違反したら、処罰するには軍律裁判の手続きが必要だニダ!」は宦官肯定派の
>勘違いである。

ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、処罰規定はない。だから、軍律の罰則規定で処罰する、
と何回も書いてるのに、おまえは全く理解してない。バカのくせに、ありがたく他人の忠告に従え。
どあほ!

宦官は、おまえのことだってw おまえの渾名は腰抜け宦官だ。忘れたのか?w

「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/02(日) 23:18:09.91:g2CBSS2f0

>中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。

既に論破済み。

>そもそも軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。

既に論破済み。

>「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」は宦官在日韓国人肯定派の勘違いである。

宦官は、おまえのことだってw おまえの渾名は腰抜け宦官だ。忘れたのか?w

「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w


>国際法学者佐藤は、捕えられた敵兵が交戦資格を欠く場合は「非捕獲者に過ぎず国際法上正当な
>捕虜であり得ない」 と述べている。

便衣に着替えた敗残兵は、もともと正規兵であるから捕虜になる権利はある。
便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規違反をしていないので、捕えられたら捕虜になる権利は
なくなっていない。色摩氏の言う通り。
たとえ便衣に着替えた敗残兵が交戦者の資格がないとしても、処罰するには軍事裁判の手続きが
必要だ。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/02(日) 23:19:04.20:g2CBSS2f0

>ジュネーブ追加議定書の解釈でも、西欧諸国の認識は「捕虜資格を認めないのが現行国際法の
>規則」だバーカw

どあほ。
その者の地位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、引き続き捕虜の地位を有すること、
と規定している。

ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書

第四十四条 戦闘員及び捕虜
3 戦闘員は、文民たる住民を敵対行為の影響から保護することを促進するため、攻撃又は
攻撃の準備のための軍事行動を行っている間、自己と文民たる住民とを区別する義務を負う。
もっとも、武装した戦闘員は、武力紛争において敵対行為の性質のため自己と文民たる住民とを
区別する
ことができない状況があると認められるので、当該状況において次に規定する間武器を公然と
携行することを条件として、戦闘員としての地位を保持する。
(a)交戦の間
(b)自己が参加する攻撃に先立つ軍事展開中に敵に目撃されている間
この3に定める条件に合致する行為は、第三十七条1(c)に規定する背信行為とは認められない。
4 3中段に定める条件を満たすことなく敵対する紛争当事者の権力内に陥った戦闘員は、捕虜と
なる権利を失う。もっとも、第三条約及びこの議定書が捕虜に与える保護と同等のものを与えられる。
この保護には、当該戦闘員が行った犯罪のため裁判され及び処罰される場合に、第三条約が捕虜に
与える保護と同等のものを含む。
7 この条の規定は、紛争当事者の武装し、かつ、制服を着用した正規の部隊に配属された戦闘員に
ついて、その者が制服を着用することに関する各国の慣行であって一般に受け入れられているものを
変更することを意図するものではない。

第四十五条 敵対行為に参加した者の保護
1 敵対行為に参加して敵対する紛争当事者の権力内に陥った者については、その者が捕虜の地位
を要求した場合、その者が捕虜となる権利を有すると認められる場合又はその者が属する締約国が
抑留国若しくは利益保護国に対する通告によりその者のために捕虜の地位を要求した場合には、
捕虜であると推定し、第三条約に基づいて保護する。その者が捕虜となる権利を有するか否かに
ついて疑義が生じた場合には、その者の地位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、
引き続き捕虜の地位を有し、第三条約及びこの議定書によって保護する。

>「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」 ← 肯定派歴史学者ですらこんな暴論は述べて
>いない。無理ゲー過ぎw

「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/02(日) 23:19:40.88:g2CBSS2f0

>その国際慣習法ではこの様になっていたと水垣は解説してるだけw

「捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける」という記述通りに実行すれば、後にBC級戦犯
裁判で処罰される。事実、BC級戦犯裁判で司令官を処罰した例もある。

第一 軍律制定の適否
2. 水垣進講師(※国際法学者)

昭和十七年八月十三日支那派遣軍々律、昭和十七年十月十九日在日本防衛総司令部軍律並に
之が実施規定の制定は、其れ自体は形式的には、国際法違反に非ず。

在来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる
部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の
為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、
其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。

然しながら敵国人の処罰と雖も其の事実審査を厳重にし、過誤なからしめんとする主旨に於て、特に
軍律審判規定を設ける事は、戦時重罪犯の処罰が許容されおる限り、違法ならざるは当然、特に
慎重なる所為として高く評価せらる可きである。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/02(日) 23:21:13.43:g2CBSS2f0

>国際法の専門家が解説してるのに、お前みたいなキチガイ中卒がケチつけて何になるんだよ、
>ボケがw

ボケてるのは、おまえだ。
国際法の専門家が解説してるとか、国際法の専門家の見解が、いったい何処にあるんだ?
ここにコピペしてみろ。

>また【大嘘】吐いてるわ。本当に卑劣だよな、南京事件肯定派は。

どあほ。インチキ野郎がw 
「大嘘」だという証拠はあるのか?

>ハーグ陸戦法規には違反者を個人の犯罪として処罰する旨の規定等はない。バーカ嘘吐き。

だから、中支那方面軍軍律はハーグ陸戦法規を取り入れて、ハーグ陸戦法規違反者を中支那方面軍
軍律の罰則規定で処罰できるようにしている。これを準用規定という。これも、既に論破済み。


>日本語が全然わかってない中卒バーカw 俺は【下の珍論】が死んだと書いてるんだが?www

全然死んでないがw
逆に、否定論を主張する珍論はとっくの昔に死んでしまった。
歴史学者なし。学術論文なし。日中歴史共同研究にも入れてもらえなかった。
後は、否定派の残党も後を追うしかないな。哀れw おまえも、こんな所で油を売ってないで、早くw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/02(日) 23:22:36.12:g2CBSS2f0

否定派のバカ珍論が完全に死んでしまいましたw 哀れw



【論理破綻、渾名:腰抜け宦官の書き込み-最新版2】
〜 否定派、腰抜け宦官のトンデモレス集 〜

160 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/15(月) 02:12:22.68 ID:/mcqR8b/0
◆俺の解釈 … 省略されてる主語は【軍法務官等=人】であり、「本軍律は」は主語ではない。
下の日本文は何も問題はないし、【【【違和感】】】もない。

※ 条文の第一条は、適用対象を述べるものが多いが、何故、軍法務官が適用対象を
  規定するのか? 違和感で一杯だw

173名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/17(水) 02:09:45.13ID:OvIXwwZu0
第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。

※ 「中支那方面軍軍律ではなく」といっても、中支那方面軍軍律第一条のただし書も中支那方面軍
  軍律の一部である。当然、こんな解釈はできない。知的障害の証拠である。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/02(日) 23:23:08.69:g2CBSS2f0

何度も破綻を指摘してるのに、まだ既知外が声闘続けてるよ、コイツ。 腰抜け宦官w

>これが南京事件肯定派だぜ?ホント嗤ってしまうわwwww

「嗤ってしまうわwwww」って、あまりに悔しくて気が狂ったのか? いや、元から既知外だったかw
肯定派って誰だ? 俺は南京事件の事実を追究する派、縮めて事実派だがw

それじゃあ、南京事件はなかった、南京事件犠牲者数はごく少数だった、あるいは南京事件は違法
ではなかった、などの否定論を主張する学術論文を出してもらおうか。
おまえか、おまえ以外の誰でもいい。学術雑誌に投稿して掲載されたものだけだ。
出せるんだろう? 出せない、つまり、根拠も論拠もないのに、南京事件掲示板に居座っているのか?
出せないのなら、俺の完勝で終わりだ。おまえの完敗だ。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/02(日) 23:23:51.71:g2CBSS2f0

>お前もこう書いてたわ。「擬人化」してるってことは、結局【人】がやるってことじゃねーか、バーカw

どあほw
軍法務官等が、わざわざ適用対象や適用範囲を規定するのか?w

>軍律は【軍法務官等=人】が違反者に対して適用するもの。こっちは資料付けて証拠出してるわ。

適用?w 証拠?w どれが?w
何で、軍律の第一条に「法務官等=人」が出てくるんだ?w どあほ!
小川関治郎氏は職務を執行しただけだ。

>だが、このキチガイの脳内では、【本軍律】は意思や思考力を持ってるらしいwww

以下は、いつもの既知外の妄想が続くw

後は既知外の戯言だから答える必要はない。

早く、南京事件否定を主張する学術論文を出せ! できるもんなら、やってみなw 
できないなら、もう遊んでやらないぞw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/02(日) 23:25:30.35:g2CBSS2f0
【論理破綻、渾名:腰抜け宦官の書き込み-最新版3】
〜 否定派、腰抜け宦官のトンデモレス集 〜

173名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/17(水) 02:09:45.13ID:OvIXwwZu0
だから、この解釈↓で何も間違っていない。中国兵に適用されるのは【第一条の但し書き】の部分のみ。
 370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
 その通りだよ!無学歴基地外!↓
 「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」

※ 矛盾していることを、何回指摘しても理解できない。既知外には何を言っても無駄である。
  トンデモさんの無敵くんとは、正にコイツのことだ。

180名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/17(水) 02:13:55.58ID:OvIXwwZu0
お前のキチガイ解釈だと、実際に軍律審判になった時、本軍律は【AI】じゃないと中国人に審判を下せないw

※ 既知外の妄想である。「AI」とは、いったい何処から出てきた?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/03(月) 00:00:08.69:PvHwM0Rg0

バーカw↓

 299 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/12/02(日) 23:17:16.58 ID:g2CBSS2f0
 本来の意味での便衣兵も、便衣の敗残兵(ハーグ陸戦法規違反したら)も、処罰するには軍律裁判の
 手続きが必要だ。これに、おまえは反論できなかった。

何度も何度も【国際法学者見解】を添えて反論してるじゃねーか、キチガイ。軍律裁判など必要ない。↓

 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。

【【【 誰 】】】がこんなこと言ってるんだよ?↓ お前は何も反論できずに喚き散らしてるだけ。

 >便衣の敗残兵(ハーグ陸戦法規違反したら)も、処罰するには軍律裁判の手続きが必要
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/03(月) 00:00:56.35:PvHwM0Rg0

何度も何度も破綻を指摘してるのに、コイツは延々と声闘を続けるだけ。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】

この宦官は、ハーグ陸戦条約の規定と【似た別の事項】が中支那方面軍軍律になると強弁しているが、↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ

そもそも条約は国を拘束するもの、軍律は国を拘束するものではない。全く異なる!↓

 『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平著
 陸戦法規慣例条約は一の国際条約として、【【【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】】】である。

 『戦時国際法提要』 信夫淳平著
 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。

全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と強弁してる時点で無理ゲー確定!
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/03(月) 00:01:33.24:PvHwM0Rg0

全然論破されてないが?w 何度でも指摘するだけw
南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定を準用すると書いてるのみで、
中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

そもそも軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。↓

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。

 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである

 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認む
 る事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。

結論
「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」は宦官在日韓国人肯定派の勘違いである。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/03(月) 00:02:08.89:PvHwM0Rg0

色摩が言ったのではなく無責任な【吉田の伝聞証拠】w

 吉田裕氏『破綻した南京大虐殺の否定論者たち』より
 それだけでなく色摩氏はシンポの発言で、司令官が逃亡した軍隊の将兵は当然のこと、軍服を脱ぎ便衣に着がえた
 正規軍兵士の場合でも、実際に敵対行為を行わない限り、捕虜となる資格を持つと主張したのである。

色摩は著書内できちんとこう述べている。↓

 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家)
 重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということです。
 つまり、「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。

嘘吐きインチキバーカ肯定派w
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/03(月) 00:02:48.04:PvHwM0Rg0

話反らすなよ?キチガイバーカ肯定派w
ジュネーブ条約の解釈でも、自己を文民から区別しなかった戦闘員には【捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則】
たバーカ肯定派w 便衣の敗残兵に捕虜資格があるとかトンデモキチガイ論だわw↓

 『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者)
 第七章 一九四九年ジュネーブ諸条約に追加される二つの議定書について
 三 主要規程の問題点 (三) ゲリラ戦と捕虜資格
 …第四に、戦闘員が自己を文民から区別しなかった場合に捕虜待遇を享有しうるか否か、の問題があった。西欧諸国は、
 そのような場合には捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則であり、捕虜資格が与えられないという心理的圧迫に
 よって文民からの区別を戦闘員に守らせることが可能になる、と主張した。

「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」 ← 肯定派歴史学者ですらこんな暴論は述べていない。無理ゲー過ぎw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/03(月) 00:04:04.32:PvHwM0Rg0

バーカw そのBC級裁判では軍律審判(=空襲軍律)にかけても【有罪】判定されてるわw
完全な復讐裁判と化していたBC級裁判がソースになるかよw

こっちは【国際法学者見解】を添えて、便衣の敗残兵の処断に裁判は必要ないことを指摘してるだけw↓

 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 【【【従来の国際慣習法に依れば】】】、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。

また【大嘘】吐いてるわ。本当に卑劣だよな、南京事件肯定派は。↓

 271 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:26:58.39 ID:L8JmVbgt0
 実際に、「戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国」の兵士を指揮官が勝手に処罰すれば、後にハーグ
 陸戦法規違反に問われる。

ハーグ陸戦法規には違反者を個人の犯罪として処罰する旨の規定等はない。バーカ嘘吐き。↓

 『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事)
 ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は
 締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰
 すべき旨の規定はない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/03(月) 00:07:16.08:PvHwM0Rg0

下の肯定派のバカ珍論が完全に死んでしまいましたw↓

 ttp://http://www.geocities.jp/yu77799/twitter2.html
 いったん捕えてしまったら、「交戦者資格」を持たない兵士を処罰するには、裁判の手続きが必要です。
 ttp://https://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 (「無裁判処刑を合法とする慣習はなかった」から抜粋)
 したがって、事件当時でも、常識としては敗残兵の無裁判殺害は違法行為であったと考えられる。

▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。
▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。

 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。

 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。

便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反ではない、適用対象ではない】
のに「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とは支離滅裂である。中支那方面軍軍律の適用対象で
はない、戦争犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかければいいのか?正に日本語崩壊だ。
中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/03(月) 00:08:23.40:PvHwM0Rg0

キチガイキチガイw
下記軍律を帝国臣人以外の人民に適用するのは【軍法務官等=人】だバーカw↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】

下では【軍法務官等=人】が本軍律を支那人民に適用してるじゃねーかよ?バーカw↓

 「ある軍法務官の日記」より 小川関治郎陣中日記 1月20日
 ○午後二時頃より李新民、陳金金の【【【各軍律違反事件に付き審判】】】、五時近く迄かかる
 李新民は我が警備隊が蘇州河を下航中 他の李桂山、王考四と共に手榴弾を投下したるものにして同人は
 所謂遊撃隊に加入し之を脱せんとするも 李桂山等より脱せんとすれば殺すと脅迫され、又食ふに困る為彼
 等と共にしたりと述べ 【【【自分が死の要求を為したるとき】】】は何れにしても進退きはまり食ふに困るゆえ為
 したるものなれば諦めると言ひながら涙を流して悲哀したり
 次に陳金金は【【【軍律を記載せし司令官の布告を剥奪破棄したるものにして自分が二年の監禁を要求せし】】】
 ときは手を合せて喜びたり 之れ支那人は罪を犯せば直に首を切られると思ひたるが如し 然るに二年にて命
 が助かりたりと喜びたるならむ

だが、このキチガイの脳内では、【本軍律】が意思や思考力を持ってるらしいwww↓

 ※中卒キチガイの解釈wwww
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律】を適用す
 但し【本軍律は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
 【本軍律に】準用す

本軍律は、自分で帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に自分を適用するんだとよwww
本軍律は、自分で陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を自分に準用するんだとよwww
本軍律は、自分で意思を持ち、人の手を借りずに勝手に中国人に適用・準用するんだとよww
本軍律は【AI】かよ?wwwwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/03(月) 00:12:44.48:PvHwM0Rg0

何度でも指摘するだけw

南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、第一条但し書きの中に、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定
を準用すると書いてるのみで、中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。故に、第一条但し書き
により、中国兵には陸戦条約の規定を準用するだけ。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B

 ttp://http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

 ttps://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/03(月) 00:15:55.20:PvHwM0Rg0

あれれ?この証拠はスルーか?ww↓

 269 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:25:37.63 ID:L8JmVbgt0
 敵は戦闘員として捕らえたんだから、戦闘員の資格の一時中断は終わるだろう?

またまた肯定派が嘘をついたのか?w

出せるんだろう? 出せない、つまり、根拠も論拠もないのに、南京事件掲示板に居座っているのか?
出せないのなら、俺の完勝で終わりだ。おまえの完敗だw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/03(月) 15:19:43.11:uMgfy3mqO

陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用するキリ! ←中卒馬鹿丸出しw

これが南京事件肯定派の英語力ですw


Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.

ttp://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/114
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www

ttp://anago.2ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ  ←←←※NEW!名詞の後に形容詞
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/03(月) 20:13:56.24:lH/ExCum0

>色摩氏の発言は、「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」の影響を受けているのだろうという、
>個人的な推定を書いただけだ。それが正しいかどうかわからんが、結果的に一致している。

その「個人的な推定」が1937年の南京戦に何か関係があるとでもw
1949年だろうが1977年だろうが、「未来に成立した条約の「個人的な推定」になど何の意味も無い」という普遍的な事実を認めろよw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/03(月) 20:16:07.98:lH/ExCum0

レス番をミスったw
正しくは


>色摩氏の発言は、「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」の影響を受けているのだろうという、
>個人的な推定を書いただけだ。それが正しいかどうかわからんが、結果的に一致している。

その「個人的な推定」が1937年の南京戦に何か関係があるとでもw
1949年だろうが1977年だろうが、「未来に成立した条約の「個人的な推定」になど何の意味も無い」という普遍的な事実を認めろよw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/05(水) 00:30:41.36:w7YzhyEx0

ジュネーブ条約まで持ち出すキチガイ中卒肯定派w
佐藤はジュネーブ条約は「支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではない」と述べている。↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
 一九四九年捕虜条約は、一九二〇〜三〇年代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進歩した内容を
 示していて、もちろん支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではない

色摩はジュネーブ条約は「慣習法にはなっていない」と述べている。↓

 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫
 国際社会のコンセンサスによれば、「一九〇七年の陸戦法規」は既に慣習法となっているので、明示的な締結
 手続きをとっていない国でも当然に法的に拘束されます。ですから、第二次大戦後の多数の新興独立国も、
 当然にそこに規定されているもろもろの法的義務を受諾していると見做されます。これに対して、「一九四九年
 のジュネーブ四条約」は、未だに慣習法となっていません。それ故、批准、加入、継承などの締結手続きをとって
 いない国は法的に拘束されません。

慣習法ではないなら、1937年当時にはジュネーブ条約の解釈は無かったということ。

 デジタル大辞泉の解説 かんしゅう‐ほう〔クワンシフハフ〕【慣習法】
 慣習に基づいて社会通念として成立する法。立法機関の制定によるものでなくても、法としての効力を認められて
 いる慣習。

便衣の敗残兵の捕虜資格を論じるのに、【1977年ジュネーブ追加議定書】を持ち出すとかキチガイ過ぎて草〜w
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/05(水) 00:31:38.98:w7YzhyEx0

コイツが日本語すら理解できてない中卒の在日韓国人肯定派だという証拠がこれw↓

 303 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/12/02(日) 23:21:13.43 ID:g2CBSS2f0
 だから、中支那方面軍軍律はハーグ陸戦法規を取り入れて、ハーグ陸戦法規違反者を中支那方面軍
 軍律の罰則規定で処罰できるようにしている。これを準用規定という。これも、既に論破済み。

「中国兵に対しては、〇〇条約については陸戦法規慣例の規定を準用する」等の文になっていれば
キチガイが引用してる準用規定の解釈が当てはまるが、下の文はそうはなっていない。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

上の場合の「準用」は、「必要な・多少の変更を加えて適用する」の方の意味だボケ中卒爺!www↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、
 日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。
 【【【準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。】】】

 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
 元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用
 する謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し(刑
 事訴訟法第一三九条)、【【【二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。】】】

言葉の意味は一つとは限らない。だから、文意を踏まえて正しい意味を適切に判断しなければならないのだが、コイツは
それができないw こっちは【国際法学者】見解を引用して条約の「準用」の意味を説明してるのに、このキチガイは【法令
用語】から準用規定を引用してしまって勘違い自爆をしてるwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/05(水) 00:31:59.85:w7YzhyEx0

学問板に延々と晒される南京事件肯定派の読解力ww↓

 ttp://http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

 ttps://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/05(水) 00:32:29.53:w7YzhyEx0

あれれ?この証拠はスルーか?ww↓

 269 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:25:37.63 ID:L8JmVbgt0
 敵は戦闘員として捕らえたんだから、戦闘員の資格の一時中断は終わるだろう?

またまた肯定派が嘘をついたのか?w

出せるんだろう? 出せない、つまり、根拠も論拠もないのに、南京事件掲示板に居座っているのか?
出せないのなら、俺の完勝で終わりだ。おまえの完敗だw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/06(木) 10:08:53.48:b6tAOZH00
【ネ卜ウヨ朗報】104歳の元日本兵「南京陥落の10日後に現地の子供達が日の丸を振って歓迎してくれた」 [953660386]
ttps://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1544057758/
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/10(月) 02:24:02.87:YHVbFVCX0

これは延々と晒してやるわw

【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!@

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佐藤は、「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成する」から便衣の敗残兵には捕虜資格がないことは歴然としている、と明確に根拠
を述べてるのに、↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍
 律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の
 逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。

そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓

 279 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/16(金) 00:00:10.47 ID:hYuUQtcu0
 「正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている」とは何か、佐藤氏は、その根拠を明確にしてない。

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

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 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/10(月) 02:24:22.33:YHVbFVCX0

【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!A

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信夫は、「何をしたら」とか関係なく、単に敵兵が常人の平服を着用する事自体が「許されざるものと解釈すべき」と
述べているのに、↓

 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。
 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。
 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明
 言する所ないことである。
 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約)
 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。

そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓

 201 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:41:52.45 ID:59mavk6s0
 戦場で兵士が何をするんだ? 戦場で平服に着替えて、何をしたら「許されざるもの」と言ってるんだ?

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

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 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/10(月) 02:24:52.01:YHVbFVCX0

【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B

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下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 

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 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

 ttps://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/10(月) 18:18:04.96:+VRffqAL0
結局、南京虐殺とやらはシナお得意のねつ造だったということで
よろしいでしょうか?

国際条約を守らない韓国だとか、日本をのぞく東アジアは残念な国が多いですね。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/10(月) 18:19:51.80:+VRffqAL0
最近、動画で南京入城後7日目くらいに南京に行ったことの
あるじいさんの証言を聞いたが、やはり虐殺なんてなかった
と確信する内容だったぞ。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/11(火) 01:10:04.45:K7hjU+ht0
この脳に障害を持った屑パヨク肯定派どもは、下のコンテンツでジュネーブ条約追加議定書第四四条
を根拠として引用しているが、↓

 ttp://https://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 「便衣兵」も捕虜として扱わなければならない

ジュネーブ条約追加議定書第四四条は、非常に問題の多い条文だったとのこと。↓

 『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者)
 第七章 一九四九年ジュネーブ諸条約に追加される二つの議定書について
 三 主要規程の問題点 (三) ゲリラ戦と捕虜資格

 第四項の最大の問題点は、ゲリラ兵が第三項第二文の要件を満たさなかった場合には捕虜となる権利
 を失うとしながら、他方で、第三条約及び第一議定書が捕虜に与える保護とあらゆる点で同等の保護を
 与えなければならないとしている点である。これは、まさに前記の対立する主張の妥協の産物ではある
 が、明白な矛盾といわざるを得ないであろう。しかも、第三項と第四項とを総合的に把握しようとするとき、
 大きく欠落が存在することに気づく。第三項は、第一文でゲリラ兵以外の戦闘員一般について規定し、第
 二文でゲリラ兵について例外を設け、二とおりの基準を定めているが、第四項による保護を受けるのは
 ゲリラ兵のみである。第三項第一文の戦闘員がその要件を満たさなかった場合にいかなる待遇を受ける
 のか明文の規定がない。もしも捕虜待遇を享有できないとする解釈が正しいとすれば、ゲリラ兵は二重に
 有利な地位を占めることになる。すなわち、捕虜待遇享有の要件が緩和されているばかりでなく、その要
 件を欠く場合でも捕虜と同等の保護を与えられるからである。

 以上のように、捕虜資格に関する第四四条の規定は、多くの曖昧さを含んでおり、しかも、解釈の分かれ
 ている点が多い。特に、同条の核心をなす第三項と第四項にそれがみられる。第三委員会と本会議で棄
 権した諸国の主たる棄権理由も右の点にあったのである。スイス代表は、第四四条は法規的規準の明確
 さを欠いているが故に法規則ではない、ときめつけた。第一追加議定書の主要目的の一つは、文民保護
 にあったが、第四四条は、文民に対する保護の一部を犠牲にしてゲリラ戦闘員に最大限の保護を与える
 結果となっている。このことは、作業部会議長自身が委員会報告書の中で認めている事実である。
 ttp://http://oira0001.sitemix.jp/frame04.html

肯定派は脳に障害を持った在日韓国人集団だから、根拠として引用するのに相応しいか否かの適切な判断
はできないのだろう。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/11(火) 16:47:37.48:dqapNL/a0
日本人に圧倒的に多い肯定派に
 一人でも多く もう誰でも
コノ歴史修正者どもを
しっかり正して欲しいですね
右翼思想と
 今、戦っておかないとイケマセン!
こんなヤツらコソが 日本人なんかじゃない!
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/11(火) 16:54:10.42:dqapNL/a0
日本兵に何箇所も切られた
少女だった老婆のキズと証言が
コレだけで もう動かない証拠
有るもの見えねーじゃねーんだよ!バカタレども
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ [] 2018/12/11(火) 19:15:58.09:cVDYBUet0
     )、._人_人__,.イ.、._人_人_人
    )                    (
   <´  南京事件はあったんだぁ! >
    )                   (
    ⌒ v'⌒ヽr -、_  ,r v'⌒ヽr ' ⌒
// // ///:: <   _,ノ`' 、ヽ、_ ノ  ;;;ヽ  //
///// /::::   (y○')`ヽ) ( ´(y○')    ;;|  /
// //,|:::     ( ( /    ヽ) )+     ;| /
/ // |:::     +  ) )|~ ̄ ̄~.|( (       ;;;|// ////
/// :|::       ( (||||! i: |||! !| |) )      ;;;|// ///
////|::::    +   U | |||| !! !!||| :U   ;;; ;;;| ///
////|:::::       | |!!||l ll|| !! !!| |    ;;;;;;| ////
// / ヽ:::::       | ! || | ||!!|    ;;;;;;/// //
// // ゝ:::::::: :   | `ー----−' |__////
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/11(火) 19:50:19.88:X6MqNcyS0

何箇所も切られたのに、治療もせず、数週間まともな食事もせずに生き延びた不死身の婆さんの証言が何かw
しかも、婆さんが「日本兵」だと言っているだけで、それさえ赤の他人の叔母から聞かされた事をそのまま垂れ流してるだけで根拠が皆無という説得力のカケラもない話が何かw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/12(水) 12:15:53.99:yXbdLvBs0
なにこの長文コピペスレ
どちらも痛いわ
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/12(水) 12:23:24.60:x/kAT76rO

自己虐殺自爆テロも気狂い在日韓国人集団南京事件肯定派の得意技w

これが南京事件肯定派の英語力ですw


Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.

ttp://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/114
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www

ttp://anago.2ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ  ←←←※NEW!名詞の後に形容詞
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/12(水) 17:54:23.04:x/kAT76rO
ハーグ陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用するキリ! ←中卒読解力馬鹿丸出し南京事件肯定派w

●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/14(金) 01:10:08.95:gEKrQ0QB0
南京大虐殺の嘘に
会津が関わってます。
会津プロパガンダは
反日プロパガンダです。
ttp://http://aidu65.net/index.html

福島県姉妹都市

会津若松市 中国湖北省荊州市
いわき市 中国遼寧省撫順市
須賀川市 中国河南省洛陽市
二本松市 中国湖北省京山県
西郷村 中国天津市薊県
泉崎村 中国北京市房山区竇店鎮竇店村
楢葉町 中国黒龍江省五常市
富岡町 中国浙江省海塩県
浪江町 中国江蘇省興化市
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/14(金) 01:26:02.83:acSfPCIx0
これだけは延々と貼るぞw
南京事件肯定派が辞書・参考書の引き方も知らない中卒である証拠w↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/273">ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/273
 273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
 「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめること。」
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
 ちゃんと準用の定義通りの解釈になっている。(下記参照)

上の中支那方面軍軍律の「準用す」は「○○法第○条の規定は,×××について準用す」等の書き方になっていない。

 ttp://https://home.hiroshima-u.ac.jp/hirano/nyumon/junyo.htm
 法令文を読んでいると,「○○法第○条の規定は,×××について準用する。」(パターンは何種類かあります)
 という文言をよく目にします。

だから、中支那方面軍軍律にある「準用す」は、「多少の・必要な変更を加えて適用する」の方の意味だと
国際法学者見解を引用して説明してるのに、このキチガイはまだ理解できないw↓

 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
 元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用す
 る謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し(刑事訴
 訟法第一三九条)、【【【二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。】】】

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、
 日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。準用とは「必要
 な変更を加えて適用する」との意味である。

これが南京事件肯定派だぜ?ホント嗤ってしまうわwwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/14(金) 01:26:26.06:acSfPCIx0
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B

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下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

 ttps://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/14(金) 02:52:55.26:+3a2hYBA0
あのフィルムの少女とばあちゃん別人だってのが
お前ら もう人間じゃねえのな 
  有るものがナイだからな フザケンなw
  有るものがネーかww
傷跡も一致の改造人間扱いか
  マサにキチガイw

写真の修整も どれもマッタク無し!!
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/14(金) 03:02:23.34:+3a2hYBA0
ホント日帝主義者は こんな連中は
  原爆ナシじゃ消せないのな
一億総玉砕 女は総自決強要させられて
日本人なんか、もう居なかったのな!
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/14(金) 07:55:50.48:vHh6YlXz0
否定派惨敗
ttp://https://dic.nicovideo.jp/t/b/a/南京事件/2701-?from=a_bbs_4833333
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/14(金) 14:04:23.53:+3a2hYBA0
ホント日帝主義者の こんな連中は
  原爆大空襲ナシじゃ止められなかったのな
一億総玉砕 女は総自決強要させられて
日本人なんか、もう居なかったのな!
降伏後の米からの虐殺なんて1件もねーし
 クダラナイ右翼思想から目を覚ませ
現日本人は日帝支配から欧米から救済された事を理解しろ
今の日本が平和なのが何よりもの証拠の 答え

投降捕虜の殺害はユダヤ人と同じ虐殺です
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/14(金) 17:06:31.07:u6JvCvaB0
南京虐殺事件は事実である!過去に4度もあった。
※ただし、日本軍は関係ないw

1 第一次南京事件(大正2(1913)年)
  張勲軍が南京に乱入し、城内の民間人に対して、虐殺、強姦、略奪を行った事件

2 第二次南京事件(昭和2(1927)年)
  国民党の国民軍が騙し討ちのような形態で南京に入り込み、城内で虐殺、強姦、略奪を行った事件。

3 第三次南京事件(昭和12(1937)年)
  南京に陣取った国民党軍が、日本軍がやってくるからと城内で虐殺、強姦、略奪を行った事件。

4 第四次南京事件(昭和24(1949)年)
  中共軍が南京を制圧し、資本家らを襲い虐殺、強姦、略奪を行った事件。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/15(土) 15:27:58.65:CPHFpizm0
靖国神社に放火で逮捕! 中国人は「南京事件」を本当に知っているのか
ttp://https://www.dailyshincho.jp/article/2018/12150600/
 見解からもわかるように、多くの場合、争点となっているのは「殺害や略奪行為」の「有無」ではなく、人数や程度である。
これを中国側は少なくとも30万人は虐殺された、と主張し続けているのだ。
 しかし、実際には「30万人」を裏付ける客観的資料は存在していない、と公文書研究の第一人者である有馬哲夫・
早稲田大学教授は指摘している。当の中国は南京事件の関連資料を「世界記憶遺産」に登録させるなどの活動を行なって
いるが、その資料にすら「30万人」を示す根拠はないのだというのだ。以下、有馬氏の『歴史問題の正解』から、「南京事件」の
実態を見てみよう(以下、引用は同書より)
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/16(日) 06:10:17.54:/s2A9ed10
否定派惨敗
ttp://https://dic.nicovideo.jp/t/b/a/南京事件/2701-?from=a_bbs_4833333
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/16(日) 11:23:25.34:1lnua05N0
有田芳生議員の南京大虐殺に関するツイートに、小野寺まさるさん「国会議員がこのデタラメな知識。日本人の敵であるのは間違いない」
ttp://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1544925947/
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/16(日) 17:49:38.39:KxmBWpHt0
ttp://https://www.shokubanoningenkankei.com/entry/21.html
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/19(水) 02:38:18.47:xSV2HdWZ0

これだけは延々と宣伝させてもらうわ。この読解力で【学問板】に粘着してたとか驚愕だよw

【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!@

 ttp://http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

佐藤は、「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成する」から便衣の敗残兵には捕虜資格がないことは歴然としている、と明確に根拠
を述べてるのに、↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍
 律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の
 逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。

そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓

 279 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/16(金) 00:00:10.47 ID:hYuUQtcu0
 「正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている」とは何か、佐藤氏は、その根拠を明確にしてない。

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

 ttps://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/19(水) 02:39:32.21:xSV2HdWZ0

【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!A

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信夫は、「何をしたら」とか関係なく、単に敵兵が常人の平服を着用する事自体が「許されざるものと解釈すべき」と
述べているのに、↓

 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。
 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。
 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明
 言する所ないことである。
 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約)
 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。

そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓

 201 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:41:52.45 ID:59mavk6s0
 戦場で兵士が何をするんだ? 戦場で平服に着替えて、何をしたら「許されざるもの」と言ってるんだ?

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

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 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/19(水) 02:40:03.66:xSV2HdWZ0

【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B

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下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 

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 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

 ttps://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/19(水) 22:10:00.23:JyJABOS40
決定! 2018年度阿呆馬鹿大賞
2018年度の阿呆馬鹿大賞は、選考委員会の厳正な審査の結果、委員満票で以下の作品が受賞と
なりました。
腰抜け宦官さん、二回目の受賞、おめでとうございますw
(阿呆馬鹿大賞選考委員会)

【 2018年度阿呆馬鹿大賞】

563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
こんな簡単な、小学生レベルの、国語の常識を理解してない。

↓その後、主語はコロコロ変わる。

「今、この瞬間から俺の回答は ---≪各部隊・憲兵は≫--- だからなw」
「即ち、≪各部隊・憲兵・軍法務官≫が主語。」
「ごめんね取り消すわwwwwwwwww 主語は【軍法務部】にするからwww」
「主語は【審判官が】で問題ないわきちがい!wwwwwwwwwww」

※ 中支那方面軍軍律の第一条は適用対象を規定しているのに、何故「人」が主語になるのか?
  それも、節操がなく主語をコロコロと変えている。正に既知外の妄想である。
  阿呆馬鹿大賞受賞にふさわしい、最高傑作である。(選考委員評)
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/19(水) 22:10:45.06:JyJABOS40
【過去の阿呆馬鹿大賞受賞作】

370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ! 無学歴馬鹿!

※ 2016年度阿呆馬鹿大賞受賞作

174 : 日出づる処の名無し2016/11/03(木) 18:39:04.30 ID:q/kDLgBo
愛する笠原先生説が【学術的に否定されていた】ことを知り涙を流すw
>笠原説が学術的に否定された事実もないしなw
 ↓
日中戦争再論 軍事史学会編 錦正社 いわゆる「南京事件」の不法殺害 --- 原剛

※ 2016年度阿呆馬鹿大賞受賞作
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/19(水) 22:11:47.28:JyJABOS40
既知外(渾名は腰抜け宦官)が発狂してコピペを繰り返していますが、
根拠がない思い込みにすぎませんから、読む価値はありません。
結論は、以下の通りです。

(結論)

●中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった。
複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。

●便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してないので、捕虜にするしかなかった。
便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は
ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。
たとえ便衣に着替えた敗残兵は捕虜になる権利がないとしても、処罰するには軍律審判の手続きが
必要である。

●南京事件はあった。
複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/19(水) 22:22:48.25:OWhO0fTN0

お前だって書き直してるわ、バーカキチガイ中卒肯定派w↓

 ttps://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78">ttps://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

ttps://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1543814278/
 >彼らの脳は混乱しすぎており正常な反応や判断ができません。そのため自分が男の恰好を
 >すればよいのか、スカートをはけばよいのかも判断ができないのです。そして彼らは新種の
 >ジェンダーを作り出しています(LGBT)。
 >アメリカン・ジャーナル(政治科学)は、リベラル左翼は精神障害者であると記しています。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/19(水) 22:24:35.71:OWhO0fTN0

糞嗤うわ。これが肯定派だぜ?この読解力で学問板に粘着してたんだぜ?w

【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!@

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佐藤は、「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成する」から便衣の敗残兵には捕虜資格がないことは歴然としている、と明確に根拠
を述べてるのに、↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍
 律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の
 逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。

そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓

 279 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/16(金) 00:00:10.47 ID:hYuUQtcu0
 「正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている」とは何か、佐藤氏は、その根拠を明確にしてない。

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

 ttps://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/19(水) 22:25:27.65:OWhO0fTN0

【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!A

 ttp://http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
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 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

信夫は、「何をしたら」とか関係なく、単に敵兵が常人の平服を着用する事自体が「許されざるものと解釈すべき」と
述べているのに、↓

 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。
 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。
 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明
 言する所ないことである。
 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約)
 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。

そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓

 201 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:41:52.45 ID:59mavk6s0
 戦場で兵士が何をするんだ? 戦場で平服に着替えて、何をしたら「許されざるもの」と言ってるんだ?

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

 ttps://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/19(水) 22:34:04.31:JyJABOS40
でも、負けたのは、おまえだw まともな反論もできなかったしw 残念でしたw

悔しかったら学術論文を出してみろ! できるはずがないけどw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/19(水) 22:43:11.67:OWhO0fTN0

結局、コイツは何も反論できずに逃亡w

これの証拠も出さずに逃亡w↓

 269 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:25:37.63 ID:L8JmVbgt0
 敵は戦闘員として捕らえたんだから、戦闘員の資格の一時中断は終わるだろう?

悔しかったら学術論文を出してみろ! できるはずがないけどw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/19(水) 22:44:28.82:JyJABOS40
>それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう?

これに対しては、反論しないのか? やっぱり知的障害者だったのかw 哀れw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/19(水) 22:47:14.68:OWhO0fTN0

バーカ大恥さらしキチガイ肯定派w
【大学卒業証書】の画像を出したろうが、バーカキチガイwwww
お前はどこの大学を出たのかな〜?wwww↓

 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

証拠なんざ出せるわけねーけどなwwwwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/19(水) 22:52:03.74:JyJABOS40

>悔しかったら学術論文を出してみろ! できるはずがないけどw

南京事件があったという学術論文は既に出ている。残念でしたw

悔しかったら、南京事件否定に関する学術論文を出してみろ! できるはずがないけどw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/19(水) 22:53:16.90:OWhO0fTN0

中卒で読解力が崩壊してるから、もう誤読してるわw
この証拠だよ!↓出せないのか?出せるわけねーけどなw

 269 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:25:37.63 ID:L8JmVbgt0
 敵は戦闘員として捕らえたんだから、戦闘員の資格の一時中断は終わるだろう?

またまたお前の負けが確定したということよw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/19(水) 22:59:30.99:JyJABOS40
どあほw
学術論文を出せないから、否定派は最初から負けてるのが、わからんのか?
否定派は、一次史料を無視するか、曲解するしかない。哀れw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/19(水) 23:02:15.23:OWhO0fTN0

このキチガイ肯定派は卑劣・下劣の在日韓国人だから回答不能になると
すぐ話を反らすんだよなw

戦闘員として捕えたら戦闘員資格の一時中断が終わるなら、捕虜になるのに【四条件は関係ない】
ってことになるじゃねーかよ?キチガイ!↓

 269 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:25:37.63 ID:L8JmVbgt0
 敵は戦闘員として捕らえたんだから、戦闘員の資格の一時中断は終わるだろう?

国際法学者は皆真逆のことを述べている。肯定派はキチガイすぎてお話にならないわ。↓

 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 「敵ニ捕へラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には、単なる被捕獲者に過ぎず、国際
 法上正当な捕虜であり得ないことは理 論上明白である

 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
 捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件(注-四条件のこと)を
 みたしつつ交戦に従事していた戦闘員
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/19(水) 23:04:56.54:JyJABOS40

>またまたお前の負けが確定したということよw

おまえの脳内では勝ってるのか?w 肯定派を完全論破したとw 哀れな奴w
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/19(水) 23:07:54.28:OWhO0fTN0

さっさとこの証拠出してみろ?キチガイが。↓

 269 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:25:37.63 ID:L8JmVbgt0
 敵は戦闘員として捕らえたんだから、戦闘員の資格の一時中断は終わるだろう?

南京戦の便衣の敗残兵は戦闘員として捕えられたから戦闘員の資格の一時中断は終わるのか?
証拠出してみろ?出せるわけないけどなw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/19(水) 23:29:51.64:JyJABOS40

>南京戦の便衣の敗残兵は戦闘員として捕えられたから戦闘員の資格の一時中断は終わるのか?

捕えられたのが便衣の一般人なら、一般人抑留者になる。機会を見て解放するだけだ。
便衣の敗残兵は、もともと正規兵だから便衣に着替えても捕虜資格はある。ただし、
敵対行為はできない。
「一時中断」とは、信夫氏特有の表現だ。
便衣の敗残兵は、どんな違反をしたんだ? ハーグ陸戦法規の何条に違反したんだ?
この質問に答えなかった奴が、質問返しするな! 馬鹿。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/19(水) 23:38:27.22:OWhO0fTN0

まただよ。専門家見解を一切引用することなくキチガイ解釈を喚き続けるだけ。
こっちは国際法学者見解を引用済み。↓

 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。

これが肯定派のやり口だよ。卑劣・下劣・汚ねぇ連中だわ。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/19(水) 23:45:20.32:OWhO0fTN0

延々と晒してやるわ。南京事件肯定派がいかに卑劣な連中かを証明してるからな。
肯定派はキチガイだらけ。↓

 ttp://http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

交戦資格がないのに「捕虜資格はあるニダ!」とか珍論を通り越してキチガイ論。↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/370
 370 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/12/19(水) 23:29:51.64 ID:JyJABOS40
 便衣の敗残兵は、もともと正規兵だから便衣に着替えても捕虜資格はある。ただし、
 敵対行為はできない。

全ての国際法学者は、捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるものと述べている。↓

 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 「敵ニ捕へラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には、単なる被捕獲者に過ぎず、国際
 法上正当な捕虜であり得ないことは理 論上明白である

 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
 捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件(注-四条件のこと)を
 みたしつつ交戦に従事していた戦闘員

 『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者)
 第七章 一九四九年ジュネーブ諸条約に追加される二つの議定書について
 三 主要規程の問題点 (三) ゲリラ戦と捕虜資格
 …第四に、戦闘員が自己を文民から区別しなかった場合に捕虜待遇を享有しうるか否か、の問題があった。
 西欧諸国は、【【【そのような場合には捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則】】】であり、捕虜資格が
 与えられないという心理的圧迫によって文民からの区別を戦闘員に守らせることが可能になる、と主張した。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/20(木) 01:17:02.72:sGVRpZxc0
鈴木史朗さん、南京大虐殺を完全否定「北京・天津に7年いたが南京大虐殺など見ていない」 [528242323]
ttps://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1545213832/
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/21(金) 02:34:39.40:6KeTNAE30

これだけは延々と貼るぞw
南京事件肯定派が辞書・参考書の引き方も知らない中卒である証拠w↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/273">ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/273
 273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
 「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめること。」
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
 ちゃんと準用の定義通りの解釈になっている。(下記参照)

上の中支那方面軍軍律の「準用す」は「○○法第○条の規定は,×××について準用す」等の書き方になっていない。

 ttp://https://home.hiroshima-u.ac.jp/hirano/nyumon/junyo.htm
 法令文を読んでいると,「○○法第○条の規定は,×××について準用する。」(パターンは何種類かあります)
 という文言をよく目にします。

だから、中支那方面軍軍律にある「準用す」は、「多少の・必要な変更を加えて適用する」の方の意味だと
国際法学者見解を引用して説明してるのに、このキチガイはまだ理解できないw↓

 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
 元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用す
 る謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し(刑事訴
 訟法第一三九条)、【【【二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。】】】

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、
 日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。準用とは「必要
 な変更を加えて適用する」との意味である。

これが南京事件肯定派だぜ?ホント嗤ってしまうわwwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/21(金) 02:36:05.24:6KeTNAE30

辞書の引き方すら知らないのがチョンモメン集団南京事件肯定派w

【永久保存版】 - 驚愕!これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B

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下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

 ttps://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/21(金) 21:32:51.53:OLOlGdNKO
日テレ清水潔が監督の南京虐殺番組に捏造やらせ疑惑が次々発覚!
ttp://https://twitter.com/NOSUKE0607/status/1050025465467957248
日テレチーフディレクター清水潔が監督の南京虐殺番組に捏造疑惑が次々発覚!
清水潔のNNNドキュメント『南京事件U』を検証する
ttp://http://blog.livedoor.jp/catnewsagency/archives/31596260.html
清水潔「記者は国民の代表」で炎上
ttp://https://togetter.com/li/1119055
ttp://https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/23(日) 17:18:42.15:UjYwAOKc0
捕虜に寝返られる怯えと
現ウイグルと同じで多い中国人を減らしたかったのな
 
 南京大虐殺は有ったのな

原爆使用も全て日本が全て悪かったのな
日本軍国主義に全くソックリなのは今の北朝鮮だろ
  キムの独裁で哀れだろう
それと同じで哀れな日本国民は独裁軍命令に一切逆らえなかったダケ
こんな事は世界中の誰にだって理解出来るんだよ

清水潔のは流用で
合成写真なんかでは無く捏造のうちにも入らん

中国は国連にヤラレルネ
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/23(日) 17:33:50.46:UjYwAOKc0
南京事件は大昔に有りました
もう処刑されている軍の上層の責任でしかないんだよ
とっくに終わってます
 残った独裁されていた国民になんか関係ないんだよ!
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/23(日) 17:37:33.14:UjYwAOKc0
銃剣突撃で逃げれば上官に後ろから銃で撃たれる
哀れな日本兵の一般国民になんか何の責任も無いんだよ!
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/23(日) 22:51:11.10:9sAS0pLz0

南京で国民党軍が使用した督戦隊の事ですねw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/23(日) 23:01:18.55:fIKvTNPV0
南京陥落直後、パニックになって下関へ脱出しようとした南京防衛軍に対して、督戦隊が
機関銃射撃で鎮圧を試み、同士討ちになったあげく、督戦隊の機関銃陣地が逆に制圧されてしまったらしいw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/23(日) 23:21:08.76:6ianPi0V0
自演やってて飽きない?
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/24(月) 13:23:29.72:YQP6iOClO
南京事件論争史、崇善堂埋葬記録に出てる疑問点への反論あったか?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/25(火) 02:20:58.23:kXTKjtJa0

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佐藤は、「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成する」から便衣の敗残兵には捕虜資格がないことは歴然としている、と明確に根拠
を述べてるのに、↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍
 律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の
 逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。

そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓

 279 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/16(金) 00:00:10.47 ID:hYuUQtcu0
 「正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている」とは何か、佐藤氏は、その根拠を明確にしてない。

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

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 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/25(火) 02:21:17.77:kXTKjtJa0

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信夫は、「何をしたら」とか関係なく、単に敵兵が常人の平服を着用する事自体が「許されざるものと解釈すべき」と
述べているのに、↓

 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。
 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。
 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明
 言する所ないことである。
 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約)
 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。

そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓

 201 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:41:52.45 ID:59mavk6s0
 戦場で兵士が何をするんだ? 戦場で平服に着替えて、何をしたら「許されざるもの」と言ってるんだ?

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

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 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/25(火) 02:21:45.41:kXTKjtJa0

【永久保存版】 - 驚愕!これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B

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下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

 ttps://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/25(火) 02:28:58.34:kXTKjtJa0

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下の中支那方面軍軍律の「準用す」は、「○○法第○条の規定は,×××について準用す」等の書き方になっていない。

 *******************************
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】
 *******************************

 ttp://https://home.hiroshima-u.ac.jp/hirano/nyumon/junyo.htm
 法令文を読んでいると,「○○法第○条の規定は,×××について準用する。」(パターンは何種類かあります)
 という文言をよく目にします。

だから、中支那方面軍軍律にある「準用す」は、「多少の・必要な変更を加えて適用する」の方の意味だと
国際法学者見解を引用して説明してるのに、このキチガイはまだ理解できないw↓

 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
 元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用す
 る謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し(刑事訴
 訟法第一三九条)、【【【二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。】】】

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、
 日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。
 【【【準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。】】】

こう読解するバカが学校出てるわけがないwww↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/273
 273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
 「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめること。」
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
 ちゃんと準用の定義通りの解釈になっている。(下記参照)

これが南京事件肯定派の読解力だぜ?ホント嗤ってしまうわwwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/26(水) 23:12:52.06:7AjrFw8v0
京都大学名誉教授『歴史家たちは客観的な歴史研究で、ネトウヨが間違いに気付くことを誘導すべき』
ttps://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1545832813/
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/27(木) 12:51:33.68:eqQFhoFD0
客観的な歴史研究を行なえば「肯定派の主張には何の根拠もない」という事に気付くものだがw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/28(金) 00:14:15.14:4G51G7Ci0
欺瞞にみちた創作か、本多勝一氏の「中国の旅」
「柳条湖」をルポルタージュで「柳条溝」とした顛末から読み解く
ttp://http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/55078
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/28(金) 15:29:37.91:GWfnpZZm0
当時軍務局長だった武藤章にまで南京事件か知らされ
多くの一般人まで殺害してしまい
国際問題になるから隠蔽したと供述してるから

30万人は無いが数万人殺したのだろ

虚構とか作り話とか言ってる情弱は歴史を学ばないと
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/28(金) 19:17:51.00:kLimSRQr0

   ̄ヽ、   _ノ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
     `'ー '´
      ○
       O
             _i⌒r-.、
           ,,-'´   ノ
          ./     .l 
          /       l  …と思う真正包茎9cmチンポであった
   ((  ◯  .l        l    
      .ヽヽ、l  i      .l     
       \ヽ l      l 
      ,-'´ ̄`ゝ´ ̄`ヽ  ノl   
     .,'    .,'   ◯ニ.ンl.
     i    i        .i   
     ヽ、  丶      .ノ .    
      `'ー-.'´`'ー- ''´i .|     
        凵      .凵 
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/29(土) 05:37:27.90:Y/ykWA3n0
朝香宮を糾弾して吊し上げとけば良かったんだよ
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/29(土) 08:36:07.75:wuYpZHP0O
朝香宮殿下に責任を擦り付けようとしてるキチガイ肯定派はK―Kですね。
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/30(日) 13:38:23.98:okPy0BCc0

戦後になって連合軍に強制された証言が何か?
しかも日本軍がそれを裏付けるような民間人どころか「捕虜」を殺害する「命令」を出した具体的な根拠が「皆無」なんですがw
歴史ってのは根拠となる具体的な史料が存在しなくても成立するんですかねえw

ああ、そういえば捏造されたファンタジーやフィクションを歴史的事実と言い張って国家成立「させてもらった」国がどこかの半島にありましたねえw
そういう国の学問でしたら歴史に根拠や史料なんか必要ないでしょうねえw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/30(日) 19:33:20.77:nVvlMEFw0
朝香宮を擁護する反日売国が居るから日本は駄目になった
朝香宮を断罪し松井石根の名誉回復をするのが本物の愛国者
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/30(日) 20:20:13.01:okPy0BCc0
朝香宮「中将」は中支那方面軍を構成する上海派遣軍の司令官。
松井石根「大将」は中支那方面軍の司令官。
上官が部下のやった事に責任を取るのは(東京裁判の違法性はひとまず置いといて)まあ妥当。
事実、東京裁判では松井大将は「部下がやった事を止めなかった(不作為)」として死刑になっている。(当時そんな国際法が存在しなかった点を無視すれば正当性を主張する事も可能w)
つまり朝香宮の責任を追及するなら「東京裁判を否定しなければならない」のだがw

それとも「部下が何をやっても司令官に責任は無い」という主張なのかな?
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2018/12/30(日) 21:02:47.69:nVvlMEFw0

ばかなのか?
東京裁判を否定する必要無い
松井石根は無実で朝香宮こそ責任者として断罪するだけ

松井石根は朝香宮の上官ではあるけど
直接関係する立場では無い
つまり責任者では無いの

南京事件に関して当時者であり部隊の責任者は朝香宮
そんなの戦史が解ってる人には常識
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/30(日) 22:36:23.23:KEQWf/qfO
どの肯定派学者も言ってないし、学会でも発表されてないアスペルガー肯定派K―Kの珍論ですw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2018/12/31(月) 00:30:19.14:kW0ucxt/0

>ばかなのか?
>東京裁判を否定する必要無い
>松井石根は無実で朝香宮こそ責任者として断罪するだけ

東京裁判で有罪になったのは松井大将であって朝香宮中将ではないのだが?
「松井大将は無罪」という主張なら東京裁判の否定でしかないし、朝香宮中将は訴追さえされていないので罪を問うならやはり東京裁判の否定でしかないのだがw

まるで論理的思考の出来ない某半島の劣等民族の出身者のようですね〜(棒)w
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2019/01/01(火) 00:05:44.43:/UivHwfq0
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓

92 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/15(日) 23:08:07.46 ID:2BfIKcaO0
中支那方面軍軍律は、
@、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定を準用する。
と指示されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、
とは指示されていない。


こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓

330 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 01:23:33.23 ID:A2a8q5pl0
根拠はこれ↓だバーーカ無学歴。お前が日本語を理解してないだけだw
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定を準用す】>
▼中支那方面軍軍律は、
@、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
を準用する。
と規定されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、
とは指示されていない。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2019/01/01(火) 00:06:47.83:/UivHwfq0
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓

156 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/27(金) 01:11:57.42 ID:MzA4QsYm0
肯定派学者は日本人だから、お前と違って、中支那方面軍軍律が便衣の中国兵には適用できないこと
ぐらい読み取って ると思うけど?w
事実として、中支那方面軍軍律に言及してる肯定派学者は皆無w


こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓

326 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/01(金) 23:12:03.42 ID:/OYJYe2f0
「但し〜を除く」と書いていなくても、<但し〜を準用す>と書いてるのを読んだら、日本人なら、中国兵
に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、【ハーグ陸戦法規慣例を準用する】と読むんだよ、アホw


こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓

370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定 に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ!無学歴馬鹿!


こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓

152 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/08(金) 04:18:04.13 ID:ogJ7f4fD0
中国兵に対しては、
中支那方面軍軍律第一条の【但し書き】が適用されるが、
その【但し書き】の中身を見てみると、
本軍律(中支那方面軍軍律)は
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
となっているから、
中国兵に対して中支那方面軍軍律が適用されることはない 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2019/01/01(火) 00:08:02.32:/UivHwfq0
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓

172 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/22(金) 19:16:10.53 ID:PdiOVDCF0
本軍律(中支那方面軍軍律)を、中国兵に適用せよとは、どこにも書かれていない。
中国兵には、第一条の但し書きが適用されても、本軍律(中支那方面軍軍律)が適用されることには
ならない。


こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓

195 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/24(日) 19:25:04.65 ID:vl/M8xUH0
【【【仮に】】】、中支那方面軍軍律が、下記条文となっていた場合、↓
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【【本軍律を適用せず】】、陸戦法規
慣例に関する条約を準用す
きちがいの回答は、こうなってしまう。↓
第一条の但し書きの規定を適用するということは、中支那方面軍軍律が適用するということであるキリ
つまり、きちがい肯定派の日本語解釈の仕方では、破綻があるということ。


こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓

263 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/10(火) 04:23:24.82 ID:kVCx36us0
中支那方面軍軍律で中国兵を裁けるようにするために、【お前】が勝手に、ハーグ陸戦法規を中支那
方面軍 軍律に【準用】してどーーーーーすんの? 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2019/01/01(火) 00:11:25.74:/UivHwfq0
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓

336 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/25(水) 22:48:05.35 ID:iNwmnI4S0
中支那方面軍軍律(=条文)が、ハーグ陸戦条約の規定(=条文)を、準用する
と解釈してるわ!すげぇ!
中支那方面軍軍律(=条文)が、【【人間のように思考して】】、ハーグ陸戦条約の規定(=条文)を準用
するのか?wwww


こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓

563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
こんな簡単な、小学生レベルの、国語の常識を理解してない。

↓その後、主語はコロコロ変わる。

「今、この瞬間から俺の回答は ---≪各部隊・憲兵は≫--- だからなw」
「即ち、≪各部隊・憲兵・軍法務官≫が主語。」
「ごめんね取り消すわwwwwwwwww 主語は【軍法務部】にするからwww」
「主語は【審判官が】で問題ないわきちがい!wwwwwwwwwww」 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2019/01/01(火) 00:14:28.92:/UivHwfq0
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓

173名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/17(水) 02:09:45.13ID:OvIXwwZu0
第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。


こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓

154 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/15(月) 02:09:11.31 ID:/mcqR8b/0
法律が自分で意思を持ち、罪を犯した者に自分を適用するのか?
法律はAIかよ?wwww アホか!w 上も主語は【裁判官が=人】だボケ中卒www
【裁判官が=人】 ← 当たり前すぎるから省略してるんだよ、バカwww 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2019/01/01(火) 01:24:19.96:gmHvD8Ct0
松井石根に罪は無く朝香宮の責任であることは
歴史を学んだ人には常識
東京裁判で松井が戦犯扱いを受け死刑判決になったのも
朝香宮が皇族だったから
天皇を守る為に松井に責任を押し付けた

だからこそ松井石根の名誉回復をしなければならない
南京事件は陸軍の軍務局長まで認めてる事
それを捏造だとかバカバカしい
歴史を学べよ
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2019/01/01(火) 01:31:23.24:dL4I7aST0

バーカ中卒キチガイ肯定派w 今年も延々と晒してやるわw

南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、第一条但し書きの中に、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定
を準用すると書いてるのみで、中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。故に、第一条但し書き
により、中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦条約の規定を準用するだけ。↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

 ttps://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2019/01/01(火) 01:31:45.72:dL4I7aST0

中支那方面軍軍律を帝国臣人以外の人民に適用するのは【軍法務官等=人】だバーカw↓

 「ある軍法務官の日記」より 小川関治郎陣中日記 1月20日
 ○午後二時頃より李新民、陳金金の【【【各軍律違反事件に付き審判】】】、五時近く迄かかる
 李新民は我が警備隊が蘇州河を下航中 他の李桂山、王考四と共に手榴弾を投下したるものにして同人は
 所謂遊撃隊に加入し之を脱せんとするも 李桂山等より脱せんとすれば殺すと脅迫され、又食ふに困る為彼
 等と共にしたりと述べ 【【【自分が死の要求を為したるとき】】】は何れにしても進退きはまり食ふに困るゆえ為
 したるものなれば諦めると言ひながら涙を流して悲哀したり
 次に陳金金は【【【軍律を記載せし司令官の布告を剥奪破棄したるものにして自分が二年の監禁を要求せし】】】
 ときは手を合せて喜びたり 之れ支那人は罪を犯せば直に首を切られると思ひたるが如し 然るに二年にて命
 が助かりたりと喜びたるならむ

だが、このキチガイの脳内では、【本軍律】が意思や思考力を持ってるらしいwww↓

 ※中卒キチガイの解釈wwww
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律】を適用す
 但し【本軍律は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
 【本軍律に】準用す

本軍律は、自分で帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に自分を適用するんだとよwww
本軍律は、自分で陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を自分に準用するんだとよwww
本軍律は、自分で意思を持ち、人の手を借りずに勝手に中国人に適用・準用するんだとよww
本軍律は【AI】かよ?wwwwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2019/01/01(火) 01:36:38.44:dL4I7aST0
相変わらず規制がうぜぇw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2019/01/01(火) 01:44:19.03:z70PngLl0

【永久保存版】 - 驚愕!これが南京事件肯定派の読解力だ!↓B

 ttp://http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

 ttps://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2019/01/01(火) 01:45:39.39:z70PngLl0

【永久保存版】 - 驚愕!これが南京事件肯定派の読解力だ!↓C

下の中支那方面軍軍律の「準用す」は、「○○法第○条の規定は,×××について準用す」等の書き方になっていない。

 *******************************
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】
 *******************************

 ttp://https://home.hiroshima-u.ac.jp/hirano/nyumon/junyo.htm
 法令文を読んでいると,「○○法第○条の規定は,×××について準用する。」(パターンは何種類かあります)
 という文言をよく目にします。

だから、中支那方面軍軍律にある「準用す」は、「多少の・必要な変更を加えて適用する」の方の意味だと
国際法学者見解を引用して説明してるのに、このキチガイはまだ理解できないw↓

 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
 元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用す
 る謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し(刑事訴
 訟法第一三九条)、【【【二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。】】】

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、
 日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。
 【【【準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。】】】

こう読解するバカが学校出てるわけがないwww↓

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/273
 273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
 「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめること。」
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
 ちゃんと準用の定義通りの解釈になっている。(下記参照)

これが南京事件肯定派の読解力だぜ?ホント嗤ってしまうわwwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2019/01/01(火) 01:46:09.93:z70PngLl0

この中卒キチガイ在日韓国人肯定派は、この程度の日本語すら理解できてないのだから嗤ってしまうわw

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

陸戦法規の規定を【中支那方面軍軍律に】準用するんだとよwwwwwwwwwwwwww

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

延々と晒してやるよw あっはっは〜wwwwwwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2019/01/01(火) 01:55:23.13:z70PngLl0

下の肯定派のバカ珍論が完全に死んでしまいましたw↓

 ttp://http://www.geocities.jp/yu77799/twitter2.html
 いったん捕えてしまったら、「交戦者資格」を持たない兵士を処罰するには、裁判の手続きが必要です。
 ttp://https://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/
 (「無裁判処刑を合法とする慣習はなかった」から抜粋)
 したがって、事件当時でも、常識としては敗残兵の無裁判殺害は違法行為であったと考えられる。

中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。
更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。↓

 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
 ***********************************
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。

 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
 ***********************************

便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反ではない、適用対象ではない】のに
「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とは支離滅裂である。中支那方面軍軍律の適用対象ではないし、
戦争犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかければいいのか?正に日本語崩壊だ。
中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2019/01/01(火) 02:02:07.86:z70PngLl0

それのどこが間違ってんだ?w

この腰抜けチョンゴキ豚キチガイ肯定派は何が間違ってるのかもわからないくせに
延々とコピペしてるわwww

嗤っちゃうねw これが南京事件肯定派だよw
名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2019/01/01(火) 02:15:36.92:z70PngLl0

おい、豚w 腰抜けの発狂ゴキブ李在日韓国人w

これのどこが【間違ってる】んだよ?w↓

 ******************************
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

 ↓  ↓  ↓
 南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、第一条但し書きの中に、中国兵に対しては陸戦法規慣例の規定を
 準用すると書いてるのみで、中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。故に、第一条但し書きに
 より、中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦条約の規定を準用するだけ。
 ******************************

こう読解するバカが学校出てるわけがないわwwww マジで延々と晒してやるよwww↓ 

 ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓

 ttps://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/78
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2019/01/01(火) 07:46:35.96:a3apIosN0

つまり「歴史を学んだと自称する連中は松井大将を死刑にした東京裁判を否定する」という事ですねw

物的証拠ゼロで強制された証言のみで歴史が成立するのは半島だけw
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2019/01/01(火) 10:32:41.05:ZCNCTwUbO

このキチガイ肯定派は以前はこんなとんでも英語を喚き散らしてた真性のキチガイさんですからw


Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.

ttp://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/114
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www

ttp://anago.2ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ  ←←←※NEW!名詞の後に形容詞
名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2019/01/01(火) 17:28:51.69:/UivHwfq0

あけましておめでとうございます

うんこさん、しぶとく生きてたのですね。

今年も馬鹿なことを書いて、民を笑わせてください。

それでは、わたしからのささやかなお年玉です。どうぞ。

>ご健在だったのですねwあの裁判は何だったのでしょうかwwwwwwwwwwwwww
>私も授業受けたいですwwwwwwwwwwwwww
>東中野先生すごいwwwwwwwwwwww
>たくさんの論文だしてたのですねwwwwwwwwwwww



>私は東中野先生本を読んだことないから聞いてるんですがなw
>糞舐めうんこリアン《瀬と山》も東中野先生本を読んでないでしょうがwwwwwwww
>読む必要があるのですかば〜かwwww
>私は信者ではありませんので、本を持ってもいないし読んだこともありませんが何か?wwwwwwwwwwww

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